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家を売るときにリフォームは必要?専門家が詳しく解説します!

「家を売るときにリフォームをした方が良いのだろうか」
このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか。

不動産の売却を経験する機会は少ないため、どのような手続きが必要なのか分からない方もいらっしゃいますよね。
そこで今回は、不動産売却時のリフォームの有無についてご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

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□家の売却時にリフォームは必要?

売却する家のリフォームは、効果的な場合とそうでない場合があります。
以下では、リフォームするメリット・デメリットについてそれぞれご紹介します。

*リフォームするメリット

売却する家をリフォームするメリットは、内見に来た方に良い印象を与えられる点です。
家を購入するからには、やはりきれいな家であるに越したことはありません。
リフォームして美しい状態の家ほど、良いイメージを持たれるでしょう。
中古物件は特に内見時の雰囲気が契約に関わってくるため、地理的な問題で売れにくい物件であれば、リフォームで成約率が上がるのは大きいと言えます。

またリフォームしなかった場合に、築年数や状態の悪さから値下げ交渉を求められるケースがあります。
一方でリフォームしていれば美しい状態に戻っているため、揉めることなく家を引き渡せる可能性が高いです。
万が一のトラブルを避けたい方は、リフォームを検討しても良いかもしれません。

*リフォームするデメリット

リフォームするデメリットは2つあります。

1つ目は単純にリフォーム費用がかかる点です。
中古物件を求める方の多くが、コスト面に魅力を感じていらっしゃいます。
そのため、たとえリフォームした家を売りに出したとしても、その分の費用を物件価格に上乗せするのは難しいでしょう。
リフォームによって資産価値が上がり、高額で売れるケースもありますが、多くの場合はリフォーム費用によって利益が減少してしまいます。

2つ目は売れ残りやすくなる可能性があることです。
リフォームして美しい状態であるにも関わらず、売却につながらないケースもあります。

理由としてよくあるのが、購入者が自身の手でリフォームしたいパターンです。
自分で理想の空間をつくるために中古物件を検討している方にとって、すでにリフォームされている物件は魅力的ではありません。
リフォームによって販売価格が上がっている場合はもちろん、きれいな状態の家に手を加えることへ抵抗を覚える方もいらっしゃるでしょう。

以上のように、売却する家のリフォームは、中古物件を希望する方の目的に合わないケースが実は多いのです。

□リフォームしない場合に利用できるサービスは?

ここまで、売却する家をリフォームするメリット・デメリットについてそれぞれ紹介しました。
意外にも、リフォームにはマイナス面が多いことをお気づきいただけたのではないでしょうか。

しかしいくら費用が抑えられていても、暗くて汚い家は売却に時間がかかります。
そこで以下では、リフォームしない家を売る際に利用できるサービスを3つご紹介します。

早期売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

1つ目の方法はハウスクリーニングです。

費用をなるべく抑えて家を美しくしたい方は、業者にハウスクリーニングを依頼しましょう。
ハウスクリーニングであれば、リフォームの10分の1以下の費用で実施してもらえます。
プロの技術で行われることで、短時間で驚くほどの美しさが手に入ります。
水回りをはじめ、生活感の出やすいスペースを重点的に清掃してもらえば、内見に来た方に良い印象を与えられる可能性が高まります。

2つ目はインスペクションの実施です。

インスペクションとは、専門家が住宅の劣化状況や価値を判断してくれるサービスです。
プロの視点から家の寿命の長さや欠陥の有無を検査して、異常がある場合はアドバイスをもらえます。
客観的な立場で調査が行われるため、調査結果を示すことで住宅の信頼性を高められるでしょう。

3つ目はホームステージングです。

ホームステージングとは、プロが室内を魅力的に演出してくれるサービスです。
家具やインテリアを適切な位置に配置してもらうことで、室内がおしゃれに仕上がります。
内見に来た方は生活のイメージが想像できるため、物件に対する印象がアップしやすくなります。

ここまで、早期売却を希望する方におすすめのサービスをご紹介しました。
興味があれば、検討してみてはいかがでしょうか。

もしサービスを利用しなかったとしても、内見に来た方に良い印象を持ってもらうための工夫は必要です。
部屋の掃除はもちろん、照明の照度を高いものに変更する、明るいトーンの壁紙に張り替えるなどの対策をすることで、明るく開放感のある部屋に仕上がります。

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□まとめ

今回は、不動産売却時にリフォームするメリット・デメリットについて紹介しました。
リフォームしない場合であっても、清潔感のある部屋に見せることは非常に重要です。
益城町で不動産の売却をお考えの方がいらっしゃれば、お気軽に当社へご相談ください。

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家がいらなくなったらどうすれば良いの?専門家が詳しく解説します!

「家がいらなくなったらどのように処分すれば良いのだろう」
「処分する際の注意点について知りたい」

このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
この記事では、いらなくなった土地の処分について詳しくご紹介します。
所持している不動産の扱いにお困りの方がいらっしゃれば、ぜひ参考にしてください。

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□家がいらなくなったらすぐに処分すべき理由

使う機会のない家を所持している場合は、すぐに処分した方が良いと言えます。
以下では、その理由を3つ紹介します。
所持している不動産を放置している方は、ぜひご確認ください。

1つ目は、建物の劣化が早いスピードで進むからです。

人が使用しなくなった建物は、ものすごいスピードで劣化していきます。
居住者が退去したタイミングでは問題のなかった住まいでも、数ヶ月放置するだけで一気にみすぼらしい外観になります。

この状態が続いてしまうと、売却時に価格がつかない可能性があります。
たとえ建物が美しい状態であったとしても後回しにせず、早めに処分方法を検討しましょう。

2つ目はその土地を悪用される恐れがあるからからです。

先ほども紹介したとおり、使わなくなった建物は一気に劣化します。
外から放置されていることが分かると、その土地に不法投棄が行われたり、ホームレスが住みついたりする可能性があります。

さらにその建物が原因のトラブルが発生する恐れもあります。
破損した屋根の一部が通行人に直撃したり、犯罪者によって放火が行われたりして近隣住民に迷惑をかけないために、早めの処分が求められます。

3つ目は無駄な費用がかかるからです。

たとえ誰も住んでいなかったとしても、家が建っている限り、固定資産税が発生し続けます。
さらに建物の劣化が原因で被害が発生し、役所から連絡が入った場合は、持ち主が費用を負担しなければなりません。
建物の維持費は放置期間が長引くほど高額になるため、無駄な出費を減らすために早く手を打つ必要があります。

□具体的な処分方法は?

ここまで、いらない家を早く売った方が良い理由を解説しました。
放置し続ける恐ろしさについてご理解いただけたのではないでしょうか。
そこでここからは、具体的な処分方法について紹介します。
処分方法は、売却活動によって処分する方法とそれ以外の方法に大きく分けられます。

*売却活動による処分方法

売却活動によって処分する方法は3つあります。

1つ目は中古物件としての売却です。
物件に売れる見込みがあり、少しでも多くの利益を目指す方であれば、中古物件として売りに出すことをおすすめします。
この方法を選ぶ場合は、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的で、プロに依頼することでスムーズな売却につながります。
物件の状態や周辺環境、売り出すタイミングによって売却価格が変わるため、担当者と相談して満足のいく売却を目指しましょう。

2つ目は家を解体して更地としての売却です。
劣化が進んでおり、建物の売却が難しい場合はこの方法を選択しても良いでしょう。
使い勝手が良く、需要の多い土地であれば、更地の方がすぐに買い手が見つかる可能性もあります。

ただしこの処分方法を選ぶ場合は、どうしても解体費用が発生します。
そのため、土地のみを売却するのであれば、最低でも解体費用を回収できる価格で売り出すようにしましょう。

3つ目は不動産買取による売却です。
家を売却するにあたり、不動産会社に仲介を依頼する方法だけでなく、会社自体に買取ってもらう方法もあります。
買取の大きなメリットは、スピーディーな売却が可能な点です。
仲介による売却では3ヶ月程度の期間がかかる一方で、買取であれば最短1週間で売却活動が終了します。

しかし、買取に対応している不動産会社が少ない点や仲介に比べて得られる金額が少額になりやすい点に注意しましょう。

*売却以外の方法

売却以外で家を処分する方法は、2つあります。

1つ目は寄付です。
不動産の処分によって利益を獲得することを目指さないのであれば、寄付するのも一つの手です。
自治体や個人、法人が主な寄付の対象です。

この処分方法では手元にお金が残らないものの、建物にかかる税金や維持費から逃れることが可能です。
ただしあまりにも建物の状態が悪い場合、寄付を断られる可能性があることを頭に入れておきましょう。

2つ目は相続放棄です。
相続によって取得した不動産である場合、相続放棄をする手段もあります。
なお相続放棄が可能な期日は、相続可能日から3ヶ月以内で、この期間であれば相続税がかかりません。
ただし、相続放棄をしても財産の管理人が見つかるまでは家の管理が必要なので、注意しましょう。

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□まとめ

今回は、いらない土地をすぐに処分すべき理由や具体的な処分方法を5つ紹介しました。
処分したい土地がある場合、なるべく早く処分の仕方を決定しましょう。
益城町で不動産売却に関して不安な方がいらっしゃれば、ぜひ当社へご相談ください。

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中古マンションを売却する際に床の傷は直した方が良い?専門家が詳しく解説します!

「売却予定のマンションの床にある傷は直すべきなのだろうか」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。

売却するにあたって、どこまで部屋をきれいにすれば良いのかわからない方もいらっしゃいますよね。
そこで今回は、床にある傷を修理をすべきかどうかについて詳しく解説します。
ぜひ参考にしてください。

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□床の傷の修理は必要?

不動産を売却する際に、部屋をどこまで修理すれば良いのか悩む方が多くいらっしゃいます。
生活には全く支障のない傷やヒビが入っている場合、対処の仕方に迷いますよね。
ここでは、床にある傷の対処について詳しくご紹介します。

結論から言えば、基本的に床の傷や汚れを修復する必要はありません。
マンション売却において、多少目に見える傷や汚れがあったとしても、そのまま売るのが一般的です。
理由としては、以下の3つが挙げられます。

1つ目はコストが回収できないことです。

たとえ傷がついていても修復せずに売るべき最大の理由は、修理代を売却価格に上乗せできないからです。
中古マンションには定価という概念がない分、周辺の成約価格や競合物件が相場となります。

そのため、床の修復にかかった費用を上乗せすると、価格が跳ね上がってしまい売れ残りやすくなってしまいます。
お金をかけずに売却した方がお得になるケースが多いので、床の傷の修復は必要ないと言えます。

2つ目は相手のニーズをつぶしてしまうことです。

中古物件を探している方の中には、リフォームやリノベーションを希望する方が多くいらっしゃいます。
そのような方からすれば、マンションの傷が修復されている状態は決して良いと言えません。
中古物件ならではの「安い」「リフォームのしがいがある」といった魅力を失ってしまうからです。

また、中古マンション購入のタイミングでキッチンやトイレなどの水回りを工事しようと考える方もいらっしゃいます。
そうなった場合、配管工事や設備の入れ替えが行われるため、必然的にマンションの床は張り替えることになります。

気を利かせて床の修理をしても、買主の意向によっては無意味になったり逆効果になったりする場合があることを考えると、わざわざ修理する必要はないと言えます。

3つ目は売り出し時期の遅れです。

床の修理によって、物件の売り出し開始日が遅れてしまうことも修理が必要ないと言える理由の1つです。
床の工事中は当然ながら内覧や広告に使う物件紹介の写真撮影ができません。

簡易的な修繕であれば数日で終わる場合もありますが、フローリングの張り替えとなると1ヶ月近くかかる可能性もあります。
工事を待っている間に有望な買主を逃すことも考えられるため、担当者と相談して決定した売却時期がずれないようにしましょう。

□床に傷がある家を売却する際のポイントは?

ここまで、床に傷があったとしても修復が必要なケースは少ないことを紹介しました。
そこでここからは、床に傷がある物件を売る場合のポイントについて解説します。

1つ目のポイントは、不動産会社に相談することです。
傷があっても修復の必要がない場合が多いものの、状態によっては補修して売り出した方が良いケースもあります。
穴が空いていて怪我をする危険性がある場合や水漏れによって腐食している床である場合は、修復しなければ購入希望者は現れにくいでしょう。

また床の傷がある場合、値引き要求が行われる可能性が高まります。
そのため、補修にかかる金額と予想される値引き金額を比較して、担当者と相談しながら修復が必要かどうか判断しましょう。

2つ目は床の傷や汚れを隠さないことです。
不動産会社へ査定してもらう際、物件にある傷や汚れは隠すことなく、きちんと伝えましょう。

不動産会社は、査定の際にお客様から物件の状態を伺ってチェックシートに記入します。
そしてそのチェックシートをもとに、物件の状況や状態をまとめた物件状況報告書と呼ばれる資料を作成します。

その資料は買主に物件を説明するために用いられ、内見の際に購入希望者がその箇所を確認するという流れになります。
内見の際に事前情報になかった傷が見つかれば、クレームの対象となってしまうでしょう。

また、物件を引き渡してから報告書に記入されていない瑕疵が見つかった場合、その修繕費を負担しなければならないケースもあります。
余計な出費を減らすためにも、物件の情報は細かく伝えましょう。

3つ目は掃除をきちんとすることです。
床の傷をきちんと報告書に記載したのであれば、後はその傷を購入希望者に判断してもらうだけです。
しかし、部屋のメンテナンス次第で傷の目立ちを軽減できます。
床の拭き掃除をしたり、ワックスをかけたりすることで、内見者に好印象を与える工夫をすることをおすすめします。

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□まとめ

今回は、床に傷がある家を売る場合の方法について詳しくご紹介しました。
基本的に修理は不要ですが、判断が難しい場合は担当者にアドバイスを受けるようにしましょう。
益城町で不動産売却を検討している方がいらっしゃれば、お気軽に当社へご相談ください。

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離婚したら家は誰のもの?専門家が詳しく解説します!

「離婚したら、住んでいた家は誰のものになるのだろう」
「ローンが返済できていない家で名義変更はできるのだろうか」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。

この記事では、離婚時に家が誰のものになるかについて詳しく解説しています。
熊本市で不動産の取り扱いにお困りの方は、ぜひ参考にしてください。

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□離婚の財産分与について

*家の名義人と財産分与は関係がある?

夫婦でマイホームを購入して住んでいた場合、離婚後はそのマイホームの処分の仕方を話し合う必要があります。
マイホームは財産の対象となるため、財産分与のルールが適用されます。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成した財産を半分ずつもらうのが基本的な分割方法です。

不動産を所有する場合は名義人を決める必要があり、一般的には名義人が所有者となります。
しかし、婚姻中の家の名義と離婚後の家の所有者が誰になるのかは関係ありません。
二人で話し合って、処分方法を決定します。

*財産分与の方法とは

財産分与の方法は大きく分けて2つあります。

1つ目は不動産を売却して得た利益を半分にする方法です。
売却金から仲介手数料や税金を除いた金額を二人で均等に配分します。

2つ目は片方が家に住み続けて、評価額を支払う方法です。
この場合は仲介手数料などが発生しないため、居住する側が財産分与時の評価額を2で割った金額を相手へ支払うことになります。

ただし、特有財産によってマイホームを購入した場合、計算の仕方が異なります。
独身時代の貯金で支払った場合や、片方の実家から大金が支払われていた場合、その金額は特有財産とみなされます。
そして特有財産の部分は、分与の対象から外さなければいけません。

まず、不動産の購入価格のうち、特有財産によって支払われた割合を計算します。
そして現在の不動産の評価額からその割合分を除いた額を、二人で分与します。
最後に、特有財産を所持していた側に先ほど除いた額が権利として移ります。
以上が、特有財産によって支払われた不動産の分与方法です。

ただし、これでは説明が分かりにくい方もいらっしゃると思うので、例を挙げて詳しく説明します。

夫婦が2000万円のマイホームを購入するにあたり、妻の実家が400万円を負担して、残りは住宅ローンで支払いました。
このとき、現在の不動産の時価が1000万円だったとします。

この場合、妻の特有部分の割合は20パーセントです。
そして現在の評価額は1000万円なので、そのうちの20パーセントである200万円が妻の特有部分となります。

この夫婦が不動産を分ける場合、妻の特有部分を省く必要があるため、現在の評価額である1000万円から200万円を引いた金額が分与の対象です。
よってお互いの権利を計算すると、夫側は800万円の半分である400万円、妻側は400万円に特有部分を足した600万円となります。

もし不動産を特有財産で支払った方がいらっしゃれば、この計算の仕方を参考にしてください。

□ローン返済中の住宅に住み続ける際の注意点は?

ここまで、離婚時の財産分与の仕方や、ややこしい計算方法についてご説明しました。
住宅購入時の名義人と離婚後の所有者に関係がないことをご理解いただけたでしょうか。
ただし、住宅ローンの支払いが済んでいない家に住み続ける場合、住むのが名義人かどうかによって手続きが異なります。
以下では、住宅ローンを支払いながら家に住み続ける場合の注意点を詳しく解説します。

まず、名義人が持ち家で暮らす場合についてです。
この場合はもちろん、名義変更を届け出る必要はありません。
しかし、名義人以外が連帯保証人であるケースは注意が必要です。

連帯保証人は、住宅ローンの債務者が返済不能になったときに代わりに支払い請求を求められます。
よって、連帯保証人の元妻が家を出ている状況で名義人の元夫が返済不能になった場合は、元妻が返済の責任を求められるのです。

このリスクを回避するには、家を出る際に連帯保証人を外してもらう必要があります。
ローンの借り換えや一括返済などで責任を逃れられるため、金融機関に相談することをおすすめします。

次に名義変更して、マイホームで暮らす場合についてです。
たとえば、夫名義の持ち家を妻の名義に変更して、妻がその家で暮らすという状況です。

この場合の注意点は、ローンを組み直しができるか分からない点です。
名義変更するには、新たにローンを借りなければなりません。
しかし、妻に返済能力がないと判断されると、ローンを組むのは難しいです。

もしローンを組めず、名義変更も難しい場合は、リースバックなどの方法を検討しましょう。
リースバックであれば、不動産会社に家を売却してそのまま賃貸としてその家に住み続けられます。
愛着のある家で暮らしたいとお考えの方であれば、この方法を検討してみてはいかがでしょうか。

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□まとめ

今回は、離婚時の不動産の財産分与や片方が家に住み続ける際の注意点についてご紹介しました。
財産分与はトラブルに発展しやすいので、ルールを明確に理解しておきましょう。
熊本市で不動産売却に関するお悩みや不安をお持ちの方がいらっしゃれば、お気軽に当社へご相談ください。

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不動産売却をご検討中の方必見!仲介で売却する際の流れを詳しく解説します!

お持ちの不動産を売却しようとお考えの方の中で、不動産仲介をご希望の方はいらっしゃいませんか。
売却活動をスムーズに進めるために、どのような手続きが行われるのか知っておきたいですよね。
そこで今回は、仲介で売却する際の流れを詳しくご紹介します。
熊本市で不動産売却を検討している方はぜひ参考にしてください。

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□不動産仲介の流れは?

ここでは、仲介による売却の流れを紹介します。
売却に必要なステップは以下のとおりです。

まずは、不動産会社に査定を依頼します。
仲介による売却の場合、所持している物件がどのくらいの価格で販売できるのかを査定してもらう必要があります。
この際、査定額の根拠をきちんと確認しましょう。
周辺の成約価格や競合物件の動向などをもとに、わかりやすく説明をしてくれる会社ほど、信頼できると言えます。

会社を決定すれば、その会社に売却依頼を出します。
不動産の仲介を依頼する際は、「媒介契約」と呼ばれるものを結びます。
媒介契約には種類があり、選ぶ種類によって売却のしやすさや特典が異なります。
ご自身の希望や物件の状況を考慮した上で契約を結びましょう。

媒介契約を結んだら、早速販売開始です。
売主と担当者で話し合って売り出し価格を決定し、広告を出します。

売り出し価格の設定は、売却活動において非常に重要です。
値下げ交渉されることを予想して、最初から上乗せした価格で売り出すのも一つの手です。
しかし、あまり高く設定しすぎると売却のチャンスを失ってしまい、いつまでも売れ残る可能性があります。
周辺相場や競合物件の情報を押さえた上で、適切な価格設定をしましょう。

打ち出した広告に興味を持ってくれた方が見つかれば、その購入希望者が物件の見学にやってきます。
少しでも良い印象を持ってもらえるように、清潔感のある部屋にしておきましょう。
内見当日は、希望者がやってくる時間に立ち会うことをおすすめします。
そうすれば、所有者だからこそ分かる物件の良さや魅力を伝えられるでしょう。

内見を経て買主が決まったら、売却契約を締結します。
売主・買主、双方の不動産会社が契約書にサインして、手付金の授受が行われます。
売買契約は、宅地建物取引士が「重要事項説明書」の内容を確認しながら進行します。
契約には必要書類が複数必要となるため、あらかじめ準備しておきましょう。

そして売買契約書で決定した日に、手付金を除いた代金を受領して物件を引き渡します。
固定資産税や都市計画税をどちらが負担するのかは、売買契約書に記載してあります。

一般的には、引き渡し前日までは売主が負担して、決済日以降は買主が負担します。
もし売却益が発生した場合は、翌年に確定申告をする必要があることも頭に入れておきましょう。

以上が仲介による売却の流れです。
何をすれば分からないときは、すぐに不動産会社の担当者に状況を伺いましょう。

□不動産売却をする際のポイントは?

前の章では、仲介の流れについて解説しました。
ここからは、売却する際のポイントについて確認しましょう。

1つ目は、売却にかかる費用を把握することです。
不動産を売却するにあたり、さまざまな費用が発生します。
売却を考え始めたら、手元にどのくらいの金額をいつまでに用意しておくべきなのか、きちんと確認しましょう。
不動産売却にかかる費用としては、以下のものが挙げられます。

・仲介手数料
・収入印紙税
・抵当権抹消費用
・土地の測量費
・建物の解体費(必要の場合のみ)
・ハウスクリーニング費(必要の場合のみ)
・引っ越し費用

加えて、売却益が出た場合は譲渡所得税や住民税が発生します。
売却して得る金額だけでなく、売却によって支払う金額にも目を向けることが重要です。

2つ目は適切な売り時を知ることです。
不動産には決まった金額が設けられていないため、売るタイミングによって利益が変動します。
適切な売り時を見極めて、売り出し価格を設定することが重要です。

家を売るタイミングを判断する指標はたくさんあります。
物件の築年数やライフスタイルの変化など、売主側の事情でタイミングを決める方もいらっしゃいますが、もっと広い視点で売り時を判断することでより利益を得やすくなります。
住宅ローン金利の変化や相場の動向、季節などの要素も考えて、総合的にベストなタイミングを検討しましょう。

3つ目は不明な点があれば積極的に専門家へ尋ねることです。
全体の流れを把握した上で、細かい部分は不動産会社の担当者など、専門家のアドバイスを受けましょう。
不動産売買にはさまざまな法律や税金が絡んできます。
売却活動においてトラブルを発生させないためには、不明点を全て専門家に質問し、不安を解消していくことが重要です。

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□まとめ

今回は、仲介による売却の全体の流れや売却に成功するためのポイントを紹介しました。
不動産売却は必要な手続きが多いため、分からないことがあれば積極的に不動産会社に尋ねましょう。
熊本市で仲介による売却をご希望の方がいらっしゃれば、お気軽に当社へご相談ください。

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古家付きの土地を売る際は更地にすべき?専門家が詳しく解説します!

熊本市で不動産売却を検討している方の中で、更地にして土地を売るべきかどうか悩んでいる方はいらっしゃいませんか。
建物を取り壊すには費用がかかるため、なるべくそのまま売りたいですよね。
そこで今回は、古家付きの土地として売るメリットやデメリットについて詳しく解説します。
ぜひ参考にしてください。

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□古家付きの土地で売るメリット・デメリット

前提として、「古家付きの土地」とは、経済的価値のない建物が建ったまま販売されている土地を指します。
よって、不動産の分類では土地にあたり、土地の購入を希望する方が対象です。
以下では、土地を更地にせず、古家付きのまま売却するメリット・デメリットを解説します。

*古家付きの土地のメリット

メリットは5つあります。

1つ目は建築後の状態がイメージしやすいことです。
更地の状態では、家を建てたときの様子が頭に浮かびにくいため、購入を躊躇ってしまう方がいらっしゃいます。
一方で家が建っていれば、実際の広さや日当たり具合、間取りの雰囲気をつかめます。
リフォームを検討している方にとって、ベランダに当たる光の量や2階からの眺め、隣人との距離を把握できるのは非常に重要です。

2つ目は住宅ローンが適用されることです。
更地の場合、住宅ローンの融資の審査が厳しかったり、手続きが煩雑な融資であったりといったデメリットがあります。
家が建っていれば融資が受けやすいため、買主が物件を購入しやすくなります。

3つ目は解体の手間がかからない点です。
古家付きの土地として売り出す場合、解体の手間やコストをかける必要がありません。
解体費用は坪単価3万円以上が相場であるため、そのコストを節約できるのは非常にうれしいですよね。
売りたいと思ったときにすぐに売りに出せるのも、この方法の良い点です。

4つ目は固定資産税の節税です。
古家付き土地の場合、住宅用地の負担調整措置が適用されて固定資産税額が減少します。
しかし更地の場合、この負担調整措置は適用されません。
売却活動が行われている間も税金は発生するため、大幅な節税につながります。

5つ目は法定耐用年数を過ぎた古家は免責になる点です。
法定耐用年数である22年を過ぎた家であれば、契約不適合責任が免責になるケースが多いです。
免責になれば売り出した家に問題が発生しても責任を問われないため、管理義務を手放した状態で売却できます。

*古家付きの土地のデメリット

一方で、デメリットも2つ挙げられます。

1つ目は売却価格が安くなる点です。
古家付きの土地を売却する際は、解体費用としてかかる分を引いた金額で契約するケースが多いです。
また、当初はリフォームを検討していたにもかかわらず、売買契約の成立直前に解体を依頼されるケースもあります。
売主と買主でコミュニケーションを取り、割引額がなるべく少なくなるように交渉しましょう。

2つ目は買い手が見つかりにくい点です。
一般的に、更地として売り出した方が買主が見つかりやすい傾向にあります。
土地を今すぐ利用したい方や新しい家を建てたい方にとって、建物の解体コストやその時間がかかる物件は魅力的でないからです。
売却期間を十分に確保できない場合は、更地に変更することも視野に入れておきましょう。

□古家付きで売った方が良い物件や売却時の注意点について

ここまで、古家付きで土地を売るメリットやデメリットを紹介しました。
お客様のご希望や物件の状態に合わせて、良い方法を選ぶことが重要です。
以下では、古家付きで売った方が良い物件の特徴や売る際の注意点を解説します。

*古家付きで売却した方が良いケース

古家付きで売った方が良い物件の特徴は、2つあります。

1つ目は再建築が難しい物件です。
建築基準法の改正によって建て替えが不可能となった土地であれば、建物を取り壊さずに売却する方が良いでしょう。
立地や条件によっては、住宅として興味を持つ買い手が現れる可能性があるからです。
市街化調整区域に指定されている土地も再建築が難しいため、その地域の物件であれば建物を残したまま売りに出すことをおすすめします。

2つ目は土地査定価格が低い物件です。
土地の価格が低い場合、解体費用が売却金額を上回ってしまう可能性があります。
解体にかかる見積金額を確認して、売却してもマイナスになる場合は家を残したまま売った方が良いでしょう。

*古家付きの土地として売る際の注意点

売却時の注意点は、測量を実施することです。
古家付きの土地はあくまでも土地の扱いになるため、売主には境界の明示義務があります。
古くから土地を所持している場合は、測量を行っていないケースが多いため、売却活動を始める前に測量をして、境界を確定させましょう。
そうすることで、近隣とのトラブル防止にもつながります。

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今回は、古家付きの土地として売るべきかどうかについて、さらに古家付きで売却した方が良い土地の特徴を紹介しました。
不動産会社の担当者とよく話し合って、売却活動を進めてください。
熊本市で不動産売却に関してお困りごとがある方がいらっしゃれば、気軽に当社へご相談いただけると幸いです。

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家の住宅ローンが払えない!その場合の対処法について詳しく解説します!

「住宅ローンが払えなくなったら、家をどうすれば良いのだろう」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
この記事では、住宅ローンが払えない場合の対処法について詳しく解説しています。
マイホームをお持ちの方がいらっしゃれば、ぜひ参考にしてください。

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□住宅ローンが払えなくなった場合の流れは?

ローンの返済が滞ってしまった場合、どのような事態が起こるのでしょうか。
以下では、ローンが払えない場合の出来事を時系列に沿ってご紹介します。

まずローンの返済が滞ると、1ヶ月~3ヶ月以内に催促状が届きます。
催促状には、遅延損害金に関する内容が記載されています。
まだこの段階では、部屋の差し押さえは行われません。

次にローンの滞納から3ヶ月を過ぎると、融資を受けている金融機関から通知が届きます。
その内容は、分割して支払う権利の喪失およびローン残高の一括支払い請求についてです。
この通知が届くと、たとえ30年ローンを組んでいても分割して支払う権利を喪失するため、ただちに大金を支払わなければなりません。
また、3ヶ月以上ローンを滞納した場合、個人信用情報機関に金融事故情報が記録されてしまいます。

そして滞納からおよそ半年を過ぎると、裁判所から競売開始決定通知が届きます。
この通知には、競売の手続きを開始するにあたり、不動産を担保として差し押さえられたことが記載されています。

また、競売の手続きが開始したタイミングで「現況調査」と呼ばれるものが実施されます。
これは、裁判所の執行官や不動産鑑定士による、自宅やその周辺環境の調査のことです。
競売にかけられると、その旨が近隣住民に伝わるため、回避したい場合は現況調査の前に任意売却へ切り替えましょう。

滞納から8ヶ月~10ヶ月で、期間入札決定通知が届きます。
この通知には、競売にかけられている不動産の購入希望者が申し込みできる期間が記載されています。
このタイミングが、任意売却へ切り替える最後のチャンスです。
それを逃すと、あとは競売にかけられている家が売れるのを待つのみです。

そして滞納から1年足らずで、お持ちの不動産が落札されて所有権が落札者へ移ります。
以後、落札者と立ち退き交渉が行われ、その指示を破った場合は不法滞在者として扱われます。
立ち退きを長引かせると執行官によって強引に追い出される「強制執行」が行われるため、その前に速やかに立ち去りましょう。

以上が、住宅ローンの返済を滞納し続けた場合に起こる出来事です。
悲惨な事態を防ぐためには、早めの対応が求められます。

□住宅ローンが支払えなくなったときの対処法

ここまで、住宅ローンが支払えなくなった場合の流れをご紹介しました。
個人の信頼が落ちたり、周囲から白い目で見られたりといった事態を防ぐには、早めに動くことが重要です。
そこでここからは、ローンが払えなくなった時の対処法を4つご紹介します。

1つ目は保険が下りるかどうかの確認です。
病気や怪我が原因でローンが支払えなくなった場合、保険が適用される可能性があります。

住宅ローン利用時に加入が義務づけられている団体信用生命保険は、死亡・高度障害で保険が適用されます。
三大疾病保障特約付きや八大疾病保障特約付きの団信に加入している場合は、がんや脳卒中でもローン免除を受けられます。
その他にも、収入補償保険、就業不能保険など、減収した際に適用される保険に加入している方もいらっしゃいます。
ローンの支払いが難しくなったら、まずはご自身が契約している保険の内容を確認してみてください。

2つ目はローンの借り換えです。
ローンを別のものに借り換えることで、返済額を減らせる可能性があります。
ローンを組んだ当時よりも現在の金利が1パーセント以上低い場合や、返済期間が10年以上残っている場合は、借り換えの対象となります。
ただし、借り換えの際は返済履歴を確認されるため、2ヶ月以上の滞納がある場合は審査に通らない可能性が高いのでご注意ください。

3つ目は融資や支払い猶予の検討です。
コロナウイルスの影響で収入が減少している場合は、無利子・保証人不要の融資制度を利用できる可能性があります。
申請方法や対象は自治体によって異なるため、お住まいの地域のホームページをご確認ください。

また国民健康保険や国民年金保険料などの支払いに猶予が設けられているケースもあります。
一時的にローンの返済が難しい場合は、支払いを先延ばしできる出費項目がないかどうか確認してみると良いでしょう。

4つ目は金融機関にローンの返済条件を変更してもらうことです。
金融機関によっては、交渉によって返済期間の延長や一定期間の返済額の減少を認めてくれるケースがあります。
交渉する際は、条件変更と合わせて現在の家計を見直す姿勢を見せることが重要です。
滞納前に足を運んだ方が要望を通してもらいやすいので、早めに相談に行くことをおすすめします。

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□まとめ

今回は、住宅ローン返済が滞った場合の流れやその対処法について解説しました。
ローンの返済が難しくなったら、今回の記事を参考にして早めの対処を心がけましょう。
熊本市で不動産売却をご検討中の方がいらっしゃれば、ぜひ当社へご相談ください。

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古い家が売れるのかどうか不安な方へおすすめの売却方法をご紹介します!

「築年数の長い家が果たして売れるのか不安だ」
「家を売るためにどのような工夫ができるだろう」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。

この記事では、古くなった家を売る方法について詳しく解説しています。
益城町で不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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□古い家を売る方法は?

古い家は見た目の問題や安全性の不安から、なかなか売れにくいのが現状です。
そこでここでは、古い家を売る方法についてご紹介します。
ご自身の所有している物件の状態をもとに、良い方法を検討してください。
1つ目は、古屋付きの土地として売る方法です。
古い家の売却は、どうしてもターゲットが限られてしまいます。
もし古家付きの土地として売り出せば、売買契約後に更地にできるため、戸建てを買いたい層と更地を買いたい層のどちらにもアプローチをかけられます。

また、建物付きの土地は買い手が住宅ローンの融資が受けやすくなるのもメリットです。
通常の住宅ローンは、土地だけの利用が禁止されています。
土地のみで融資を受けるには、「土地先行融資」や「つなぎ融資」など、手続きが煩雑なローンを組む必要があります。
一方で、建物がある土地なら住宅とみなされるため、買主は住宅ローンを気軽に利用できます。

解体費用やリフォーム費用をかけずに売りたい方に、おすすめの方法です。

2つ目は、古い家を更地として売る方法です。

更地として売るメリットは、土地を求める買主がいればすぐに売れる点です。
買主が建物を取り壊す手間が省けるため、土地を希望している方にとって好都合な物件を言えるでしょう。
また、この方法を選べば、売れるまでの期間に空き地を管理する必要がありません。
古い家の維持費用がかからないのも、メリットと言えます。

ただし更地にした場合に、固定資産税の納税額が大きくなる点にご注意ください。

3つ目は、古い家をリフォームして売る方法です。
この方法のメリットは、リフォーム後にそのまま住み続けられる点や高額売却を期待できる点です。
古い家の場合、土地のみの価格で販売されることが多いですが、リフォーム後であれば建物の価値も価格に反映できる可能性があります。

一方で、リフォーム費用がかかる点や中古リノベーションを検討している方にとって魅力的でない点がこの方法のデメリットとして挙げられます。

4つ目は、古い家を不動産会社に買い取ってもらう方法です。
買取とは、不動産会社が直接その家を買い取ることです。
この方法のメリットは、早く売れる点です。
古い家を早く手放したいと考えている方にとっては、最適な方法と言えます。

ただし、買取で売却する場合、仲介に比べて得られる利益は小さくなります。
また、物件によっては買取が断られる場合があることを頭に入れておきましょう。

□古い家を売るためにできる工夫は?

ここまで、古い家を売る方法を紹介して、それぞれのメリットやデメリットをお伝えしました。
以下では、家を売却するためにできる工夫をいくつか紹介します。

*売却しやすい時期を狙う!

一年を通して不動産の取引は行われていますが、その中でも狙い目の時期があります。
一般的に1月~3月、9月~11月は人が動くシーズンと言われています。
子どもの入学や進学、就職や転勤に合わせて住まいを探す方が増えるからです。
賃貸住宅の更新の時期にマイホームを持とうと考える方もいるので、この時期は需要が多くなる傾向にあります。

また、もう少し広い視点で見れば、景気の動向や税制の改正なども不動産の売り時に関わってきます。
低金利のタイミングやローン控除が行われているときに家を売れば、購入希望者は現れやすいでしょう。

*第一印象を良くする工夫!

築年数の長い家の購入を検討している方にとって、ある程度の汚れや傷は想定内でしょう。
それでもやはり、清潔感や開放感のある物件の方が良い印象になります。
以下では、購入希望者に好印象を持ってもらうためにできる工夫を、2つご紹介します。

1つ目はホームクリーニングです。

リフォームをしなくても、ホームクリーニングで部屋を美しくするだけで、物件の印象がかなり良くなります。
中でも水回りは、その物件が衛生的かどうかを判断する重要なポイントです。
シンクやバスルーム、洗面所は入念に掃除しましょう。
内見に来た方に、生活感を漂わせないことが大切です。

2つ目はホームステージングです。

ホームステージングとは、インテリアや家具、小物をセッティングして部屋を演出することです。
間取りや空間に合わせてコーディネートすることで、部屋の魅力を引き出せます。
古い家にホームステージングを施すことで、レトロな雰囲気を醸し出すことが可能です。
その写真を広告に使用すれば、内覧希望者を増やす効果が期待できます。

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□まとめ

今回は、古い家を売る方法や売るためにできる工夫についてご紹介しました。
ご自身の家が売れるのかどうか不安に感じている方は、ぜひ今回の記事を参考にして売却活動を進めてください。
益城町で不動産売却を検討している方がいらっしゃれば、当社へご相談いただけると幸いです。

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ゴミ屋敷の不動産売却を行いたい!手順や方法をご紹介!

「ゴミ屋敷をどうすることもできないので売りに出したい」
このようにお考えの方には、不動産売却をおすすめします。
今回は、熊本市にお住まいの方に向けて、ゴミ屋敷の売却方法についてご紹介します。
併せて、ゴミ屋敷を売却するのに必要な費用もご紹介するのでぜひ参考にしてみてください。

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□ゴミ屋敷の売却方法を紹介!

一度ゴミ屋敷の状態になった物件は、通常の不動産会社の仲介で売却することが難しい場合があります。
しかし、ゴミ屋敷をそのままの状態で買い取ってくれる不動産会社も中には存在します。
そのような会社は、ゴミ屋敷を安く買い取ってリフォームや解体を施し、販売して利益を得ています。
ご自身で片づけたくない、ゴミを処分する費用がないという場合には、このような会社にゴミごと売却するのも一つの手でしょう。

ゴミ屋敷のようにそのまま売却が難しい物件を売る場合は、ゴミの処分費用などが浮く代わりに、不動産の価格自体が大きく値引きされます。
ゴミ屋敷の売却価格の目安としては、「売却価格=通常物件の相場価格×60パーセント〜70パーセント-ゴミ処理費用-建物解体費用-精神的負担費用」です。

通常の物件であったとしても、不動産会社買取で売却すると仲介売却の場合の6割から7割程度の価格になります。
そこからゴミ屋敷のリフォーム費用や、ゴミ屋敷を片づける際にかかる精神的負担分の報酬も差し引かれるため、利益は通常の半額ほどになる可能性もあるでしょう。

□ゴミ屋敷のお家を売却するのに必要な費用を紹介!

1つ目が、登記費用です。
登記とは、物件の所有者を証明するもので、売買によって持ち主が変わるたびに登記を新たに行う必要があります。
売買契約が成立すれば、登記費用を司法書士へ払います。
登記費用は状況によって異なりますが、1万円から5万円ほどかかります。

2つ目が、印紙税です。
売買契約が成立すれば不動産の売買契約書に印紙を貼付しますが、その印紙代は自己負担です。
物件価格によって変わりますが、おおよそ1万円ほどかかります。
ただし、売主は売買契約書の原本がいらないので、売買契約書はコピーで良いという場合は印紙税はかかりません。

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□まとめ

今回は、熊本市でゴミ屋敷にお悩みの方に向けて、ゴミ屋敷の売却方法についてご紹介しました。
併せて、ゴミ屋敷を売却するのに必要な費用についてもご紹介しました。
この記事がゴミ屋敷に向き合うきっかけになれば幸いです。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

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不動産売却にはデメリットがあるの?リスクを詳しくご紹介!

熊本市にお住いの方の中で不動産売却をお考えの方は多いと思います。
不動産売却にはメリットだけでなく、デメリットもあります。
今回は不動産売却のデメリットやリスクについて詳しくご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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□不動産売却がデメリットになる場合とは?

1つ目は予想以上に譲渡費用がかかるケースがあることです。
売却時に、印紙税や測量費、仲介手数料などの費用が発生します。
これらの譲渡費用が高くなることはよくあります。
また、譲渡税(所得税、住民税)が課税される場合もあるのでご注意ください。

2つ目は住み替え費用がかかることです。
居住用不動産の場合、内覧前に物件内は空けておきます。
売却が決まると次の住まいの準備や、新居に引っ越すための費用が必要です。
また、売却が決まる前に新居を買い替え購入すると、ダブルローンを抱える可能性があります。

3つ目はすぐに売却できない場合があることです。
当然、買い手が見つかって初めて売却資金を得られます。
また、残念ながら売却に時間がかかるなど、望んだタイミングや価格にならないことがあるので注意しましょう。

4つ目はタイミングによって売却額が上下することです。
不動産価格は、頻繁に変動します。
売却時期を誤ると、大きく損をしてしまうことがあります。

5つ目は売却後に投資用不動産から収益を得られないことです。
所有する不動産を利用して収入を得ている方は、不動産売却後にその建物を使って収入を得られなくなるので、大きなデメリットといえます。

6つ目は相続税が高くなることです。
不動産を現金化すると、相続財産額が上がるので税金が増えることがあります。

□ケース別の不動産売却のデメリットとリスクとは?

1つ目はマイホームを売却するデメリットとリスクです。
まずは、引っ越しまでに新居が見つからない場合があることが挙げられます。
また、新居と併せてダブルローンを払わなくてはならない可能性もあります。

2つ目は運用マンションを売却するデメリットとリスクです。
マンションを運用して収入を得ている方は、売却後そのマンションから収益を得る権利は完全に失うことになるという大きなデメリットがあります。

3つ目は土地を売却するデメリットとリスクです。
デメリットは相続した土地の場合、相続登記が必要になることや売却後にその土地から収入を得られなくなることです。
また、更地は活用資金が必要なので購入者は限定されてしまうでしょう。

当社では、専門営業社員が丁寧なヒアリング行います。
平均成約日数55日とスピード対応を実現しています。
お客様の利益最大化を目指してプランをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

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□まとめ

今回は、不動産売却のデメリットやリスクについてご紹介しましたので参考にしていただけると幸いです。
当社は熊本市などを中心に事業展開している不動産会社です。
素早く、丁寧に対応させていただきますので不動産売却をお考えの際はぜひご相談ください。

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不動産売却をお考えの方に向けてチラシについて徹底解説します!

熊本市で不動産売却をお考えの方で、
「不動産の売却をしたいが、チラシの作成の仕方がわからない」
このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。
今回は、熊本市で不動産売却をお考えの方に向け、不動産売却のチラシを書く際のポイントをご紹介します。
また、チラシのルールについてもご紹介します。

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□不動産売却のチラシを書く際のポイントを紹介!

不動産売却のチラシ作成をおこなう際、いくつかのポイントを押さえておくことで、よりチラシの効果がでます。
そこで、不動産売却のチラシをつくる際に効果的なポイントについていくつかご紹介します。

*2つのポイントを押さえましょう

不動産売却のチラシ作成の際、以下の2点を最低限押さえておきましょう。

・購入者が知りたい情報を記載する
・写真を大きく掲載する

1点目のポイントは、購入者が求める情報を記載することです。
購入者にとって知りたい情報が記載されていない場合、候補から外されるというケースも少なくありません。
駅からの距離、周辺の施設や環境、物件の住所、間取りなどの基本情報は掲載しましょう。

2点目のポイントは、物件の写真を大きく掲載することです。
購入者が物件を選ぶ際、内観写真はもちろん、外観も重要な情報です。
そのため、外観の写真を掲載する際は、できるだけ大きく記載しましょう。
また、写真の選び方としては、実物に近く写りの良いものを選んで掲載することをおすすめします。

□チラシのルールを紹介!

不動産売却チラシの作成には、ルールがあることをご存知でしょうか。
ここでは、チラシに書いてはいけない内容、書かなければいけない内容をご紹介します。

*過度な表現は避けましょう

チラシ作成の際、過度な表現をしてしまった場合、買い主にとって不利な状況となります。
具体的な用語としては、完璧、日本一、他に類を見ないなどです。
たとえば、売主が「この物件は他に類を見ない条件がそろっている」と感じている場合でも、チラシに掲載する場合はこのような誇張表現はできません。

*掲載しなければならない特定事項がある

チラシ作成において、物件に特定の制限が課されている場合、特定事項を掲載しなければなりません。
チラシに掲載しなければならない特定事項としては、16項目あります。
たとえば、傾斜地を含む土地、古屋、廃屋がある土地などが挙げられます。
そのため、これらの特定事項にしたがって、ネガティブな点も掲載しなければいけないという点も理解しましょう。

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□まとめ

今回は、熊本市で不動産売却をお考えの方に向け、不動産売却のチラシを書く際のポイントをご紹介しました。
また、チラシのルールについてもご紹介しました。
よりチラシの効果を得るためにも、これらの点を押さえておきましょう。
その他ご不明な点がありましたら、当社までお気軽にお問い合わせください。

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不動産売却で後悔したくない方へ!失敗しない方法を解説します

どんな不動産の売却にはリスクがつきものです。
高額な取引であるからこそ不動産売却での失敗は避けたいですよね。
それでは、損が出ず、売れ残りも出ないようにするにはどうすればよいのでしょうか。
これから、熊本市にお住まいの方に向けて、ポイントを押さえて不動産売却を説明していきます。

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□不動産売却の失敗例を知ろう!

不動産売却には大きく5つの失敗が考えられます。
まず1つ目は、売却金額を高く見積もり過ぎることです。
売却価格が相場よりも明らかに高い場合、買い手はいつまでも現れません。

2つ目は、不動産会社の意見を鵜呑みにし、買い手の言いなりになってしまうことです。
買ってもらう側ではあるものの、はじめから売却金額を安く設定しすぎては、大きな損をしてしまうでしょう。
また、相続税を払えない場合も、安く買いたたかれてしまうので気をつけましょう。

3つ目は、査定額の高さだけで不動産を決めてしまう場合です。
不動産会社のなかには、一番高い値段で契約を示していたものの、売れないという理由で必要以上に売却価格を下げる悪質な会社も存在します。
だからこそ、他の会社よりも2、3割程高い査定を出す会社には要注意です。

4つ目は、一部の両手仲介の不動産会社を選択してしまうことです。
両手仲介は、売主と買主の仲介を1つの会社が担当しますが、売却価格を下げたり、他の会社への物件紹介をしない会社もあります。
そのため、買い手のことをしっかりと考えてくれる会社を見極める必要がありそうです。

5つ目は、査定時に部屋の内見の印象が悪い場合です。
人の第一印象は1秒で決まるように、部屋の印象も非常に重要です。
においや水回り、家だけでなく売主の印象も売却価格に関わってきます。
だからこそ、清潔感のある部屋を演出させることが大切です。

□後悔しない売却方法とは?

不動産売却で後悔しない対策としては主に5つの方法があります。
徹底的に対策をチェックし、後悔のない売却をしていきましょう。
1つ目は、まずはご自身で相場を把握することです。
難しそうと敬遠してしまう方もいらっしゃるかと思いますが、概算を把握しておくだけでも売値や資金計画の計画を立てることが安易になります。
ご自身で相場を調べる場合は、近隣の不動産がいくらで成約したのかを確認することがいいでしょう。

活用のサイトとして、公益財団法人東日本流通機構が運営しているReins Market Informationを使うことをお薦めします。
ご自身の物件と近い条件で絞り込みをしていくことで、正確な相場を把握することが可能です。

2つ目は、値下げ価格をあらかじめ決めておくことです。
不本意な値下げをやむ負えなく受理しなければならない状態を回避できます。
いくらまでであれば値引きをするのかを具体的な数値で決めておけば、値下げの選択肢を売り手がコントロールできるでしょう。

3つ目は、部屋の掃除をすることです。
内覧時の部屋の印象は、販売価格に大きく影響します。
なぜなら、買取検討者は、部屋の状態が大きな判断材料となるからです。

だからこそ、ゴミやカビ、汚れはもちろん、空調を快適にして清潔名スリッパも用意しましょう。
専門業者にハウスクリーニングを依頼することもお薦めです。

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□まとめ

不動産売却では、相場調査や内装のクリーニングなど、ご自身で事前に準備することが大切です。
この手間をしっかり行うことで、より大きな資産が手に入る確率が高くなります。
信頼のおける不動産会社との出会いも非常に大切であることも覚えておいてください。

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不動産売却をお考えの方へ!専任媒介契約についてご紹介します

不動産売却をお考えの方は、専任媒介契約をご存知でしょうか。
専任媒介契約とは、1社だけに不動産売却を依頼する契約方法です。
今回は、熊本市にお住まいの方に向けて、専任媒介会契約についてご紹介します。
併せて、媒介契約を結ぶ際の注意点についてもご紹介するのでぜひ参考にしてみてください。

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□専任媒介契約の概要やおすすめの理由をご紹介!

専任媒介契約が一般的な媒介契約と最も異なる点は、契約を結ぶのが1社か複数の会社かということでしょう。
選んでもらった会社側も積極的に営業活動をしてくれるというメリットがあります。

不動産会社としても、他の会社に仲介手数料を取られない専任媒介契約が最も望ましいので、専任媒介契約を結ぶことによって特典が付いてくるというお得な場合があります。
ただし、その分会社選びの失敗は売却の命取りとなるため、よく調べて不動産会社を選択する必要があるでしょう。

□媒介契約を結ぶ際の注意点をご紹介!

媒介契約を結ぶ際の注意点としては、信頼できる良い不動産会社を選ぶことです。
不動産会社を選ぶ際には、以下の2点に気を付けましょう。

1つ目が、得意分野を確認することです。
不動産会社には、それぞれマンションや土地など売却の得意な分野があります。
得意分野は売却する際のノウハウが豊富で、買主候補を多く抱えている可能性が高いでしょう。
そのため、ご自身の売却したい不動産の売却を得意とする不動産会社を選ぶのがおすすめです。

不動産会社の得意分野を知るには、会社の担当者に直接聞いてみる、不動産会社のサイトに掲載されている実績を見るなどの方法があります。
契約を結ぶ前にも担当者とよく相談して見極めるようにしましょう。

2つ目が、優秀なスタッフに担当してもらうことです。
不動産会社選びで重要なポイントとなるのが、優秀な担当者を選ぶことです。
売却する不動産の買主を探すのも、営業をするのも担当者です。
そのため、担当者が優秀であればあるほどスムーズに売却が行えるのです。

優秀な担当者の見極めポイントとなるのが、返事の早さと業務に関する知識量です。
メールや電話の返信はすぐに来るか、質問に対して即座に的確に答えられるかなどをチェックしましょう。

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□まとめ

今回は、熊本市で不動産売却をお考えの方に向けて、専任媒介契約の概要やおすすめしたい理由をご紹介しました。
併せて、媒介契約を結ぶ際の注意点についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

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不動産売却をお考えの方へ!固定資産税をご存知ですか?

不動産売却をご検討の方は、固定資産税について詳しくご存知ですか。
固定資産税は売主が納税する義務を負うため、しっかりと把握しておく必要があります。
そこで今回は、熊本市にお住まいの方に向けて、固定資産税について詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

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□固定資産税の概要をご紹介!

固定資産税は、その年の元旦現在の登記簿上の所有者が納めることになります。
例えば、1月15日に不動産を引き渡しても、固定資産税の納付書は売主に送られてきます。
売却した物件の固定資産税を売主が1年分支払うのは腑に落ちないという方も多いでしょう。
そのため、納税の義務は売主に課せられても売主と買主が話し合って負担の割合を分けるのが一般的です。

引き渡し日から日割り計算した金額を事前に買主から受け取って売主が納税することが多いです。
日割り計算をする際は、起算日の設定によって負担の割合が変わってきます。
起算日は元旦または4月1日のいずれかで、関東では元旦、関西では4月1日が多いようです。
例えば、起算日が元旦の場合、元旦から引き渡し日の前日までは売主、引き渡し日より後は買主の負担となります。

売買契約を結ぶ際に担当者からの説明もありますが、あらかじめ確認することをおすすめします。
固定資産税と併せて納める都市計画税についても同様のルールが適用されています。

□固定資産税の清算について詳しく解説!

売主が固定資産税によって損をしないためには、不動産売却時に固定資産税の清算をする必要があります。
固定資産税の清算とは、引き渡し後分の固定資産税額を買主から受け取り、お互いに対等に税を負担する取り決めです。
清算は法律で定められてはおらず、あくまで不動産売却時における慣例です。
そのため、清算として買主から固定資産税額の一部を受け取る場合は、単に売却価格が上がったことになるととらえましょう。

清算での収益でも確定申告が必要となります。
不動産売却で利益を得た場合は、翌年の申告期間に確定申告をする必要がありますが、これは固定資産税の清算金でも同様で、申告しなければペナルティを課せられます。
15パーセントから20パーセントの税金が上乗せされてかけられることがあるので、申告忘れには注意しましょう。

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□まとめ

今回は、熊本市で不動産売却をご検討の方に向けて、固定資産税の概要について詳しくご紹介しました。
併せて、固定資産税の清算についても詳しく解説しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

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不動産売却をお考えの方に!確定申告の必要書類についてご紹介!

引っ越しに伴う確定申告でお悩みの皆さんのために、今回は確定申告について紹介していきます。
皆さんは適切な確定申告はご自身の資産を増やす可能性があることをご存じでしょうか。ご自身の売却がどの特例に当てはまるかを正確に確認し、適切に確定申告しましょう。

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□確定申告で必要な書類の概要について

確定申告する場合、どのような書類が必要なのでしょうか。
主に6つの書類が必要になるので確認していきましょう。

1つ目は、確定申告書B様式です。
これは、主に個人の事業者や土地を売った人が使用する書類です。

2つ目は、分離課税用申告書です。
給与所得(土地・建物の譲渡)とは分離して課税される際に必要です。

3つ目は、譲渡所得の内訳書です。
所在地、面積、売却金額等売却した不動産に関する情報などを記入する書類です。
上記3つの書類は税務署で入手可能です。

4つ目は、購入時と売却時の不動産売買契約書のコピーです。
金額の証明として使用されます。

5つ目は登記事項証明書です。
不動産が所属する管轄法務局で取得できます。

6つ目は不動産会社に支払った仲介手数料、固定資産税の清算書、登記費用、その他取引に要した費用の領収書が必要となり、取得費用と譲渡費用の証明として使用されます。

□書類を集める際の注意点を紹介

確定申告する書類が必要になりますが、まずはご自身に当てはまるケースを判別し、実際に特別控除や特例が適応範囲内なのかを知る必要があります。
正確に事例を把握することで、数百万単位で節税できる可能性を確かめられます。
売却して譲渡所得税が発生した場合でも特別控除や特例の適応条件である場合もあるので慎重に適応条件を確認する必要があります。

適応ケースには大まかに4つあるので早速確認していきましょう。

まず1つ目は、住居していた土地を売却する場合です。
適応条件が当てはまる場合、3000万円特別控除(軽減税率の特例)や軽減税率の特例(10年超の居住用財産を譲渡した場合)、特定の居住用財産の買換え特例(※節税ではなく税金を先送りできる)以上の3つの特例や控除が当てはまります。

2つ目は、相続した土地を売却する場合です。
これは相続空き家の3000万年の特別控除が適用されます。

3つ目は土地売却で損失が出たときに使える税金控除です。
損益通算及び繰越控除の特例(居住用財産の買換えと居住用財産に係る譲渡損失)の特例が適用されます。

4つ目はその他の事例として、1000万円の控除(H.21,22に取得して保有期間が5年以上)、5000万円の控除(公共事業のために土地建物を売却する場合)、2000万円の控除(特定土地区画整理事業で売却する場合)、1500万円の控除(特定住宅地造成事業のために土地を売った場合)、800万円の控除(農地保有の合理化のために土地を売った場合)等が当てはまります。
確定申告には期限があり、土地を売却した翌年の毎年2月16~3月15日と決まっています。
申告をしなかった場合は無申告加算税やペナルティが発生するため気をつけましょう。
場合によっては必要書類を10以上揃えなければならないので計画的に準備していくのが良いでしょう。

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□まとめ

引っ越しに伴う確定申告をするのに抵抗をお持ちの方も多いと思いますが、適切な手順を踏んだ場合、国が援助してくれる場合もありますので面倒くさがらずに対策をしておきましょう。

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信頼できる不動産会社の選び方をご紹介!不動産売却をお考えの方は必見です!

不動産売却を失敗しないために非常に重要なのが、依頼する不動産会社選びです。
しかし、どうやって選べばいいのかわからないという方は多いと思います。
今回は熊本市にお住まいの方に向けて、信頼できる不動産会社の選び方や、大手と地域密着型企業の特徴を比較します。

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□不動産会社はどうやって選べばいいの?

まず、不動産会社選びを失敗しないためには会社の売却力と、信頼できる営業マンかどうかを見極めることが重要です。
売却力のある会社を見極めるには3つのポイントがあります。

1つ目は提案内容で会社を比較することです。
大手の方が必ずしも売却力があるというわけではありません。
不動産業界はREINS(不動産流通標準情報システム)のおかげで、会社による不動産情報に大差はありません。
ご自身のニーズに沿ったサービスを提供する会社を選びましょう。

2つ目は会社の専門性と実績の確認です。
会社によって専門分野が違うので、目的に合った会社に依頼しましょう。
ホームページや、類似物件の販売実績を確認しておくといいでしょう。

3つ目は囲い込みをしないかの確認です。
囲い込みは不動産会社が利益を増やすために取る手法ですが、他社からの購入依頼があっても断られてしまうので売手からすると損です。
契約を結ぶ前に、囲い込みをしないか確認しましょう。

次に重要なのは信頼できる営業マンかを見極めることです。
ポイントは3つあります。

1つ目は宅建士の資格の有無の確認です。
不動産売却には専門知識が重要なので、宅建士の資格をもっている人を選ぶことをおすすめします。
名刺を確認してみてください。

2つ目は経験量を確かめることです。
知識ばかりで実務ができない営業マンもいます。
経験と実績が豊富な人を選ぶことをおすすめします。

3つ目は営業マンの人間性を見極めです。
不動産売却には疑問や不安が多く生じます。
親身になってくれる営業マンを選びましょう。

□大手の会社と地域密着型の会社の特徴とは?

大手と地域密着型企業にはそれぞれの特徴があります。
大手は人員と店舗が多く、不動産情報が豊富です。
独自の保証サービスを打ち出していることもあります。

しかし、担当者は複数の案件を同時進行することが多いので物件の需要が少ないと判断されると時間をかけてもらえないことがあります。
また、囲い込みをする会社もあります。
そうなると他社から購入申込みがあっても、勝手に断られて売却が進みません。
契約前にきちんと囲い込みをしないか確認を取ってください。

次に、地域密着型企業の特徴です。
地域密着型の会社は、そのエリアの需要を把握しているのでスムーズに買手を見つけられる可能性があります。
当社は熊本の地域密着型企業なので一軒一軒丁寧に物件を調査し、それぞれにあった買手を見つけます。

一方で、インターネットを使った集客は苦手な会社が多く店頭のみでの集客になることが多いです。
集められる購入希望者は大手より少ないでしょう。

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□まとめ

今回の記事では、不動産会社の選び方についてご紹介しました。
不動産売却において非常に重要な部分なのでご自身の状況に合わせて適切な規模、知識を持ち合わせた企業を選びましょう。
この記事が参考になったら幸いです。
なにかお悩みがございましたら、当社までお気軽にご連絡ください。

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不動産売却をお考えの方へ!離婚後の売却の流れをご紹介!

熊本市で不動産売却をお考えの方に物件の売却について紹介していきます。
特に離婚をきっかけに売却をお考えの方は必見です。
売却に必要な手順から、夫婦間のトラブル回避方法までお伝えしていきます。

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□離婚後に家を売却する事例をご紹介!

離婚後に物件売却の事例を見ていきましょう。
売却する場合、ローンを完済するには2通りの方法があります。
それは、仲介と買取であり、価格に重きを置く場合は仲介、スピードを重視する場合は買取を選ぶのがおすすめです。
仲介とは、不動産会社が買い手を見つけて来るため最高値で売ることが可能ですが、売却までに数か月要し、内覧で自宅を見てもらう手間が必要です。

一方で買取は、即時買取と買取保障の2通りが存在します。
前者は買取価格交渉をおこなった直後に買い取ってもらえて、仲介より価格が下がってはしまうものの素早く現金化できます。
後者は、一定の期間に売却活動したうえで、それでも買い手が見つからなかった場合に取り決めた額で買い取ってもらうことになります。
一定の期間は待てるが、それ以降は対応できない方が検討する方法として良いでしょう。

完済し終わっていないオーバーローンの物件については、任意売却という方法が存在します。
しかし、金融機関との連携が必要とされ、希望価格での売却は難しいとされます。

離婚時に売却する場合、契約や内覧、引き渡し等の売却活動において両者間で協力する必要があります。
また、売り出し価格の決定など、トラブルのもとになりやすいことをスムーズに解決するために事前に公証役場で離婚協議書を作成し、公正証書を手元に置くのが良いでしょう。
法的拘束力のある公的文書に、離婚の財産分与の項目を作り、家の売却価格について明記することで、後のトラブルを回避できるでしょう。

□離婚後の不動産売却の注意点とは?

離婚後の不動産売却におけるトラブルとしてどのようなケースがあるのでしょうか。
まずはオーバーローンを抱えている場合を見ていきましょう。
通常であれば、不動産の売却価格が住宅ローン残債を上回っている場合、不動産の売却はできません。
しかし、例外として任意売却が可能です。

任意売却とは、ローン返済ができない場合でも金融機関の許可を得て、売却を進められる制度です。
しかし、単に売却代金を夫婦で分けるだけの場合とは異なり、ローン残債に関する話し合いや不動産とのやり取りが複雑化します。
それだけ手間がかかることを理解しておきましょう。

次に新築した不動産の売却を見ていきます。
不動産は一般的に新築と築浅では金額が大きく異なるため、実際に金額を査定しなければわかりません。
だからこそ、離婚の話が出た段階でどの程度で売却できるのかを調べる必要があります。
また、不動産の所有には名義人が必要であり、名義人が単独で売買契約を結べるため、勝手にどちらかが手続きを進めないよう、取り決めを事前に書面化しておくことが大切です。

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□まとめ

離婚後の売却はトラブルの火種になる可能性が潜んでいます。
だからこそ、どのタイミングでどのように家を売却するかを適切に判断するのが大切です。
また、事前に公正証書を作ることも必要でしょう。
少しでも不安があることがございましたら、気軽に当社までご連絡下さい。
納得のいくサポートを提供して参ります。

 

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不動産売却は遠方からもできることをご存知でしたか?方法を解説します

熊本市や益城市で不動産を売買したいけれど遠方であるためなかなか一歩を踏み出せない方は多いのではないでしょうか。
今回は、可能な限り円滑に、コストパフォーマンスの良い不動産の売却方法について説明していきます。
より効率的に不動産を売却する方法を学んでいきましょう。

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□遠方から売却する方法についてご紹介!

現地に行かなくても不動産は売却することが可能です。
すなわち、買主、売主、不動産の3者が集まらなくても契約は成立させられます。
そのような場合は主に3通りの方法があるので見ていきましょう。
まず1つ目は、3者間で契約書を郵送して契約を進めていく方法です。

契約原本を不動産が買主に郵送し、署名と捺印を行ったところで手付金を口座に振り込み、売主へ契約原本を郵送する方法です。
売主が契約書に署名と捺印し手付金を確認した時点で取引完了です。
契約は、売主が契約書に署名と捺印し、発送又は不動産会社の手元に渡った時点で契約が成立します。
買主が書面での契約を認可する場合であれば、書面での売買契約が成立します。

2つ目は、代理契約です。
代理契約とは、現地の近くにいる方々に不動産の契約書の署名や捺印を代理で依頼することです。
法律上では「署名代理」として有効です。
しかし、代理人の行為に対する責任は、依頼した人が負うため、信頼のおける人を選ぶことが必要となります。

3つ目は、専門家の司法書士に依頼する方法です。
不動産登録から契約書作成まで豊富な知識を有する司法書士は、不動産登記の移動から売買手続きまでを請け負っている場合があります。
そのため、一定の手数料を支払えば、現地立ち合いや売買契約の全てを代理人として雇えるのです。
いずれの方法においてもまずはご自身で信頼できる不動産会社を探すことが先決事項です。

□遠方から売却する際の注意点とは?

遠方で不動産会社を選択する際は、基本的に現地事情に詳しいその地域の優良な不動産をインターネット経由で探します。
一括査定サイトを利用し、その土地の相場に見合った価格を付けている不動産会社を選びましょう。
また、持ち回り契約を利用しない場合は、一度は売買契約のために立ち合い、引き渡し日と立ち合いを同時に行うことが好ましいでしょう。
鍵の引き渡しや登記手続き、不本意な出来事への対応などは全てその日に行うようにしましょう。

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□まとめ

遠方の不動産を選んだり、代理人や司法書士に委任状を渡す場合は時間もお金もかかります。
だからこそ、信頼のおける不動産を見つけ出し、全面的なサポートを受けることが最善の策になります。
計画的な売却をしていきましょう。

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家を住み替えたい方へ!不動産売却がおすすめです

熊本市にお住まいの皆さんは引っ越しをしたことはありますか。
人生のライフプランにおいて一度が経験するであろう引っ越しをどのように行っていけばよいのでしょうか。
そこで、引っ越しを考える方々向けに住み替えのタイミングやお住いの売却・買取について紹介していきます。

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□住み替えの際に売却を重視する理由とは?

不動産の住み替えする際、購入時期と売却時期を考慮する必要があります。
それぞれのタイミングによって費用やご自身の生活スケジュールが変わってくるからです。
住んでいるお住いの売却と新たな新居の購入する際、売却資金を元手に新居を購入するパターンが一般的ですが、住み替えの失敗例も数多く存在します。

例えば、早いタイミングでの売却で仮住まいでの生活期間が長くなってしまう事や、売却を焦ることによる安値での売却が考えられます。
また、早期購入によって売却資金の入手が困難になるケースもあります。
理想としては同時に決済することではあるものの、現実はタイミングが合わないことも多いのが現状です。
万が一同時に決済ができないことを想定し、まずは売却を重視することが大切です。

資金を確保できると、新居の購入資金が不足する心配もありませんし、何といっても売却時にかかる精神的負担を解決してから購入にあたるので、安心して購入の手続きができます。

□住み替え時の動機とその特徴についてご紹介!

皆さんが引っ越しを決める際、どういった理由が存在するのでしょうか。
それらの理由は、大きく4つに分類できます。
まず1つ目は、家族構成の変化による引っ越しです。
出産や子どもの進学に伴い、家族が増える場合や出ていく場合があります。

その際に家の広さがニーズに合わず引っ越しや建て替えする方々が数多くいます。
最近は子どもが家を出ていくことを想定し、住み替え先を賃貸で探す人も増えているようです。

2つ目は、住まい環境を改善させたいと考える場合です。
具体的には、住まい周辺が快適な環境であることや子ども部屋があることを重要視することなどがあげられます。
また、老後のためにアクセスのよい立地に移動したり、近所トラブルを避けるために引っ越される方もいらっしゃいます。

3つ目は、老朽化で家を手放したいと考える場合です。
築年数の経った物件を低価格で購入したいと考える方々がいるため、高額売却は望めないものの、市場自体はしっかり存在します。

4つ目は、就職や転職、転勤などのライフイベントの変化です。
転勤の場合は、自宅を売りに出さずに賃貸物件として運用して新居を探す場合もあります。

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□まとめ

様々なライフプランに合わせて引っ越しを決めるタイミングは異なりますが、多くの人が一度は引っ越しを経験していくと思います。
引っ越しの際には、購入と売却が必要となる場合が多く、慎重に計画を立てていく必要があります。
購入と売却のどちらかで迷った場合は、不動産売却を優先させることを心に止めておいて下さい。

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注文住宅をお考えの方へ!注意点をご紹介します!

熊本市または合志市で不動産売却をお考えの方で、
「不動産売却を考えているが、わからないことが多くて不安だ」
このような悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
今回は、熊本市または合志市で不動産売却をお考えの方に向け、不動産売却の注意点をご紹介します。
また、不動産を高く売る際の注意点もご紹介します。

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□不動産売却時の注意点を状況に応じてご説明!

不動産の売却をおこなう際、売却時の物件の条件、または状況によって注意点が異なります。
事前に物件の条件や状況を十分に時把握しておきましょう。

*相続登記を早めにおこないましょう

土地や建物の所有者の情報は、法務局に登記されています。
相続により違う所有者となった場合、登記されていた名義を変更する必要があります、
これを「相続登記」といい、相続を原因として所有権移転登記がおこなわれます。
この手続きをおこなう際、相続からの期限や、おこなわなかった場合の罰などはありません。

しかし、登記をおこなわなかった場合に、相続人の同意がなければ相続不動産の売却ができないといったデメリットがあります。

□不動産を高く売るための注意点をご紹介!

不動産をできるだけ高めに売るためには、いくつかの注意点を押さえておくことが重要です。
ここでは、不動産を高く売るための注意点をいくつかご紹介します。

*手元に残るお金を残す

不動産を売却する際、売却の際にかかる費用をなるべく抑えるべきだという点に注意しましょう。
不動売却をおこなう際、相場より高い金額で売るのは難しいというのが現実です。
そのため、宣伝費用に必要以上にお金をかけすぎるなどのことがないよう、注意しましょう。

*売り出し価格を高めに設定する

売り出し価格を考える際、希望の売却価格よりも高めに設定するという点を押さえておきましょう。
売買をおこなうとき、買い主は値下げ交渉をしてくるのが一般的です。
その場合、初めの売出し価格を希望の売却価格にした場合、値下げ交渉の末に希望額より低くなってしまうケースは少なくありません。
そのため、売り出しの時点で、価格は少し高めに設定しておくことをおすすめします。

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□まとめ

今回は、熊本市または合志氏で不動産売却をお考えの方に向け、不動産売却の注意点をご紹介しました。
また、不動産を高く売るための注意点もご紹介しました。
不動産売却の際は、これらの点に注意しながら、計画的に準備を進めましょう。
その他ご質問等ございましたら、当社までお気軽にご相談ください。

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外国籍をお持ちの方へ!不動産売却はどのように進めれば良い?

熊本市で不動産売却をお考えの方で、
「外国籍を持っているが、不動産売却の仕方がわからない」
このようなお悩みを持つ方がいるのではないでしょうか。
今回は、熊本市で外国人国籍をお持ちの方に向け、不動産売却に必要な書類をご紹介します。
また、住民票と印鑑証明書の取得方法と代替書類についてもご紹介していきます。

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□外国籍を持っている方が不動産売却をする際に必要な書類をご紹介!

*住民票や印鑑などの準備が必要

外国籍の方が不動産売却をおこなう際、身分証明証はもちろん、住民票や印鑑証明書など、他にもたくさんの書類が必要です。
しかし、住民票と印鑑証明書は、入手が困難な可能性があります。
なぜなら、住民票を発行するには、住民基本台帳制度の対象者である必要があるからです。
適応対象外の場合は、住民票の代わりとなる書類を準備する必要があるということをおさえておきましょう。

また、印鑑証明書も住民票と同様、住民基本台帳制度の適用対象者のみとなっている点に注意しましょう。

□住民票と印鑑証明書の取得方法をご紹介!

中長期在留者や海外在住者など外国籍の方の在留資格によって、住民票と印鑑証明書の取得方法が異なります。
ここでは、それぞれの取得方法を確認しましょう。

*中長期在留者の取得方法について

中長期在留者の方達は、住居地の届け出をした市町村の窓口で住民票の申請をおこなえば、外国人用の住民票をすぐに発行が可能です。
また、印鑑証明書も住民票と同じく、住居地を届け出た市町村に印鑑の登録もできます。

*海外在住者の取得方法について

海外在住者の方は、国内に住んでいないため、住民票がありません。
そのため、海外の住所の証明書類が必要です。
つまり、中長期在留者以外の外国人と同じ対応であるということです。
外国在住の外国人の方は、「その国の公証人に認められた住所に関する宣誓供述書」や、「在日の当該大使館領事部で認められた宣戦供述書」が住民票の代わりの書類です。

または、「住民登録証明書」も代替書類です。
印鑑証明書も同様、登録が不可能なため、印鑑証明書を登録していない場合の措置だということを理解しておきましょう。

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□まとめ

今回は、熊本市で外国人国籍をお持ちの方に向け、不動産売却に必要な書類についてご紹介しました。
また、住民票と印鑑証明書の取得方法と代替書類についてもご紹介しました。
今回の内容は少し難しい点もあるかと思います。
ご質問や気になる点などありましたら、当社までお気軽にお問い合わせください。

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不動産売却をお考えの皆さん!ふるさと納税を上手に活用しましょう!

熊本市で不動産売却を考えている方で、
「不動産売却を考えているが、税負担が増えるのが不安だ」
このようにお悩みの方は多いのではないでしょうか。
今回は、熊本市で不動産売却をお考えの方に向け、不動産売却とふるさと納税との関係性をご紹介します。
また、ふるさと納税を利用した節税の注意点についてもご紹介します

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□不動産売却とふるさと納税の関係性をご紹介!

「ふるさと納税と不動産売却って関係あるの」と思った方は少なくないかと思います。
ここでは、不動産売却とふるさと納税の関係性についてご解説します。

*ふるさと納税をすることで所得が増える

自治体にふるさと納税をおこなうことで、税金が控除される、自治体によっては特産品がもらえる。
ふるさと納税と聞くと、多くの方がそう思い浮かべると思います。
実は、ふるさと納税は、不動産売却とも大きく関係するということをご存知でしょうか。
不動産売却で利益が出た場合、その利益が所得として給与以外に課税されます。

さらに、課税される所得が増えることにより、ふるさと納税の上限も引き上げられるといったメリットがあります。
そのため、不動産売却の際は、このようなふるさと納税との関係性を知っておくと良いでしょう。

□ふるさと納税を利用した節税の注意点を紹介します!

ふるさと納税をする際、注意点がいくつかあります。
ここでは、ふるさと納税をするための注意点を2点ご紹介します。

*寄付のしすぎには十分気をつけましょう

1点目は、ふるさと納税をする際の寄付金額についてです。
ふるさと納税から受け取る返礼品は、課税の対象です。
返礼金の総額が50万円を超えてしまった場合、所得税や住民税が増えてしまいます。
そのため、多くの返礼品を受け取る際には注意する必要があるということを理解しておきましょう。

*資金操りには気をつけましょう

2点目は、資金繰りに注意すべきだという点です。
ふるさと納税で節税する場合、かなり多くの資金を支出します。
そのため、節税をすることだけを目的にふるさと納税をした場合、お金を使いすぎてしまうということが起きる危険があります。
このようなことが起こらぬよう、生活費や収入などを考慮し、十分な資金を確保してからふるさと納税をしましょう。

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□まとめ

今回は、熊本市で不動産売却をお考えの方に向け、不動産売却とふるさと納税の関係性について、ふるさと納税を利用した節税の注意点についてご紹介しました。
ふるさと納税をすることによるメリットは意外と知られていないこともあります。
不動産売却の際には、ふるさと納税を大いに活用していきましょう。

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不動産売却をお考えの方へ!売れないときの対処法をご紹介!

熊本市にお住いの不動産売却をお考えの方の中で、お悩みを抱えている方は多いと思います。
物件を売るためにはいくつかの大事なポイントがあります。
この記事では売れない物件の原因やその解決策についてご紹介しているので、是非参考にしてください。

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□売れない物件の原因とは?

原因を考えるには、ご自身の現状をどちらかの場合に分けましょう。
内覧の申し込みがない場合と、内覧の申し込みから成約に至らない場合です。

1つ目は、内覧の申し込みがない場合の原因です。
この場合は、価格が物件を探している人の予算圏より高くなっている可能性があります。
また、売却活動を依頼した会社が物件をうまく宣伝していなくて、物件を探している人の検討対象にもなっていない可能性があります。

2つ目は内覧の申し込みはあるが、成約に至らない場合です。
まずは、物件の魅力が伝わらずに他の比較対象に負けている可能性があります。
また、内覧者の信頼を得られないのは大きな問題です。
安全な取引ができることを印象づけるために、内覧応対時の気遣いや内覧予定の優先を心掛けるといいでしょう。

□物件が売れないときの解決策は?

1つ目は広告を改善することです。
ネット広告では、物件内の写真を多く載せましょう。
チラシ広告にはアピールポイントを写真や文章で分かりやすく伝えることがおすすめです。
どちらの広告でも物件情報を出す機会は増やすと効果的です。

また、レインズ(不動産会社同士で物件情報を共有するシステム)での情報も重要なので見直しましょう。

2つ目は囲い込みを防ぐことです。
不動産会社が、売却を依頼された物件に自社以外の顧客から購入の申し出あっても、すでに申し込みがあるなどと偽っていることを「囲い込み」と言います。
囲い込みが起こると、物件が売れ残るだけでなく価格も下がります。
囲い込みされているかどうかは、レインズの登録や公開設定を見ると分かることがあるので確認してみてください。

3つ目は相場にあった価格に再設定することです。
相場は日々変化するのでこまめに価格を見極めましょう。
ただし多少高いだけなら、購入検討者は値引き交渉を考慮することが多いので、内覧申し込み自体が少ない場合はそれ以外に理由があると考えるのが普通です。
値下げは最終手段なので、まずはここまでに挙げた2つの対策を試してみてください。

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□まとめ

この記事では、不動産売却をお考えの方に向けて売れない物件の原因と解決策についてご紹介しました。
不動産売却の際の参考になれば幸いです。
当社は熊本市などを中心に展開している不動産会社です。
なにかお悩みのことがございましたら、お気軽にご連絡ください。

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不動産売却をお考えの方へ!一般媒介契約を結ぶ前に注意点を把握しておきましょう

不動産売却をお考えの方の中で契約の種類や特徴について疑問をお持ちの方は多いと思います。
どんな種類があるのか、結局どれが一番おすすめなのか、など気になることはたくさんあるでしょう。
この記事では一般媒介契約についての基礎知識と専任媒介契約という選択肢についてご紹介しますのでご契約前の参考にしてください。

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□一般媒介契約とは?

一般媒介契約は、非常に自由度の高い契約です。
メリットは同時に複数の不動産会社と契約が可能であることです。
そうすると物件情報が広まりやすくなるので、売却できる可能性が上がります。
また、会社との契約中でもご自身で買い手を探せるのもメリットです。

その反面、不動産会社からすると他会社で契約を決められるかもしれないというリスクを抱えています。
そのため、販売活動への努力が見られない可能性もあります。
また、指定流通機構への登録が必須ではないのでその点は不利かもしれません。

そもそも、一般媒介契約には、明示型と非明示型の2種類があります。
明示型は、その顧客が他の会社と同時契約している事実などを開示します。
一方、非明示型は複数の会社に依頼しているかどうか、同時契約している会社はどこかを開示しません。
不動産会社からすると競合に契約を奪われたくないため、どこと契約しているかは知りたいでしょう。

それゆえ、事情が特にない場合は明示型を選ぶことをおすすめします。

□専任媒介契約がおすすめできる理由とは?

ここまで一般媒介契約の特徴をご紹介してきましたが、どちらにするか迷うという方は、専任媒介契約がおすすめです。
不動産会社からすると、専任で契約してもらうと、成約すれば必ず会社の売り上げになることが約束されています。
そのため、販売活動にも力を入れてくれるでしょう。

また、専任媒介契約であれば、物件修復やクリーニング代をサービスとして負担してくれる場合があります。
さらに直接販売も行っています。
その場合はもちろん不動産会社の仲介手数料はありません。
しかし、個人間での直接契約はトラブルの原因になることがあるのでおすすめしません。

以上が専任媒介契約の特徴です。

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□まとめ

この記事では一般媒介契約の基本情報と専任媒介契約についてご紹介しました。
不動産売却での失敗を防ぐには各契約を比較することが大切なので、この記事がお役に立てたら幸いです。
当社は熊本市などを中心に展開している不動産会社です。
疑問や不安なことがございましたらお気軽に、すがコーポレーションにご連絡ください。

 

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不動産売却をお考えの方へ!抵当権について紹介します!

「不動産の抵当権ってどのようなものなの?」このように疑問を持っている方もいらっしゃると思います。
不動産に関する事柄としてよく耳にする抵当権とは具体的にどのようなものなのでしょうか。
この記事では抵当権の概要や詳しい内容について解説していきます。

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□抵当権とはどのようなものかについて解説!

住宅ローンは数千万円規模のお金を融資することになるので、銀行としてはローンを借りた人が返済できなくなって負債が残るのを避ける必要があります。
そのための仕組みが抵当権で、住宅ローンを契約した人が返済できなくなった時に銀行がその住宅を売却できる権利のことを指します。

抵当権では土地や建物を担保としており、支払いができなくなると競売にかけて不動産を売却してしまいます。
その売却金額で住宅ローン分のお金を回収するという仕組みになっているのですね。
住宅ローンはほとんどの場合、抵当権とセットで契約することになるのですが、不動産を売却する際には必ず抵当権を抹消しておく必要があることを覚えておきましょう。

□抵当権の内容について詳しく解説!

次に具体的な内容やどのようにすれば抵当権付きの不動産を売却できるのかについて詳しく見ていきましょう。

*内容を調べる方法を知っておこう

売却のために抵当権を抹消するのであれば、まずはどのような内容になっているかを確認しましょう。
内容を調べる際には、司法書士に頼んで不動産登記簿を取り寄せる必要があります。
不動産登記簿には様々な区分の記載があり、「権利部(乙区)」に抵当権の詳細が記されています。
誰が誰に対して、どのような債務をどのくらいの金額担保するために設定されているのかが記されているので、抵当権の内容をきちんと確認しておきましょう。

*抵当権付きの不動産を売却する方法について解説!

不動産を売却する際には、抵当権を抹消している必要があります。
また、住宅ローンが完済されていない状態で売却することは住宅ローンの契約時に禁止されていることが多いため、そもそも抵当権付きの不動産は売却できないことがほとんどなのです。

ローンを現金で一括払いする、もしくは新しく住み替えローンを契約して抵当権を抹消してから売却するなどの方法があります。
ご自身の状況に合わせて最適な方法を選びましょう。

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□まとめ

不動産売却における抵当権とはどのようなものかについて知っていただけたでしょうか。
抵当権は銀行が不動産を差し押さえるために用いられる権利です。
この記事を参考に抵当権の内容を理解して適切に不動産売却を行いましょう。
熊本市で不動産売却について不明な点がある方は、お気軽にお問い合わせください。

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不動産売却を検討している方必見!名義変更について紹介します!

不動産の名義変更について知りたい方は多くいらっしゃると思います。
名義変更をする際に、どのような手続きが必要になるかについて事前に知っておきたいですよね。
この記事では不動産の名義変更の基礎知識や所有権移転登記に必要な書類について解説していきます。

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□不動産の名義変更をする際の基礎知識について解説!

不動産の所有者が変更された場合に登記簿の名義を変更することを不動産の名義変更と呼びます。
そもそも不動産の名義変更とはなぜ必要なのでしょうか。
名義変更は義務ではないのですが、売却をする際や自身が所有する不動産であることを証明する際に必要になるため、様々な手続きをきちんと済ませるためにも名義を変更しておくことをおすすめいたします。

*不動産の名義変更を行うべきケースとは?

主に、遺産相続、生前贈与、財産分与、不動産売買などを行う際に名義変更をすることになります。
不動産を所有している方がお亡くなりになられると、不動産を誰かが相続することになりますが、勝手に名義が変更されるわけではありません。
相続登記をすることになるのですが、戸籍謄本や遺産分割協議書などの様々な書類や手続きが必要になります。
また、不動産売買をする際にも、必ず名義変更を行うことになります。
所有者を明確にしておくべきケースでは名義変更が必要になるということを覚えておきましょう。

□所有権移転登記をする際に必要な書類とは?

名義変更に関わる所有権移転登記をする際に必要な書類について詳しくご紹介いたします。
1つ目は登記申請書です。
登記申請書は法務局のホームページにデータとしてありますので、そこからダウンロードして印刷します。
申請書などの公の書類に記入する際には消えないボールペンやパソコンで印刷するなどの方法を取りましょう。

2つ目は被相続人や相続人全員の戸籍謄本です。
被相続人の戸籍謄本を取得する際に、本籍を明確にしておく必要があるので、窓口でその旨を伝えて必要な情報を集められるようにしておくことが大切です。
また、被相続人が亡くなった後に生存している相続人全員の戸籍謄本も相続に必要になるので集めておきましょう。

3つ目は遺産分割協議書です。
遺産をどのように分割するかを相続人同士で協議し、取り決めたことを正式な書類として役所に提出する必要があります。
その遺産分割協議書には印鑑を押し、その印鑑の印鑑証明書も添付する必要があるので注意しましょう。

その他にも、固定資産評価証明書などが必要になるので、準備しておきましょう。

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□まとめ

不動産の名義変更の基礎知識や所有権移転登記に必要な書類について知っていただけたでしょうか。
名義変更をする際には様々な手続きを踏む必要があります。
これらを参考に名義変更を適切に行いましょう。
熊本市で不動産売却を検討中の方は、ぜひ当社にお任せください。

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相続物件の不動産売却を検討中の方へ!引き渡しについて紹介します!

不動産を相続される方は、不動産売却での引き渡しの手順についてご存知ですか。
いまひとつステップがわからないために、不動産売却をためらっている方もいらっしゃるかもしれません。
実は不動産を引き渡す際の手順はとても簡単です。
本記事では、詳しい手順と引き渡し時期について解説します。

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□不動産を引き渡す際の手順について詳しく解説!

大きく分け2つのステップがあるので、それぞれの詳細について見ていきましょう。

*遺産分割協議と相続登記を行う

相続した不動産の場合は、最初に遺産分割協議を行いましょう。
相続人が1人の場合は協議を行う必要がありませんが、相続人が2人以上いる場合はどのように分割するかを協議した証拠として書類にまとめる必要があります。
誰がどのような遺産を相続するのかをきちんと明記し、相続人がそれぞれ同意した証として実印で押印して提出しましょう。

遺産分割協議書を提出したら、次に相続登記を行います。
相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の所有権を相続人に移す手続きのことを指します。
所有権がない不動産は売却できませんので、相続登記は必ず行いましょう。

*不動産の売却活動をする

まずは不動産会社に依頼して価格を査定してもらいます。
ご自身で売却活動ができる場合は必須ではありませんが、ほとんどの場合は不動産会社に仲介してもらうための媒介契約を結び、売却活動を行います。
購入を検討している人が現れたら、価格などの交渉を行い、契約を結んで売却活動は完了です。
契約を結んだ後は不動産を引き渡すことになります。

□不動産を引き渡す時期について解説!

不動産の引き渡しは決済と同時に行うことがほとんどですが、引き渡しの時期を契約時に設定することもあります。
決済日を別日に設定したり、引き渡しの期日を別日に設定したりすることで引き渡しの時期を調整できるので、きちんと計画を立てて時期を考えるようにしましょう。

もし期日を調整しなかった場合は、契約が締結されたタイミングですぐに引き渡すことになるので、ご注意ください。
期日になっても引き渡しできない場合は、ペナルティが発生する可能性もあります。
お金は入ってきても新居が見つかっていないと、家具や電化製品などの引越しができなくなってしまうため、念入りに時期を考えると良いでしょう。

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□まとめ

不動産を引き渡す際の手順について知っていただけたと思います。
また、引き渡す時期もある程度決まっているので、手放す時期を踏まえて売却計画を立てることをおすすめいたします。
熊本市で売却する際にお困りのことがありましたらお気軽に当社にご相談ください。

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不動産売却を検討中の方必見!住み続けるためにすべきことを紹介します!

「不動産を売却したらすぐに立ち退く必要がある」と考えている方もいらっしゃるでしょう。
実は不動産を売却した後にもリースバックや不動産の一部を売却するなどの仕組みを利用すれば現在の不動産に住み続けられます。
今回は「リースバックの活用方法」「相続税対策として不動産の一部を売却する方法」について解説します。

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□リースバックはどのように活用したら良いの?

リースバックとは、一度不動産会社などに不動産を売却し、その不動産会社と賃貸契約を結んで家賃を支払いながら住み続けるための仕組みです。
リースバックの仕組みの最も良いところは、住み慣れた家に住み続けながらもまとまった売却資金が手元に入ることです。
住宅ローンが残っていたとしても、売却金額がローンを上回っている場合はリースバックの仕組みを利用できることが多いので、一度確認してみると良いでしょう。
今まとまったお金が必要なので一度売却し、お金を工面できたら再度購入するなどの計画を立てることもできます。

また、売却するということは不動産の所有者ではなくなるので、固定資産税を負担せずに済むこともメリットだと言えるでしょう。
ほとんどの場合は不動産会社が買い取ってくれるので、短期間で売却できるのも魅力の1つです。
ただ、リースバックの場合は賃貸契約ができる期間が決まっていたり、契約の更新ができないこともあるのでご注意ください。

もしリースバックを検討されている方が労働生産人口である15歳〜65歳の場合で、1年程度でまとまったお金が手元に入ってくる、年収が格段に上がるなどのケースであればリースバックのメリットを大いに活かせます。
シニア世代の場合は、高額な医療費が必要になった時に使うとリースバックのメリットを生かせるでしょう。

□相続税対策として不動産を一部売却する方法もある

相続税を支払う際にまとまったお金が必要だけど手元になくて困ってしまうこともあると思います。
そのようなケースでは、不動産を一部売却してその資金を相続税に充当する方法を活用できるので、どのように利用したら良いのかを詳しく見ていきましょう。

自分が所有する不動産は全体としてどこまであるのか、どの部分を売却するのかを確定させるために、まずは土地の測量と境界の確認をする必要があります。
その後、売却活動を行い、検討してくれる方を探して契約するというステップです。
この方法を活用すると、不動産の一部を売却することにはなりますが、同じ場所に住み続けられます。

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□まとめ

不動産を売却した後にも住み続ける方法について知っていただけたと思います。
売却した後も住み続けられるので、愛着がある家の場合はリースバックを活用するのがおすすめです。
当社にご相談いただけましたらお客様に最も適したプランをご提案いたします。
熊本市の方はぜひお気軽にご相談ください。

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不動産売却を検討中の方へ!登記費用などの費用について紹介します!

不動産売却をする際に発生する費用にはどのような種類があるのでしょうか。
売却する前に、具体的にどのような費用がかかるのかを知っておきたいですよね。
では、具体的に不動産を売却する際に発生する費用について見ていきましょう。

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□不動産売却をする際に発生する費用とは?

不動産を売却するにあたって、登録免許税や司法書士への報酬支払い、印紙税などの様々な費用がかかると聞いたことがある方は多いと思います。
実は、様々な費用がある中で、確実に必要になる費用と場合によって必要になる費用があるので、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

*確実に必要になる費用とは

不動産を売却する際には、登録免許税、印紙税、仲介手数料を支払う必要があります。
登録免許税とは登記費用に含まれ、買主に住所変更する際の登記や抵当権抹消登記などをする際に必要になる税金です。
不動産売買する際に行う登記は所有権移転登記と抵当権抹消登記、住所変更登記および氏名変更登記ですが、所有権移転登記は通常買主が負担します。

印紙税は契約金額によって変わります。
金額が1000万円から5000万円の場合は1万円、5000万円から1億円の場合は3万円、1億円から5億円の場合は6万円かかります。
ただ、上記の金額は令和4年3月31日までに契約書が作成される場合に適応される軽減を反映させたものです。

仲介手数料は、不動産仲介をしてくれる会社に支払う費用です。
不動産売却を自分一人で完結することはとても難しいため、不動産の売却をスムーズにするためにも仲介は必要になります。

*場合によって必要になる費用

場合によっては司法書士への報酬支払いや建物の解体費用、土地の確定測量費などがかかります。
登記の手続きを司法書士に依頼する場合や更地にして土地を売却する場合、土地の境界線を測定する必要がある場合などに上記の費用を支払うことになります。

□相続登記を自身で行う際の注意点を解説!

ご自身で相続登記を行う場合には、2つの注意点があります。
1つ目は遺産分割協議書を作成する際にきちんと形式を整えておくことです。
形式が整っていない遺産分割協議書を作ってしまうと、効力がなくなってしまうので、きちんと必要な項目を押さえて作成する必要があることに注意しましょう。

2つ目は法務局に相談に行くことです。
登記の手続きは複雑なので、自分1人でする場合には何から手をつけたら良いのかわからない状態になってしまうかもしれません。
法務局に行くと、丁寧に手続きの手順などを教えてくれるので、事前に相談にいくことをおすすめいたします。

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□まとめ

この記事で紹介したように、不動産売却をする際には登記費用をはじめ様々な費用がかかります。
そのため、事前にどのような支払いをする必要があるのかを考慮に入れて売却計画を立てるようにしましょう。
熊本市で売却をする際にはぜひ当社にご相談ください。

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不動産売却を検討中の方へ!売買契約書について紹介します!

不動産売却の際には、売買契約書が必要です。
しかし、その理由をご存じの方は少ないかもしれません。
本記事では、不動産売却における売買契約書についてご紹介します。

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□土地売買契約書が必要とされる理由とは?

不動産売却において、なぜ売買契約書が必要なのでしょうか。
ここでは、土地売買を例にとって解説します。

1番の理由は、法律で決められているためです。
土地は価格が高いため、口頭での契約は通常ありません。
それに代わって、土地売買契約書を作ることで契約の証明となります。
これは、宅地建物取引業法で決められていることなので、不動産売却で売買契約書は必須だと言えますね。

また、売買契約書は不動産会社により作成されます。
不動産売却の中には、買主と売主が契約している会社が違うケースもあるでしょう。
そのような場合は、特に気をつけて目を通すようにしてくださいね。

□不動産売買契約書の規定と確認ポイントについて紹介!

上記では、売買契約書は不動産売却には必須だとお話ししました。
では、実際に契約書を確認する際にはどこを見れば良いのでしょうか。
契約書に載っている規定と確認のポイントを見ていきます。

1つ目は、売買する不動産について、そして売買代金についての記載です。
不動産の所在や面積、地番が正しいか確認しておきましょう。

2つ目は、手付金についてです。
手付金とは、売買契約締結後に買主から売主に対して支払われるお金のことです。
後に売買代金の一部に充当されることが多いです。

3つ目は、代金の支払い時期や方法です。
支払日が規定されているので、確認しておきましょう。

4つ目は、売買対象となる面積についての規定です。
土地の面積の考え方には2種類があります。
1つは登記事項証明書に記載されたものを参考にする方法で、もう1つが実際に測量して面積を出す方法です。

5つ目は、土地の境界についてです。
売主が買主に対して隣地との土地の境界線を示す必要があります。
境界標が存在しない場合は、隣地の所有者に立ち会ってもらい、新たに境界標を決めましょう。

その他にも、所有権の移転や引渡しの時期、抵当権の抹消についての規定を確認しましょう。
万が一に備えて、手付解除や契約違反による解除・違約金についても見ておくと安心ですよ。

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□まとめ

本記事では、不動産売却における売買契約書についてご紹介しました。
土地売却の際の例を出しましたが、不動産売却全般で売買契約書が必要なことを押さえておきましょう。
また、契約書を見るときは、規定や上記でご紹介したポイントを確認しましょう。
熊本市で不動産売却を計画中の方は、当社にお任せください。

 

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不動産売却を検討している方はいませんか?買い手について紹介します!

不動産売却を検討している方が心配になるのが、「本当に売れるのか」ではないでしょうか。
できるだけ買い手にとって良い印象を与えて、早く売却したいですよね。
本記事では、不動産売却で買い手に良い印象を与えるコツをご紹介します。

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□不動産が売れにくい際の理由についてご紹介!

ここでは、不動産が売れにくい際に考えられる理由をご紹介します。
不動産には土地と建物がありますが、ここでは土地を例にとって解説します。

1つ目に考えられるのは、土地そのものに原因があるケースです。
例えば、高級住宅街の中にあったり繁華街や駅から近かったりする場合は、比較的すぐに買い手がつきやすいです。
しかし、周辺環境が悪い、利便性が低いなどの場所の土地はなかなか買い手がつかないか、売却金額が低くなることがあります。

そのような場合は、土地の売り出し価格を見直してみましょう。
もしかすると、売出し価格が高すぎるのかもしれません。
不動産会社と相談しながら、売出し価格が妥当なのか、現実味があるのかを考えることが大切です。

また、購入後に買主が負担する必要のある費用も見直してみましょう。
例えば、土壌汚染やインフラ整備、ゴミの除去に費用がかかる場合、買主にとっては嬉しくないですよね。
そのような物件は売れにくいことを念頭に置いておく必要があります。

2つ目に考えられるのは、不動産会社に原因があるケースです。
多くの方が契約時には不動産会社に納得しているでしょう。
しかし、話を進めていくにつれて不満が出てくることもあります。
なかなか売却できない理由にもなり得る不動産会社の特徴をいくつかご紹介します。

まずは、不動産会社の仕事に対するやる気です。
特に一般媒介契約を結んだ場合に注意が必要です。
その理由は、この契約方法では売主は複数の不動産会社に依頼できるため、会社によっては「他の不動産会社で売却します」と言われた時のリスクを考えて売却活動に労力を割かないためです。

また、不動産会社が土地のある地域のことをよく知っていることも大切です。
プロとして失格とも言えますが、中には価格設定や売却活動がその地域に合っていないことも考えられます。

ここまで、土地の売却を例にとって不動産が売れない理由をご紹介しました。
不動産全般に共通していることも多いので、参考にしてみてください。

□買い手から良い印象をもらうためには?

ここでは、物件を売却する際に売りやすくする方法をご紹介します。
もちろん、売却のしやすさには多くの要素が関わりますが、買い手からの印象を良くするのもその内の1つです。
印象を良くするためには、部屋の第一印象を大事にしましょう。

以下の3つに特に気をつけると良いですよ。
・水回りやベランダを中心に部屋を片付ける
・カーテンを開けたり、照明を活用して部屋を明るくする
・換気をして、ペットやタバコのニオイを消しておく

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□まとめ

本記事では、不動産が売れにくい時に考えられる理由や、買い手に良い印象を与える方法をご紹介しました。
本記事を参考にして、不動産売却を成功させましょう。
熊本市で不動産売却を考えられている方は、ぜひお気軽に当社までご相談ください。

 

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不動産売却を検討中の方はいませんか?詐欺について紹介します!

不動産売却では大きなお金が動くので詐欺などに遭わないか心配ですよね。
そのような方は、詐欺の手口や被害に遭わないようにする方法を知っておくと安心でしょう。
本記事では、不動産売却の詐欺について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

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□詐欺の手口を解説!

不動産売却で騙されないか心配という方も多いでしょう。
しかし、実際にどのような手口が多いのかご存知の方は少ないかもしれませんね。
ここでは、不動産売却での詐欺の手口をご紹介します。

1つ目は、売主が売却金を受け取る前に不動産登記の名義を勝手に変えられてしまうことです。
この手口は、不動産売却において特に多いので気をつけましょう。
ここで覚えておくと良いのが、登記変更に必要な書類の受け渡しや不動産の引き渡しは、一般的に売却金の受け取りと同時に行われることです。
悪質な不動産会社の中には、このような手続きを代金支払い前に行おうとする会社もあるので注意が必要です。

2つ目は、手数料詐欺です。
売却の際に不動産会社に支払う手数料にはどんな種類があるかご存知ですか。
実は、仲介が成功したときに支払う仲介手数料以外を顧客に請求するのは法律で禁止されています。

しかし、不動産会社の中には「高額で売却できる」「広告費にお金がかかる」と言い、手数料という名目で先にお金を払わせる会社があります。
そして、お金を受け取った後は連絡が取れなくなるのが一般的です。
ここで注意したいのが、調査費や広告費、測量費は原則不動産会社が負担する必要があり、さらに契約後に別途お金を請求するのも禁止されていることです。

3つ目は、原野商法です。
これは元々、1970〜80年代に問題となった商法で、「土地を高く買取るから新たな不動産を購入しないか」と持ちかけることで知られています。
同じような手口の詐欺が近年でも発生しており、注意が必要です。
多くの場合、「将来値上がりする土地」「税金対策のための土地購入」などと言って高額な土地の購入を持ちかけてくることを覚えておきましょう。

□詐欺を回避する方法を紹介!

ここでは、詐欺を回避する方法を見ていきましょう。
1つ目は、不動産会社からの請求の中身をしっかり確認することです。
仲介手数料以外の費用が請求されていた場合は、不動産会社に説明を求めましょう。

2つ目は、電話やチラシ、訪問販売に注意することです。
このような方法で営業に来られた場合、相手の会社を確認せずに契約を結んでしまう方がいらっしゃいます。
その場で押されて契約するのではなく、不動産会社を下調べした上で納得のいく形で契約しましょう。

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□まとめ

本記事では、不動産売却における詐欺の手口をご紹介しました。
多くの方にとって不動産売却は初めてかもしれません。
手口や被害を防ぐ方法を念頭に置いておきましょう。
熊本市で不動産売却をご検討中の方は、お気軽に当社までご相談ください。

 

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不動産売却を検討中の方へ!入金について紹介します!

不動産売却を何度も経験している方は少ないのではないでしょうか。
多くの方にとって初めての経験なので、売却金がいつ入金されるのかなどの流れを把握するのは難しいですよね。
本記事では、不動産売却の決済の流れや仲介手数料の支払いのポイントをご紹介します。

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□決済の流れをご紹介!

不動産売却における決済は、買い手と売り手の売買契約締結から1ヶ月以内に行われます。
ここでは、決済から引き渡しまでの流れをみていきましょう。

決済の終了後には、大きく分けて2つのフェーズがあります。
1つ目は、決済から領収書の発行までです。
領収書の発行は売主によって行われます。

このフェーズでは、以下のことをする必要があります。
・本人確認をする
・書類の確認をする
・買い手側のローン手続きをする
・税金を精算する

それぞれの項目で、必要な書類や準備が異なるため事前に確認しておきましょう。

2つ目は、仲介手数料を支払ってから引渡しまでです。
仲介手数料は、売主と買主の両方から売買を仲介した不動産会社に支払われます。

このフェーズでは、以下のことをしましょう。
・仲介手数料を支払う
・司法書士に報酬を払う
・売主がローンを返済する
・抵当権抹消の手続きをする
・鍵と書類を買主に引き渡す

□入金の時期や仲介手数料の支払いのポイントを解説!

上記では、不動産売却の決済の流れをご紹介しました。
ここでは、その中でも入金の時期や仲介手数料の支払いのタイミングをみていきましょう。

不動産売却でお金のやり取りがあるのは、主に売買契約時と引渡し時です。
具体的には、売買契約時には買主から売主に対して手付金が支払われます。
さらに、売主と買主は仲介を依頼した各不動産会社へ仲介手数料を半分支払います。
引渡し時には、買主から売主へ残代金が入金され、両者それぞれが不動産会社に仲介手数料の残り半分を支払います。

通常、不動産売却活動は3〜6ヶ月ほど行われます。
そのため、売却活動を始めてから手付金が入金されるまで3〜6ヶ月、残金が入金されるまでは4〜7ヶ月をみておきましょう。

仲介手数料の支払いについて不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、注意点をご紹介します。
それは、仲介手数料は上記でも解説した通り、売買契約締結時に半分支払い、引渡し時に残り半分を払うことです。
その理由は、引渡しまで不動産会社に気を緩めずに取引を行ってもらうためです。

もちろん、不動産会社には売買契約締結時に手数料の100パーセントを請求する権利があるので、会社と相談することが大切です。
ただ、実際に半分ずつ支払う方法が多いことも押さえておきましょう。

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□まとめ

本記事では、不動産売却の決済の流れをご紹介しました。
入金の時期や仲介手数料の支払いは、慣れていないと不安が大きいですよね。
本記事でご紹介した情報を参考に不動産売却を進めていきましょう。
熊本市で不動産売却をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

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不動産売却を検討している方へ!ハウスクリーニングについて紹介します!

不動産売却を検討している方の中には、室内をできるだけ綺麗にしてから売却したいと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
そのような方が検討するのがハウスクリーニングですよね。
本記事では、不動産売却前のハウスクリーニングについてご紹介します。

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□ハウスクリーニングを行う2つの理由を解説!

不動産売却前にハウスクリーニングは必要なのでしょうか。
結論から申し上げると、ハウスクリーニングをすることをおすすめします。
もちろん、義務ではないですが、ここではおすすめの理由を解説するので参考にしてみてください。

1つ目は、ハウスクリーニングをしていないと値引き交渉される可能性があるからです。
汚れが目立つ部分があると、買い手からの印象は良いものではありません。
売主の皆さんがどんなに普段よりも綺麗に掃除したとしても、生活感を感じたり、買い手の理想とかけ離れていたりすると、それを理由に値引きをお願いされるかもしれません。

売却価格からの値引きを考えると、ハウスクリーニング代に数万円払った方がお得ですよね。

2つ目は、売却に時間がかかる可能性があるからです。
こちらも1つ目の理由と同じように買主が物件に対して感じる印象によるものです。
やはり室内が汚いと、あまり良い印象は抱きませんよね。

不動産を売り出してから売買契約の締結まで3ヶ月ほどを想定しますが、それ以上かかると価格を下げる必要があるかもしれません。
また、売却活動中は維持費もかかりますよね。
ハウスクリーニングの数万円で値下げや無駄な出費を防止できるなら、お得ではないでしょうか。

□マンションをクリーニングする際の注意点を解説!

上記では、不動産売却前にハウスクリーニングをした方が良い理由をご紹介しました。
ここでは、ハウスクリーニングの際の注意点を解説します。

1つ目は、ホームページの価格よりも高くなる可能性があることです。
ハウスクリーニング会社が載せている金額は、基本的に最低金額なので、後から追加料金が発生するかもしれません。
まずは、見積もりを依頼してみましょう。

2つ目は、内覧前に依頼することです。
不動産の売却活動を開始してからは、いつ内覧の予約が入るかわかりません。
そのため、できるだけ早めにクリーニングを依頼するのがおすすめです。

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□まとめ

本記事では、不動産売却前のハウスクリーニングについてご紹介しました。
ご自身の掃除では不十分なところはハウスクリーニングを依頼して、プロにきれいにしてもらいましょう。
熊本市で不動産売却をお考えの方は、当社がしっかりサポートいたしますのでぜひ1度ご相談ください。

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不動産売却を検討中の方へ!評価額について紹介します!

不動産売却の評価額とは何でしょうか。
言葉は知っていても、具体的にどんな特徴があるのか、何に使われるのかご存じの方は少ないかもしれませんね。
そこで今回は、不動産の評価額についてご紹介します。

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□評価額について紹介します!

そもそも不動産の評価額とは何でしょうか。
評価額とは、不動産の固定資産税や都市計画税、不動取得税をはじめとした税金の計算の際に使われる価格を指します。
土地や建物などの不動産それぞれに評価額が存在します。

一言に不動産評価額といっても4種類があります。
ここでは、それぞれをみていきましょう。

1つ目は、固定資産税評価額です。
これは、文字通り固定資産税を算定する際の基準となります。
固定資産税を知りたい方は、この評価額を参考にすると良いでしょう。
実勢価格よりも低くなることが多く、土地では60〜70パーセント、建物では建築費の50〜70パーセントが一般的です。

固定資産税は、固定資産評価額に1.4パーセントをかけて出せます。

2つ目は、相続税路線価です。
これは、相続税がいくらか知りたい方におすすめの評価額の種類です。

3つ目は、実勢価格です。
これは、需要と供給から割り出されるため、市場取引価格を示します。
不動産売却を検討している方が、売却金額の相場を調べるのに役立ちます。

4つ目の公示地価は、土地の取引や担保評価の基準となります。

□相場に関する注意点について紹介します!

不動産売却を検討していると、相場について気になりますよね。
上記では、評価額が不動産の売却価格を検討する際の参考になることをご紹介しました。
ここでは、相場の注意点をご紹介します。

1つ目は、売り出し価格と成約価格の違いを知っておくことです。
売り出し価格は、売主が最初に希望した金額を指します。
一方で成約価格とは、買主が決まった際の最終的な価格です。
なかなか買い手が決まらない場合は、売り出し価格から値引きをするケースもあるため、成約価格が低くなります。

2つ目は、ご自身で価格を調べて決定するのは難しいことです。
専門知識を持つ不動産会社に依頼した方が、スムーズに的確な売却価格を決められます。
査定依頼を出して、価格を提示してもらいましょう。

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□まとめ

本記事では、不動産の評価額についてお話ししました。
評価額は、不動産に関するさまざまな税金を計算する際に使われます。
また、相場に関する注意点も参考にしてみてください。
熊本市で不動産売却について不安をお持ちの方は、当社にお任せください。

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不動産売却を検討中の方へ!相続の手続きを紹介します!

不動産相続の手続きとはどのようなものなのでしょうか。
そもそも不動産を相続したことがないために、相続する際の流れを知らない方は多いと思います。
では、具体的に不動産を相続する際の流れや相続後にするべきことについて見ていきましょう。

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□不動産を相続する際の流れについて詳しくご紹介します

不動産の相続は大きく分けて5つの流れで完結します。
それぞれの詳細について確認していきましょう。

*相続人が誰かを確定する

被相続人が亡くなると、死後7日以内に死亡診断書を持ち、死亡届を役所に提出する必要があります。
まずはかかりつけの病院または警察に連絡し、診断をしてもらいましょう。
その後、遺言書がないかを確認し、相続に関係する人を確認します。

遺言書は自宅の机の引き出しやタンスの中、金庫や貸金庫などに預けられている場合などがあります。
遺言書がある場合は、偽装されるのを防ぐために勝手に開封せず、家庭裁判所で検認されるのを待ちましょう。
見つかった遺言書の内容に従い、相続の手続きをしていくことになります。

遺言書がなかった場合は、戸籍から相続人を調べる必要があります。
親族関係を全て確認し、相続できる人を列挙していきます。
配偶者、子供、父母、被相続人の兄弟姉妹の順で法定相続人は決まることを覚えておきましょう。

*相続財産を決めて遺産分割協議を行う

法定相続人を確定したら、次に相続する財産を確定していきます。
主な財産としてあげられるものを以下に記載します。
・不動産
・預貯金
・株式
・宝石
・貴金属

これらの財産以外にも残っているローンや未払いの税金などのマイナスの財産も引き継ぐことになってしまう点にご注意ください。
不動産の場合は、1人が取得する、1人が取得して他の相続人にある程度の金額を支払う、相続人同士で共有する、売却したお金を分割する方法などがあります。

*相続登記を行う

相続する内容が決まったら、相続登記を行い、所有者の名義を変更します。
登記事項証明書を取得し、司法書士に依頼して相続登記を申請しましょう。

□不動産を相続した後は何をしたら良いかについて解説!

ご自身もしくは共有で不動産を相続した場合、自分たちで住むか売却するのかを決める必要があります。
実は、不動産は相続してから3年以内に売却すると税制の優遇措置を受けられます。
税金の支払い額がかなり変わるので、もし今後相続した不動産を利用しないのであれば、3年以内に売却することをおすすめいたします。
当社でも不動産の買取を行っておりますので、もし売却をご検討されている場合は、ぜひ当社にご相談ください。

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□まとめ

この記事で紹介したように、相続には複数のステップがあり、どのような遺産分割方法にするかで相続後のステップが変わります。
そのため、ご自身のケースをきちんと調べておくことをおすすめいたします。
熊本市で不動産を相続して売却をされる際はぜひお気軽にご相談ください。

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不動産売却を検討している方必見!健康保険料について紹介します!

「不動産を売却すると健康保険料が値上がりするって本当?」
不動産売却をするにあたって損をしないための方法を知りたい方は多いと思います。
どのような条件で売却すると保険料が値上がりするのか気になりますよね。
そこで今回は「健康保険料の種類と不動産売却によって値上がりする条件」についてご紹介します。

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□健康保険の種類と特徴について解説します

そもそも健康保険にはどのような種類があるのでしょうか。
大きく分けて3つの保険について詳しくご紹介いたします。

1つ目は健康保険です。
民間の企業で働いている方が加入できる保険です。
アルバイトやパート、契約社員の方でも一定の条件を満たせると加入できるのも大きな特徴だと言えるでしょう。

2つ目は共済保険です。
共済とは、生活している上で発生する経済的な損失を、組合員がお金を出し合うことで補填する制度のことを指します。
つまり、少しずつお金を出して有事の際にお互いを支え合うという考え方の保険で、公務員の方や私立学校の教員の方などが対象になっています。

3つ目の国民健康保険は、健康保険と共済保険の対象にならない全ての人が加入する、最も規模の大きな保険だと言えるでしょう。
個人事業主や自営業、無職の方も対象となります。

□不動産を売却すると健康保険料が値上がりする条件について詳しく解説します

先述した3種類の保険の中で、不動産を売却すると影響が生じるのは国民健康保険です。
国民健康保険の保険料は前年度の所得によって変わるので、不動産を売却した際の利益分が所得にプラスされて保険料が値上げすることにつながるのです。
不動産を売却したお金から取得費用と譲渡費用を引いた後に残ったお金が利益です。
ただ、特別な控除を用いることで保険料の値上げを防げるので、どのような控除を用いれば良いのかを見ていきましょう。

*居住用物件を売却する際に使える3000万円の特別控除を適用する

自分が住んでいる家を売却する場合は、要件を満たした上で確定申告をすると、3000万円分の特別控除を受けられます。
つまり、住宅を売却して残った利益から3000万円を引いた金額が所得として換算されるということです。
もし居住用物件を売却するのであれば、3000万円の特別控除をどのように適用したら良いかをきちんと調べておくと安心して売却できるのでおすすめです。
もしご不安点などがありましたら、お気軽に当社にご相談ください。

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□まとめ

今回は「健康保険料の種類と不動産売却によって値上がりする条件」についてご紹介しました。
この記事を参考に、値上がりする条件を満たさない対策をしてみましょう。
不動産売却をご検討中で、熊本市にお住まいの方はお気軽にご相談ください。

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不動産売却を検討中の方へ!相続時の3000万円控除について紹介します!

「不動産を相続したけど利用しないし売却した方がいいのかな。」
このように、相続した不動産の売却をお考えの方は多いと思います。
当分使う予定がないのに固定資産税などを支払うのは辛いですよね。
そこで今回は、相続した不動産を売却する際に使える「3000万円控除」についてご紹介します。

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□相続した不動産を売却する際に使える3000万円控除とはどのようなものなの?

3000万円控除とは、相続した不動産の中で一定の条件を満たせると3000万円分の金額を課税対象から除外できる控除のことを指します。
2016年に行われた税制改正によって作られた控除特例で、正式名称は被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例です。
現在国内の空き家問題が深刻になってきているため、このような特例が新設されました。
譲渡所得のうち、譲渡した金額から取得費と譲渡費用だけでなく3000万円を引いて計算できるので、節税効果はかなり高いと言えるでしょう。

□3000万円控除が適用される条件について解説します

どのような場合でも控除を受けられるとなると、不正利用が相次ぎ、税金を不当に支払わない人が出てきてしまうため、条件が定められています。
きちんと適用されるためには、どのような条件を満たせば良いのかを詳しく見ていきましょう。

*住宅の条件についてご紹介

控除を受けるために住宅が満たしておくべき条件についてご紹介します。
・相続される直前まで被相続人が居住用として使用していたこと
・1981年5月31日以前に建てられた家であること
・区分所有建築物ではない家であること
・相続される直前に被相続人以外が居住していなかったこと
・相続から譲渡までの期間に居住目的以外で使用されていなかったこと
これらの条件を満たせれば、3000万円控除を適用できます。

*更地にして売却する場合の条件についてご紹介

相続した家を取り壊して更地にして売る場合は条件が異なります。
・相続してから取り壊すまでの間に事業用、貸付用、居住用として使用されていなかったこと
・土地については相続してから譲渡までの間に事業用、貸付用、居住用として使用されていなかったこと
上記の条件を満たす必要があるので、ご自身の相続した住宅を売却する場合はどのようなケースなのかをきちんと確認しておきましょう。

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□まとめ

今回は「相続した不動産を売却する際に使える3000万円控除」についてご紹介しました。
この記事を参考に、3000万円控除を活用して不動産売却を行ってみてくださいね。
熊本市で不動産売却について分からないことがある方は、お気軽にご相談ください。

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不動産売却を検討中の方必見!計算方法について紹介します!

不動産売却をご検討中の方なら、売却益を計算する方法を知っておきたいですよね。
売却益を知ることで、税金の計算もできるようになります。
不動産売却では大きなお金が動くので、ご自身でも把握しておきましょう。
本記事では、不動産売却での売却益の出し方や、税金についてお話しします。

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□不動産売却の計算方法を解説します!

不動産売却では、売却益を知ることは大変重要です。
その理由は、売却益である譲渡所得が課税対象となるためです。

譲渡所得は、売却代金そのものではありません。
売却代金から物件購入価格や諸費用を差し引くことで求められます。
売却金による収入から、物件の取得にかかった経費を差し引くのですね。

具体的に税法上の言葉で言うと、譲渡所得は収入金額から取得費と譲渡費用を控除した金額とされています。
また、住宅を売却して3000万円控除等を利用した場合は、取得費や譲渡費用などと一緒に特別控除額を売却で得た収入から差し引きます。

収入金額とは、不動産売却で買主から売主に支払われる代金です。
金額は、売買契約書に記載されています。

取得費とは、不動産を購入した時にかかったお金のことです。
例えば、購入代金や建築費、仲介手数料、税金、リフォーム費などが含まれます。

ここで注意が必要なのが、建物の取得費を考える際には上記の費用がそのまま取得費にはならないことです。
建物は、経年によって価値が落ちていきます。
そのため、取得費には経過期間に応じて減額した部分である減価償却費相当額を考慮する必要があるのです。

□不動産売却時にかかる税金についてご紹介!

不動産の取引では、税金について理解を深めておきましょう。
売却の際に知っておきたいのが、譲渡所得税です。
これは、売却益が出た時に利益に対して課税されます。

譲渡所得税の計算方法は、課税譲渡所得に税率をかけることで求められます。
課税譲渡所得とは、譲渡所得から特別控除額を差し引いたものです。
譲渡所得は、収入金額から取得費用や譲渡費用を差し引いたものです。

譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間で変わります。
例えば、不動産を5年間以下所有していた場合は、短期譲渡所得と見なされます。
5年以上の場合は、長期譲渡所得と見なされます。

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□まとめ

本記事では、不動産売却での売却益の計算方法をご紹介しました。
譲渡所得税についても解説しましたが、理解していただけましたか。
税率をかけることで求められましたね。
熊本市で不動産売却に不安がある方は、当社が全力でサポートいたしますので気軽にご相談ください。

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不動産売却をお考えの方へ!媒介契約について紹介します!

不動産売却をお考えの方は、契約方法についてご存知ですか。
一般媒介契約や専任媒介契約などがありますが、その特徴について詳しい方は少ないかもしれませんね。
本記事では、媒介契約について解説します。

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□媒介契約についてご紹介!

不動産売却が初めての方は、どのような種類の契約があって、それぞれどんな特徴があるのかを知っておく必要があります。
不動産会社との契約を結ぶ前に、媒介契約についてしっかり確認しておきましょう。

不動産売却を依頼する際は、不動産会社と正式に契約を結ぶ必要があります。
その契約が媒介契約と呼ばれるものです。
不動産会社と売主、または売買の当事者の双方で結ばれる媒介契約ですが、その内容には不動産会社が売買の仲介人として売買契約成立に向けて斡旋することが含まれます。

媒介契約の目的は、売主と不動産会社との間でサービスの内容や業務の仕様、仲介手数料を明確にすることです。
それによってトラブルを防げると考えられます。

一言に媒介契約といっても、それには3種類があります。
専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約がありますが、それぞれ特徴が違います。
次で詳しく見ていきましょう。

□媒介契約のメリットとデメリットを解説!

ここでは、上記でご紹介した3種類の媒介契約の特徴を見ていきます。

1つ目は、専属専任媒介契約です。
特徴は、売主が1社にしか売却活動を依頼できないことです。
そのため、不動産会社の販売活動が特に積極的になるでしょう。
また、販売報告も頻繁になるため、現状把握がしやすいです。

しかし、注意点もあります。
それは、囲い込みをされやすかったり、売却の幅が狭くなったりする可能性があったりすることです。

2つ目は、専任媒介契約です。
これは、一般媒介契約の特徴と専属専任媒介契約の特徴を持ちあわせています。
そのため、1社とだけ契約を結びますが、ご自身でも買い手を見つけられます。

専属専任媒介契約と比べて、販売報告などのサポートが少なくなる場合もあります。

3つ目は、一般媒介契約です。
この契約方法では、契約を結べるのは1社だけに限りません。
この点が、他の2つの契約方法と大きく異なりますね。

自由度が高いため売却の幅が広がる一方、不動産会社による積極的な売却活動は期待できないでしょう。
その理由は、不動産会社にとって契約成立の可能性が低くなるためです。

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□まとめ

本記事では、媒介契約についてご紹介しました。
媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約があります。
それぞれの特徴を押さえて、最適なものを選びましょう。
熊本市で不動産売却をお考えの方は、お気軽にご連絡ください。

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