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不動産売却を検討中の方へ!見積もりを取る前に確認しておくべきこととは?

熊本市にお住まいで、不動産売却をご検討中の方はいらっしゃいませんか。
不動産売却を考える際、見積もりを取る前の行動がとても大切です。
この記事では、見積もりを取る前に調べておくべきことと、これらを調べておくメリットをご紹介します。
ぜひお役立てください。

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□見積もりを取る前に調べておくべきこととは?

見積もりを取る前にあらかじめ調べておくべき3つのことをご紹介します。

まず1つ目は、近隣で行われた売買取引の情報です。
査定額を決める際に必ず考慮すべき要素であり、最も重要な項目であると言えます。
売却したい不動産がどのくらいの価値なのか、価格の動向や買い手のニーズを踏まえて確認しておきましょう。
そうすることによって、不動産会社が提示する査定額の妥当性をきちんと判断できるようになります。

2つ目は、不動産取引の相場です。
相場を調べる際には国土交通省が展開する土地総合情報システムを利用すると良いでしょう。
情報の提供元が行政であることから、非常に信頼性の高いシステムと言えます。

3つ目は、土地の価値です。
土地の価値を調べる際は、国税庁の路線価図を利用しましょう。
路線価図には、道路に面する標準的な土地1平方メートルあたりの単価が記載されています。
これを参考にして、土地の価値を算出してみましょう。

□見積もりを取る前に重要事項を調べておくメリットをご紹介!

ここまで、見積もりを取る前に調べておくべきことをご紹介しました。
ここでは、これら重要事項を調べておくメリットを2つご紹介します。

1つ目は、査定額の妥当性を判断できる点です。
不動産会社に査定を依頼すると、多くの場合不動産流通機構によって提供されているマニュアルに沿って査定額が算出されます。

しかし、算出の際に立地条件や人気度が査定額に反映されることで、不動産会社によって査定額に差が出てくるのが現状です。
そのため、自身の不動産についてあらかじめ調べ、査定額の妥当性を判断できるようにしておきましょう。

2つ目は、悪徳業者にだまされない点です。
不動産会社の中には、悪徳な業者も存在します。
実際の事例として、不動産売却後に支払われる仲介手数料を目当てに高額な査定額を提示し、すぐに契約に持ち込もうとする場合があります。
悪徳業者にだまされないためにも、自身の不動産について事前に調べておきましょう。

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□まとめ

見積もりを取る前に調べておくべきことと、これらを調べておくメリットをご紹介しました。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
ご不明点がございましたら、お気軽に当社までご相談ください。

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不動産売却時に行う広告活動とは?不動産会社が解説します!

「不動産を売却したいが、広告の方法が分からない」
熊本市にお住まいで、このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
不動産を売却するために広告活動は非常に重要です。
そこで今回は、不動産売却の際に使う広告の種類や広告費についてご紹介します。

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□広告の種類

不動産を売却する際には、広告活動を行う必要があります。
では、どのような方法で広告活動を行うのでしょうか。
4つの方法をご紹介します。

1つ目は、不動産会社間で利用できる専門のデータベースのレインズを使用する方法です。
不動産会社と媒介契約を結んで売却する際は、不動産の情報をレインズに登録します。
一般向けではないですが、全国の不動産会社が使用しているため、非常に強力なツールでしょう。

2つ目は、現地看板です。
実際に物件がある場所や地域に立っている看板で、不動産会社の店頭掲示も含まれます。
現地の物件付近に住んでいる方には、インパクトを与えられるでしょう。
ただ、居住中の物件の場合には利用しにくいです。

3つ目は、新聞やポスティングチラシです。
不特定多数の方に訴求できるうえ、紙媒体ですので図面などが見やすいでしょう。

4つ目は、インターネットです。
最近では、ネット検索で買い手を見つける方が多く、最も人気な方法です。
ポータルサイトを利用したり、不動産会社のサイトに掲載したりすれば、たくさんの買い手に見てもらえるでしょう。
また、連動して発行されるフリーペーパーの住宅情報誌に情報を掲載する方もいらっしゃいます。

□広告費は誰が負担する?

広告を出す際には、広告費がかかります。
しかし、この費用は誰が負担するのでしょうか。

まず、一般的に広告料を支払うのは不動産会社とお考えいただければ良いでしょう。
媒介契約を締結するため、広告作成などにかかる広告料は売り主が支払う必要はありません。
ただ、売却が成功した際は、広告費と別で仲介手数料を報酬として支払います。
不動産を売却する際は、不動産会社は仲介手数料以外の費用は受け取れないと決められているので、それ以外の費用は依頼主が支払わなくても良いでしょう。

しかし、依頼主の希望によって特別な広告を依頼する場合は、依頼主に支払いの義務が生まれます。
特別な広告には、大手新聞への掲載やテレビCMが挙げられます。
他にも、契約を依頼主側から途中解除した場合は、不動産会社から依頼主への広告料の請求が認められます。

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□まとめ

今回は、不動産売却時に行う広告の種類や広告費についてお話ししました。
売却をスムーズに進めるために広告活動は必須ですので、不動産会社と相談しながら買い手に惹かれる広告を作りましょう。
当社は、不動産売却の成功のためにお客様をトータルサポートさせていただきます。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ当社にご相談ください。

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不動産売却後の確定申告における必要書類をご紹介!

不動産売却後に確定申告が必要なケースについてご存知でしょうか。
特に初めて不動産を売却する方は、難しいイメージがあるでしょう。
しかし、確定申告をしなければ、損をする可能性があります。
そこで今回は、不動産売却の際の確定申告に必要な書類を熊本市在住の方に向けてご紹介します。

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□確定申告の必要性

不動産売却後には、確定申告をする必要があります。
しなかった際のリスクや必要な理由について見ていきましょう。

まず、確定申告が必要なケースとは、利益が出た場合です。
この利益は譲渡所得といって、売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いたものです。
確定申告の際は、この譲渡所得の金額に応じた譲渡所得税の納税が必要です。

一方で、譲渡所得が発生しなければ、確定申告は不要です。
しかし、不動産売却で損益が発生したり住宅ローンを利用したりした場合、一定条件を満たすことによって所得税の還付を受けられることがあります。

このように、確定申告には必要なケースと不要なケースがあります。
ただ、確定申告をしておくことで、追徴課税が発生するリスクを避けられたり、還付が受けられたりするため、不動産売却を行った方は確定申告を行うことをおすすめします。

□確定申告に必要な書類

確定申告をする際に必要な書類を5つご説明します。

1つ目は、確定申告書B様式です。
給与所得や事業所所得の種類にかかわらず使用できるため、これを準備すれば間違いないでしょう。
前年の繰り越し分の損失額を本年分から差し引く方もこちらの申告書を利用します。
入手は、最寄りの税務署や市役所から可能です。

2つ目は、分離課税用の申告書です。
譲渡所得は他の所得と合計せず、分離課税制度が適用されています。
入手元は、確定申告書と同様です。
3つ目は、譲渡所得の内訳書です。
売却不動産の所在地や売却額、代金受け取り状況などを記載する用紙です。
不動産売却後に、国税庁より郵送されてきます。

4つ目は、登記事項証明書です。
こちらは、土地や建物の所在地などの詳細情報に加え、所有者の住所や氏名が記載されています。
公示するために管理されているもので、不動産登記の写しのことです。
最寄りの法務局から入手可能でしょう。

5つ目は、その他の資料です。
仲介手数料や登記費用などの売却の際にかかった費用の領収書や特別控除を受ける際に必要な書類を準備する必要があります。

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□まとめ

不動産売却後には確定申告を行う必要があり、その際の必要書類についてご紹介しました。
確定申告は面倒な手続きかもしれませんが、売却で損した場合は税金を安く抑えられることもあるため、行っておくことをおすすめします。
不動産売却のことでお困りの際は、お気軽に当社にお問い合わせください。

 

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不動産売却をお考えの方へ!不動産会社にチラシの作成を依頼する際のポイントとは?

不動産を売却するときには広告を出しますよね。
その際に、チラシを作ろうとお考えの方はいらっしゃいませんか。
しかし、チラシを作る際に何を記載すれば良いか分からないでしょう。
そこで今回は、熊本市にお住まいの方に不動産売却の際に作るチラシのポイントをご紹介します。

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□チラシに記載する内容

チラシを作る際は、何を記載すれば良いのでしょうか。
基本的な内容を見ていきましょう。

まず、とても重要なのが物件の情報を掲載することです。
物件の面積や価格、形質、所在地などです。
また、新築か否か、各施設までの距離も掲載した方が良いでしょう。
他に、広告を掲載している不動産会社の立場を表した取引形態を表したものを掲載すると良いですね。

これらは、決められた表示方法があるため、それに従って掲載しましょう。
例えば、物件の所在地は、各筆の土地に振られている番号である地番による表示が原則です。

しかし、このような細かい表示方法は難しいでしょう。
そのため、不動産会社に相談することをおすすめします。

□チラシを作る際のポイント

チラシを作る際は、よりクオリティの良いものにしたいですよね。
そのためには、作る際にいくつかのポイントを知っておく必要があるでしょう。
4つのポイントを解説します。

1つ目は、購入者が手に入れたい情報は幅広く掲載することです。
チラシを掲載する目的は不動産の購入者を見つけることです。
買い手が求めている情報とはどんなものであるのか押さえる必要があるでしょう。

2つ目は、物件の外観写真を大きく掲載することです。
不動産では内装も大切ですが、イメージをつかんでもらうためにも外観は非常に重要です。
実物と相違ないリアルな写真を選んで掲載することで、購入を検討している方の印象に残りやすいですね。

3つ目は、人の顔写真を掲載することです。
顔写真が写っていれば、売り手がどんな人か把握できるため、信頼度が高まるでしょう。
さらに、少しでも親近感が湧くように笑顔の写真や雰囲気が良い写真を選ぶと効果的ですね。

4つ目は、買い手が行動を起こしやすい言葉を掲載することです。
購入を検討している方のアクションを促すような言葉を掲載すれば、買い手の方も積極的にアクションを起こすでしょう。
例えば「ご家族でお越しください」「皆様のご内覧を歓迎しています」のような相手に呼びかける言葉を意識すると良いですね。

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□まとめ

今回は、不動産売却をお考えの方にチラシを作る際のポイントについて解説しました。
チラシを作る際に、ご紹介したポイントを押さえれば、不動産の購入を検討している方に親近感を持ってもらえるでしょう。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ当社にお問い合わせください。

 

 

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不動産売却を成功させるコツとは?不動産会社がご紹介します!

熊本市に不動産売却でお悩みの方はいらっしゃいませんか。
不動産売却はそう何度も経験することではないので、わからないことが多いでしょう。
そこで今回は、不動産売却を成功させるコツについてご紹介します。
ぜひお役立てください。

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□不動産売却を成功させるためのポイントをご紹介!

皆さんは不動産を売却しようとお考えの際に、成功するためのコツをご存じでしょうか。
ここでは、売却を成功させるためのポイントについてご紹介します。

1つ目のポイントは、売り出す前に希望の価格を決めておくことです。
一般的に、売り出し価格よりも実際の売却価格は、下がることが多いです。
したがって、最終的に希望の価格で売れるように、ボーダーラインとなる最低価格を決める必要があるのです。
あらかじめご自身の希望の価格を決めて、損することや不満などがないようにしましょう。

2つ目のポイントは、時期を決めることです。
多くの場合は、約3か月で売れると予想して不動産会社が査定額を出します。
しかし、売り手側のそれぞれの意思によって、希望する価格まで粘りたい方もいれば、早めに売却する必要がある方もいらっしゃいますよね。
そこで、期限を事前に決めて売り出すと良いでしょう。

これらのポイントが、満足のいく売却をするための鍵です。
また、価格や期間を1人で考えることなく、プロに相談してアドバイスをもらうことをおすすめします。

□不動産売却の注意点とは?

上記では、不動産売却を成功させるためのコツをご紹介しました。
では、どのような点に気をつければ良いのでしょうか。
ここからは、費用に関する注意点を3つご紹介します。

1つ目は、仲介手数料についてです。
この費用は、上限が宅地建物取引業法で決まっており、取引額によって計算方法が変化するため、頭に入れておくと良いでしょう。

2つ目は、税金についてです。
税金として発生するのは、印紙税、不動産登記の登録免許税、そして譲渡所得にかかる譲渡所得税の3つです。
税金ごとに計算方法も異なり、売り手と買い手のどちらが負担する必要があるかなども異なるため、事前に調べておくと良いでしょう。

3つ目は、その他でかかる費用についてです。
その他の費用としては、住宅ローンの繰り上げ返済手数料と不動産登記の司法書士への報酬の2つが挙げられます。
場合によって、発生する費用であることを事前に知っておくことで、心構えができますね。

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□まとめ

今回は、不動産売却を検討している方に、成功させるコツと注意点についてご紹介しました。
注意点は意識し、成功するためにコツも頭に入れておきましょう。
不動産販売を検討する際に、この記事を参考にしていただければ幸いです。

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不動産売却をお考えの方必見!査定時にチェックされるポイントとは?

「査定時にどこがチェックされているのか知りたい」
不動産売却をお考えで、このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、不動産売却の査定で確認されているポイントについてご紹介いたします。

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□不動産を査定する際のチェックポイントとは?

不動産を査定する際のチェックポイントを5つご紹介いたします。

1つ目は、築年数です。
築年数が古い家ほど査定価格は低くなります。
築20年を超える家の査定価格は1割程度となり、土地のみの価格で取引されることが多くなるでしょう。

2つ目は、内装です。
部屋の状態、異臭の有無、生活しやすい空間かなどを見ています。
また、雨漏りやシロアリ被害、水回りの設備状況なども確認しています。

3つ目は、外装です。
屋根や外壁の塗装のはがれや破損個所がないかを確認しています。

4つ目は、土地の状況です。
土地の面積と形状、日当たり、眺望、接道道路との関係を確認しています。
広くて使いやすい土地や、南向きの土地は評価が高くなるでしょう。

5つ目は、周辺環境です。
生活や通勤通学の利便性が高い不動産は査定額が上がります。
スーパーや学校、病院、駅などのアクセスが良い物件ほど高くなるでしょう。

□査定依頼時に伝えるべきこととは?

不動産売却の査定依頼時に伝えるべきことをご紹介します。

1つ目は、希望です。
例えば、「いつまでに売ってほしい」「いくら以上で売ってほしい」などの売却時期や価格です。
売却には4カ月以上かかることが多いので、それよりも短い場合はきちんと伝えましょう。

また、価格についても希望通りになることは少ないですが希望を伝えることは大切です。
その他にも売却のことを他の方に知られたくないという場合は、その旨を伝えるようにしましょう。

2つ目は、建物のセールスポイントです。
古い家でも、耐震改修工事などを行っているとセールスポイントになります。
他には「建物状況調査の結果報告書」「耐震診断結果報告書」「固定資産税減額証明書の写し」などが良いでしょう。

新耐震基準に適合しているかや住宅の性能評価などは、不動産会社に伝えなければわからない内容です。
そのため、このような第三者による公的な証明書を取得している場合は、査定時にアピールすると良いでしょう。

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□まとめ

今回は、不動産売却の査定でチェックされるポイントについてご紹介いたしました。
物件の状態だけでなく土地や周辺環境もチェックされています。
また、査定を依頼するときには希望やセールスポイントを伝えることが大切です。
熊本市で不動産売却にお悩みの方はぜひ一度当社にご相談ください。

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住み替えによる不動産売却をお考えの方へ!売却のタイミングについて解説します!

「家を住み替えたいが、売却はどのタイミングで行えば良いのだろう」とお悩みの方はいらっしゃいませんか。
特に不動産売却が初めての場合、いつ不動産の売却をすれば良いのかわからないですよね。
そこで今回は、住み替える際の不動産の売却タイミングやその際に使えるローンについてご紹介いたします。
参考になれば幸いです。

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□住み替えによる不動産売却のタイミングとは?

家を住み替える際には、家の売却と新居の購入を同時期に行う必要があります。
その際には、買い先行と売り先行の2種類があります。

買い先行とは、住み替える物件の購入を先にする方法です。
これは、納得のいく新居を探すまで時間を割けることや引っ越しが一回で済むことがメリットです。
しかし、持ち家の売却資金を新居の購入資金には充てられないため、資金に余裕がある方におすすめの方法です。

売り先行とは、先に持ち家を売却する方法です。
売り先行のメリットは、家を先に売るため住み替え費用をあらかじめ確保できることです。
資金のめどがあるため、購入計画を立てやすく、住み替え先を探しやすいでしょう。
しかし、新居購入のタイミングによっては仮住まいが必要となりますので引っ越しが多くなってしまうかもしれません。

□売却代金が大幅に足りないときは?

もし売却代金が新しく購入する家の価格よりも少なかった場合は、足りない資金を自己資金で賄う必要があります。
しかし、その資金が足りず住宅ローンが完済できない場合は、住み替えローンを利用できます。

住み替えローンとは、現在のマイホームを売却して新しく家を購入するときに利用するローンのことです。
足りない資金のみならず、住宅ローンの残債も上乗せして借りられます。
また、通常の住宅ローンと同様に、変動金利型、固定金利型、固定金利選択型など家系や金利の状況に合わせて借りられることも魅力でしょう。

場合によってはこれまでの住宅ローンよりも低い金利で利用できる可能性もあります。
なぜなら、現在はローンの金利が比較的低めに設定されていることが多いからです。
まとまった自己資金がなく、買い替えできずに悩んでいた方はこちらのローンの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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□まとめ

今回は、住み替えにおける不動産売却についてご紹介いたしました。
住み替えの際の不動産売却は、買い先行と売り先行の2種類があります。
また、自己資金が足りないときは住み替えローンを利用しましょう。
熊本市で不動産売却についてお悩みの方はぜひ当社にご相談ください。

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不動産売却後の確定申告を税理士に任せるメリットをご紹介!

不動産売却後には確定申告をする必要があります。
しかし、この確定申告は難しいイメージがあったり、煩雑な手続きが必要だったりします。
そのため、税理士に依頼してみてはいかがでしょうか。
今回は、熊本市に在住の方へ向けて確定申告は税理士に任せることをおすすめする理由についてご紹介します。

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□税理士に任せるメリット

確定申告をご自身でしたくない方におすすめしたいことが税理士に依頼することです。
税理士に任せるメリットを3つご紹介します。

1つ目は、ご自身で申告書を作成する際の不安やミスがなくなることです。
申告書に慣れてない方は多く、全ての工程をご自身だけで進めていくのは不安ですよね。
しかし、プロの税理士に任せれば、申告漏れによる追加納税のリスクもなくせるでしょう。

2つ目は、税務署に行く手間を省けることです。
確定申告がある時期は、多くの会社員の方にとって決算直前の時期でもあるため、非常に忙しいですよね。
しかし、税理士に依頼すれば税務署に行く必要がなく、ご自身の負担を大きく減らせるでしょう。

3つ目は、分からないことを相談できることです。
相続や事業の税務のことを聞いたり、使える特別控除などの見落としはないか確認したりできます。
不動産売却の際の特別控除についても正確に申告できるでしょう。

□税理士に依頼する際の手順

普段はたくさんの工程を踏む必要がある確定申告ですが、税理士に任せることで手順はかなり省かれます。
具体的な手順を見ていきましょう。

まず、12月から翌年の2月までの間に依頼しましょう。
確定申告は2月16日から3月15日までの約1カ月間で行います。
税理士探しや依頼はこの期間の前に行っておきましょう。

次に、必要書類や資料を提出します。
資料とは、通帳のコピーや請求書、領収書、源泉徴収、税金の控除などがあたります。
これらの書類をもとに税理士は申告書の作成と納税額を算出します。

そして、申告内容の確認に移ります。
必ず本人が申告書を確認してください。
納税額が貯金から支払える場合は、振り込み納税することをおすすめします。

最後に、申告初頭の返却や報酬の支払いを行って完了です。

税理士に依頼すれば、このような非常に少ないステップで簡単にミスなく確定申告を進められます。

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□まとめ

今回は、不動産売却の後の確定申告は税理士に依頼することをおすすめしました。
手続きが面倒でお困りの方は、ぜひ依頼してみてはいかがでしょうか。
当社は、不動産売却に関するご相談に真摯にお答えします。
不明点や疑問点がある方は、ぜひ当社にご連絡ください。

 

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不動産売却における名義変更について解説します!

不動産売却時には、不動産会社選びや契約の締結など必要なことが多いですよね。
このような手続きと同様、忘れてはいけないのが名義変更です。
今回は不動産売却時の名義変更について熊本市の不動産会社が詳しく紹介します。

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□名義変更が必要なケースとは?

名義変更とは、不動産の所有権の移転に伴って登記上の所有権を変更することです。
不動産の名義変更が必要なケースは4つあります。

1つ目は財産分与をする場合です。
離婚などの理由で財産分与を行うことがあるでしょう。
このような場合、名義変更をしておかないと売却する際に問題が発生する可能性があります。

2つ目は、生前贈与が行われた場合です。
財産の移転を進めるために、生前贈与を活用する方もいます。
贈与に関する特例を利用することで税負担を抑えながら生前贈与ができるようになってきているため、利用者は増えています。
この場合にも名義変更は欠かせません。

3つ目は、遺産相続をする場合です。
身内が死亡した際に、その方が所有していた不動産を相続することがあるでしょう。
この場合、相続人への名義変更を行う相続登記が必要です。
放っておくと将来不動産の売却時にトラブルが起きる可能性があるので、忘れずに行いましょう。

4つ目は土地などの不動産売買を行った場合です。
土地の売却をお考えの方は、登記の仕組みや手続きを前もって把握しておくことをおすすめします。

□名義変更をする際に必要な費用について

続いて、名義変更をする際に発生する費用について紹介します。
名義変更の際に必要な費用は、3つあります。

1つ目は、手続きをする際に必要な税金です。
名義変更をする際には、登録免許税がかかります。
金額は固定資産税評価額によって異なるので、手続きをする際はきちんと確認するようにしてください。

2つ目は、書類をそろえるための費用です。
名義変更をする際には、固定資産評価証明書や住民票などの書類が必要です。
これらの書類をそろえるには発行手数料がかかります。

3つ目は、申請を専門家に依頼するための費用です。
登記の申請は複雑であるため、土地家屋調査士や司法書士に依頼します。
この場合、税金や必要書類にかかる費用を報酬と合わせて支払います。

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□まとめ

今回は不動産売却時の名義変更についてご紹介しました。
名義変更をしなければ不動産売却時にトラブルになる可能性があるので、今回ご紹介したケースに該当する方は忘れずにしておきましょう。
当社ではお客様の不動産売却をサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

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不動産売却時に買い手がつかない理由とは?対策方法もご紹介します!

不動産売却を検討している方の中で、買い手がつくかどうか不安な方はいらっしゃいませんか。
せっかく不動産を売りに出したのに、なかなか買い手がつかないと焦ってしまいますよね。
今回は買い手がつかない原因と、見直すべきポイントについて熊本市の不動産会社が解説します。

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□買い手がつかない原因について

物件がなかなか売れないのには、どのような原因があるのでしょうか。

1つ目は、立地に問題がある場合です。
駅から遠い、周辺の施設が充実していないなど、立地条件が悪い不動産は売れにくくなります。
立地条件はご自身で変えられるものではありません。
このような場合は、立地以外のところで物件の魅力をアピールする必要があるでしょう。

2つ目は、売主に問題がある場合です。
購入希望者が内覧に来た際に、部屋が片付いていなかったり、汚れていたりすると物件の印象が悪くなってしまうでしょう。
不動産売却時には、買主への配慮を心がけましょう。

3つ目は、売却時期に問題がある場合です。
新年度が始まり、引っ越し需要が落ち着いた4月や5月は売れにくいと言えるでしょう。
売却をお考えの方は、需要の高い時期を狙って売り出すのも一つの手です。

□なかなか売れない際に見直すべきポイントとは

不動産がなかなか売れない場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。
見直すべきポイントを3つご紹介します。

1つ目は価格設定についてです。
価格を見直す際は、ご自身の物件と似た物件の価格の相場を調べてみましょう。
現在の販売価格が相場と大きく離れている場合は、価格を見直すことをおすすめします。
適正価格であれば、少しずつ値下げを行うと良いでしょう。

2つ目は、掃除やリフォームを行うことです。
内覧の前には掃除を行い、照明を明るくしましょう。
そうすることで、購入希望者に良い印象を与えられます。
あまりにも汚れていたり、劣化していたりする場合は、水回りや壁紙を中心にリフォームするのも良いでしょう。

3つ目は、不動産会社に販促を依頼することです。
物件情報には図面や文字情報だけでなく、写真などが多く使われているかなどもチェックしましょう。
この際、特別な費用が発生するのかどうかをあらかじめ確認しましょう。

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□まとめ

今回は不動産売却時に買い手がつかない原因と見直すべきポイントについて解説しました。
これから不動産を売却しようとお考えの方は、このような原因を前もって知っておくことで売却活動を成功させられるでしょう。
熊本市で不動産売却を検討中の方はぜひ当社にお任せください。

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相続した不動産をお持ちの方必見!不動産売却の手続きの流れを解説します!

「相続した不動産の売却を検討している」
「相続した不動産を売る際の手続きの流れについて知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、相続した不動産を売却する流れと注意点について熊本市の不動産会社が解説します。

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□相続した不動産を売却する際の流れについて

相続した不動産を売却する際の流れには、大きく分けて4つのステップがあります。

1つ目のステップは、遺産分割です。
兄弟などがいる場合、相続によって不動産を取得できるのはご自身だけではない可能性があります。
ご自身の他に法定相続人がいる場合は、遺産分割協議を通して誰が所有者になるのかを特定する必要があります。

2つ目のステップは、相続登記です。
相続した不動産を売却する際は、不動産の名義をご自身のものに変更する必要があります。
登記手続きはご自身でも行えますが、手続きが複雑で時間と手間がかかることもあります。
そのため、弁護士や司法書士のような専門家に依頼することをおすすめします。

3つ目のステップは、不動産会社への売却の依頼です。
相続登記を済ませた後は、通常の不動産売却の流れと同じです。
所有者となった相続人が売主として不動産会社と媒介契約を交わします。

4つ目のステップは、売却代金の分配です。
遺産分割協議の内容に沿って、売却代金を分割しましょう。

□相続した不動産を売却する際の注意点について

相続した不動産を売却する際の注意点は3つあります。

1つ目は、必ず相続登記を行うことです。
相続が発生した時点で、共有名義または単独名義のどちらにするか相続人同士で協議し、すぐ相続登記を行いましょう。
2つ目は、早めに売却することです。
売却せずに長期間所有していても、固定資産税などの維持費を支払う必要があります。
また、相続不動産の売却によって利益が発生した場合は税金を納める必要がありますが、3年以内の売却であれば特例によって節税が可能です。
そのため、不動産を利用しないのであれば早めに売却をしましょう。

3つ目は、売却価格を協議することです。
相続不動産の売却では、単独名義にして換価分割するのが一般的です。
換価分割では、売却価格が安かった場合に相続人同士でトラブルが発生する可能性があります。
そのため、いくらで売却するのかを事前に話し合っておきましょう。

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□まとめ

今回は相続した不動産の売却の流れや注意点について解説しました。
相続した不動産の売却を検討している方は、今回の記事を参考にしてスムーズに売却活動を進めましょう。
当社では熊本市の不動産売却をサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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不動産売却時にかかる仲介手数料について解説します!

不動産売却を検討している方の中で、仲介手数料について詳しく知りたいとお考えの方はいらっしゃいませんか。
そもそも仲介手数料とは何に支払う費用なのか、よくわからないという方もいらっしゃるでしょう。
今回は不動産売却時の仲介手数料について、熊本市の不動産会社が詳しく解説します。

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□不動産売却時にかかる仲介手数料について

仲介手数料とはどのような費用なのでしょうか。

不動産を売却する際は、不動産会社を介して手続きを行うのが一般的です。
不動産会社と媒介契約を結んだ後、不動産会社はチラシをポストに配布したり、物件情報サイトに情報を載せたりと、さまざまな売却活動を行います。
このような売却活動が成功し、買主が見つかった際の成功報酬が仲介手数料です。
そのため、買主が見つかるまでは支払いの必要はありません。

仲介手数料に含まれるのは、あくまでも通常の業務で発生する費用です。
つまり、不動産を早く売るために特別な業務を依頼した際は仲介手数料とは別に料金がかかる場合があるので注意しましょう。
例えば、遠方の購入希望者と交渉をするための交通費や、特別な広告宣伝にかかる費用などが挙げられます。

□仲介手数料はどのタイミングで支払うのか

ここまで、仲介手数料とはどのような費用なのかを解説しました。
では、仲介手数料はいつ支払えば良いのでしょうか。

基本的には、売買契約時と引き渡し時の2回に分けて支払います。
それぞれのタイミングで手数料を半分ずつ支払います。

また、一括で支払うことも可能です。
しかし、不動産売買は契約成立後も引き渡しまでの業務が残っていますよね。
引き渡しまでをスムーズに行うためにも、このように分けて支払うことをおすすめします。

ここで注意したいのが、売却が完了していなくても支払いが必要になる場合があることです。

まず、売買契約後に売主の事情で契約を解除する場合です。
売買契約後、手付解除期日内であれば原則理由を問わず契約を解除できます。
手付解除の場合は、売買は成立していませんが仲介手数料を支払う必要があります。

次に、売買契約を守らずに契約を解除する場合です。
契約違反の場合は、相手が損害賠償の請求を行い、催告しても履行されないと契約を解除できます。
このような場合も仲介手数料を支払う必要があります。

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□まとめ

今回は不動産売却時にかかる仲介手数料について詳しく解説しました。
仲介手数料について正しく理解しておくことで、トラブルなく売却を進められるでしょう。
当社ではスムーズな不動産売却をサポートしておりますので、熊本市で不動産売却をお考えの方はお任せください。

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不動産売却時にかかる登記費用とは?不動産会社が解説します!

「不動産の売却を検討している」
「不動産売却にかかる登記費用について知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
今回は不動産売却時の登記費用について、熊本市の不動産会社が解説します。

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□なぜ登記をする必要があるのか?

登記は第三者に権利を主張して自分の持ち物であることを示すために行われます。
不動産を売却する際に必要な登記としては2種類あります。

1つ目は、抵当権抹消登記です。
不動産を購入する際はローンを利用することが多いでしょう。
ローンの借入をする人が万が一支払えなくなった場合に備え、金融機関は不動産に対して抵当権を設定します。

抵当権とは、不動産を売却して融資したお金を回収する権利を示すものです。
ローンの支払いが済んでいない不動産には抵当権が設定されており、これを抹消しなければ売却できません。

2つ目は、所有権移転登記です。
これは不動産の所有者が変更された際にする手続きで、土地と建物それぞれに行う必要があります。
所有権の登記を行うことで、第三者に権利を主張できます。

□売却時に必要な登記費用について

このように、不動産を売却する際は2種類の登記を済ませる必要があります。
そして、これらの手続きには登記費用がかかります。
続いて登記費用について詳しくご紹介します。

まず、抵当権抹消登記にかかる費用についてです。
これは売主が負担します。
登録免許税は不動産1件に対して1000円、土地と建物両方に抵当権がついている場合は2件で2,000円です。
司法書士に依頼した場合の手数料は10000円〜15000円を目安にすると良いでしょう。

登記費用は登記手続きを行う際に法務局の窓口で支払います。
現金で納付する場合や、3万円以下の場合はあらかじめ購入した収入印紙を貼付して納付できます。
司法書士へ依頼する場合、一般的には手続きを行う際には司法書士が立て替え、その後司法書士の報酬と合わせて支払います。

次に、所有権移転登記についてです。
通常は買主が負担しますが、両者の合意があれば売主が負担することも可能です。
誰が負担するかについては売買契約書に記載されているため、確認しましょう。

登録免許税は、固定資産税評価額の0.02%です。
また、令和3年3月31日までの間に登記する場合は軽減税率が適用され、固定資産税評価額の0.015%です。
司法書士に依頼した場合の手数料は30000円〜45000円ほどが目安です。

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□まとめ

今回は不動産売却時の登記費用について解説しました。
登記にかかる費用について前もって把握しておくことで、資金計画が立てやすくなるでしょう。
当社ではお客様の売却活動をスムーズに進めるサポートをしております。
熊本市で不動産売却をお考えの方はぜひ当社にお任せください。

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不動産売却で起こった詐欺の事例と対策法をご紹介します!

不動産売却時に騙されないか不安に思っている方はいらっしゃいませんか。
詐欺に遭わないためにも、過去にあった詐欺の事例と対策法を知っておくことが大切です。
今回は不動産売却での詐欺の事例とその対策法を熊本市の不動産会社が解説します。

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□不動産売却に関する詐欺の事例について

不動産売却で騙されないためにも、代表的な詐欺の事例について知っておきましょう。
はじめに、実際に起こった詐欺の事例をご紹介します。

最も気をつけたいのが手付金詐欺です。
物件を売却する際には不動産会社と売買契約を結び、手付金を支払います。
この手付金を支払った後に不動産会社と連絡が取れなくなり、物件は勝手に売却されているというのがこの詐欺の手口です。
大胆な詐欺ですが、はじめて不動産売却をする方であれば依頼した不動産会社を信頼して手続きを進めているので、被害者になる可能性が高いです。

他の事例として気をつける必要があるのは、地面師です。
これは、免許を持っていない人が不動産会社の人に成りすまし、手続きの途中で勝手に移転登記をして逃げてしまうというものです。
移転登記には実印と印鑑証明書が必要なので、これらは厳重に保管する必要があります。
また、本物かどうかを国土交通省のデータベースで確認するのも一つの手です。

□不動産売却時に騙されないためには

誰しもこのような詐欺には遭いたくないですよね。
そのためには、優良な不動産会社を選ぶことが大切です。
そこで、信頼できる不動産会社を選ぶためのポイントをご紹介します。

1つ目は、免許番号と行政処分歴を確認することです。
会社のホームページから免許番号があるかを確認しておきましょう。
行政処分歴とは、過去に何らかの不正で国から行政処分を受けた履歴のことです。
国土交通省のサイトで確認できるので、参考にすると良いでしょう。

2つ目は、会社の専門性と実績を確認することです。
不動産会社の専門業務は、不動産開発業・不動産管理業・不動産売却業の3つに分かれます。
不動産の売却をする場合は、不動産売却業をメインとする会社に相談しましょう。
豊富な知識とノウハウで、スムーズな売却活動をサポートしてくれます。

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□まとめ

今回は不動産売却での詐欺の事例とその対策方法について解説しました。
悪徳な不動産会社に騙されないためにも、不動産売却前には確認しておくと良いでしょう。
当社の不動産仲介件数は熊本ナンバーワンを誇っています。
熊本市で不動産売却をお考えの方は、安心して当社にお任せください。

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不動産売却を検討中の方必見!売り出し価格の決め方をご紹介します!

「不動産の売却を検討している」
「売り出し価格の決め方について知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
今回は不動産売却時の売り出し価格の決め方や決める際の注意点について、熊本市の不動産会社が解説します。

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□売り出し価格を決める際の3つのステップとは

不動産の売り出し価格を決めるには3つのステップがあります。

まず、売却する不動産の査定を不動産会社に依頼します。
査定価格は不動産の専門家が算出しているため、ご自身で調べるよりも正確に把握できるでしょう。

次に、査定価格の把握です。
不動産の査定価格は、立地や広さだけでなく建物の状態によっても変動します。
査定価格を正確に算出するためにも、不動産会社が実際に現地に訪問してくれます。
その後、査定価格や算出根拠、販売戦略などが記載された査定書をもらえます。

最後に、売り出し価格の最終決定です。
査定価格は売り出してから3ヶ月以内に売れる価格を目安にして算出されています。
早く売り切ってしまいたいと考えているのであれば、価格を低めに設定するのも1つの手でしょう。
ご自身の要望を不動産会社に伝え、相談しながら価格を設定しましょう。

□売り出し価格を決める際の注意点とは

ここまで、売り出し価格を決定する手順についてご紹介しました。
では、価格を設定する際には何を意識すると良いのでしょうか。
続いて売り出し価格を決定する際の注意点をご紹介します。

まず、最低売却価格を決めることです。
不動産売却では値下げ交渉が行われることが多いです。
その際、どんどん値段を下げてしまっては売却後に後悔してしまうかもしれません。

不動産売却で失敗しないためにも、売り出し価格と同時に最低価格を決めておきましょう。
また、値下げ交渉を見込んだ上で価格設定をするのも一つの手です。

次に、売却までのスケジュールを立てることです。
売却までの期間は最長6ヶ月を目安にすると良いでしょう。
はじめに設定した価格ですぐに買い手が見つかれば問題ありませんが、そうでない場合には値下げを検討する必要があります。
最終的にいつまでに売りたいのかを決めておくことで、どのタイミングで値下げをすると良いのかが見えてくるでしょう。

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□まとめ

今回は不動産売却時の売り出し価格の決め方や、決める際の注意点について解説しました。
不動産の売り出し価格を決める際は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。
当社は熊本市を中心としたエリアの不動産売却をお手伝いしておりますので、お気軽にご相談ください。

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不動産売却をお考えの方へ!引渡しの時期と流れを解説します!

「不動産を売却することになったけれど、いつ引渡しを行えば良いのだろう」
「引渡しはどのように行われるのだろう」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、引渡しまでをスムーズに進めるためにも、不動産の引渡しの時期と流れについて解説します。

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□引渡しの時期について

物件を引き渡す前には家の片付けをする必要がありますよね。
あらかじめ引渡し時期について把握しておき、事前に準備を進める必要があります。
はじめに、引渡し時期について解説します。

引渡しは買主の決済が完了した段階で行うのが基本です。
不動産の購入費用は大きいため、一括で全て支払うことはないでしょう。
そのため、買主が代金を支払うと契約した日を引渡し日と考えると良いでしょう。

期日通りに引渡しができない場合、違約金が発生します。
違約金の金額は当事者間の取り決めによって異なりますが、基本的には売却価格の20%程度です。
いつまでも引渡しがされない場合は契約不履行とみなされ、さらに高額な違約金が発生する可能性があるので、注意しましょう。

引渡し日に確実に物件を引き渡せるように、逆算して引渡しの準備を進めましょう。

□引渡しが完了するまでの流れについて

続いて、引渡し当日の流れについてご紹介します。

まず、買主からの残代金を受け取ります。
残代金とは、不動産の売却代金から手付金を差し引いたお金のことを指します。
この際、領収書を買主に渡すことを忘れないようにしましょう。

続いて、買主に所有権移転登記の必要書類を渡します。

その後、固定資産税などの費用を清算します。
固定資産税やマンションの管理費などは、引渡しの前日までは売主が負担し、その後は買主が負担します。
負担額は日割りで清算するので、買主から精算金を受け取りましょう。

他にも、鍵の受け渡しや書類の引き渡し、仲介手数料の残額の支払いなどを済ませる必要があります。
鍵を渡す際には取引確認書への署名や捺印が必要であることも覚えておきましょう。

このような流れを知っておくことで、当日もスムーズに引渡しを進められるでしょう。

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□まとめ

今回は不動産の引渡し時期と当日の流れをご紹介しました。
引渡し時期や当日の流れを確認しておくことで、安心して引き渡せるでしょう。
家の整理や必要書類の準備は前もって済ませておくことをおすすめします。
当社では売却から引渡しまでをサポートいたします。
熊本市で不動産売却をお考えの方はお気軽にご相談ください。

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不動産売却と健康保険料の関係とは?不動産会社が解説します!

不動産売却をお考えの方で「不動産を売却すると健康保険料が高くなるのだろうか」このような疑問を持っている方はいらっしゃいませんか。
不動産売却の悩みで多いものとして、税金に関する悩みが挙げられます。
そこで今回は不動産売却と保険料の関係について、熊本市の不動産会社が解説します。

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□不動産売却と保険料の関係について

不動産売却で利益がでると、確定申告で譲渡所得を計上する必要があります。
譲渡所得は給与所得や不動産所得と同じ総合課税ではなく、分離課税が適応されます。
不動産を売って利益が出れば、所得税や住民税の負担も増えます。
そのため「社会保険料や介護保険料が上がるのではないか」と不安に思う方も多いでしょう。

それらの負担が増えるかどうかは、譲渡所得の対象者が加入している保険によって変わります。

まずは、健康保険についてです。
健康保険とは、会社に雇用されている方が加入しているものです。
標準報酬月額と呼ばれる会社からの給与が基準であり、譲渡所得は給与に換算されないので、不動産を売って利益が出ても健康保険料は高くなりません。

次に、共済保険についてです。
共済保険は、公務員や社会福祉法人などの団体に雇用されている職員が入っている保険です。
社会保険料や介護保険料は標準報酬月額が基準であり、譲渡所得は給与に関係はありません。
そのため、共済保険料も高くはなりません。

最後に、国民健康保険についてです。
国民健康保険は、自営業や無職の人が加入する保険です。
この保険は健康保険と共済保険とは違い、標準報酬月額といった社会保険料や介護保険料の出し方がありません。

社会保険料や介護保険料は世帯の総所得が基準となっていて、総所得には譲渡所得が含まれます。
そのため、翌年の保険料が上がる可能性があるので注意してください。

□譲渡所得の特別控除を受けるために必要なこと

譲渡所得の特別控除を受ければ、保険料の引き上げを抑えられます。
この特別控除を受けるためには、確定申告が必要です。
ここでは、確定申告をする上でのポイントを2つ紹介します。

1つ目は、譲渡所得にかかる所得税を申告することです。
相続や遺贈で受け取った家や土地を売った場合、もしくは取得した家を壊して土地を売った際には確定申告が必要です。
確定申告をする際には状況に合わせて譲渡所得の内訳書など、いくつかの必要書類も忘れずに提出しましょう。

2つ目は、譲渡所得にかかる住民税についてです。
譲渡所得にかかる住民税の単体では、申告をする必要はありません。
特例を受けるには、確定申告と市民税や県民税申告のいずれかが必要となり、それによって税額の計算も異なります。

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□まとめ

今回は、不動産売却と健康保険料の関係や譲渡所得の特別控除を受けるために必要なことについて解説しました。
加入している保険によって保険料が上がる場合があるので、不動産売却を検討している方は注意してください。

当社は熊本市の不動産売却をサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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不動産売却をお考えの方必見!売買契約書のチェックポイントをご紹介!

不動産売却をお考えの方で、売買契約書について詳しく知りたいとお考えの方はいらっしゃいませんか。
今回は売買契約書が必要な理由や契約書のチェックポイントについて、熊本市の不動産会社が紹介します。

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□土地売買契約書が必要な理由について

土地を売る場合は売買契約書が必要となりますが、そもそもどうして必要なのか知っていますか。
ここでは、なぜ土地を売る際に売買契約書が必要なのかについて解説します。

売買契約書が必要な理由としては、2つの理由があります。
1つ目は法律で決められているからです。
宅地建物取引業法が定められており、書面がなければ契約ができません。

2つ目は契約をした証明になるからです。
土地は安価ではないため、口頭で取引が成立することはありません。
そのため、取引した証明となる契約書が必要となります。

土地売買契約書の作成元については、不動産会社が担っています。
もし、売り手と買い手の委託している不動産会社が違う場合は、それぞれが話し合いをしながら書類を作ることになるでしょう。
この契約書はとても重要なものなので、よく目を通しておきましょう。

□売買契約書のチェックポイントについて

売買契約書の中で、特に注意して確認するべきポイントは2つあります。

まずは手付金についてです。
土地の売買などの不動産取引においては、買い手から売り手に手付金が払われることが多いです。
手付金には以下の3つの目的や意味があります。

1つ目は証約手付です。
取引の成立を証明するために受け渡しされます。
2つ目は解約手付です。
何かの問題があり解約の手続きをする際には、手付金を支払う必要があります。
解約の際の手付金の支払いに関しては、買い手と売り手で少し違いがあるので注意してください。

3つ目は違約手付です。
どちらかに債務不履行があれば、手付金が違約金となり、損害賠償とは別に相手方に没収されます。

手付金が少なければ買い手が手付解除をする可能性がありますが、金額が多ければ解約時の負担は大きくなるので、手付金の設定には気をつけましょう。

次に注意してチェックすべきポイントは、契約解除の内容についてです。
土地売買では先ほど紹介した手付解除の他に、契約解除に至るケースがあります。
ここでは、それらの内容や条件について4つ紹介します。

1つ目は危険負担による解除です。
これは台風や洪水、地震といった自然災害で、対象の土地の取引が難しくなった際に該当します。

2つ目は契約不適合責任による解除です。
売却する土地に重大な欠陥があるにもかかわらず、買い手側に十分な説明をしていなかった場合はこれに該当します。

3つは契約違反による解除です。
手付金を払う締め切りが過ぎているのにまだ支払われていないなど、一方に違反があるといったケースがこれに該当します。

4つは、特約による解除です。
これは買い手がローンを受けられない場合に、無条件で解除できるものです。
この場合は、手付金の返戻についても詳しく載っているため確認しておきましょう。

これらの契約解除に関する問題では、ペナルティーを受ける可能性があるので注意してください。

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□まとめ

今回は売買契約書が必要な理由や契約書のチェックポイントについて紹介しました。
不動産売却をお考えの方は、この記事で紹介した売買契約書について十分に注意して手続きをしてください。

 

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不動産売却をお考えの方へ!相続した不動産の売却時に利用できる3000万円控除とは

不動産売却をお考えの方で、相続時の不動産売却時に利用できる3000万円控除について詳しく知りたいと思っている方はいらっしゃいませんか。
今回は3000万円控除が受けられる条件や譲渡所得にかかる税金について、熊本市の不動産会社が紹介します。

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□3000万円控除を受けるための条件とは

3000万円の特別控除を受けるためには、3つの条件があります。
1つ目は、1人暮らしであることです。
この特例は空き家をなくすのが目的なので、被相続人が亡くなった時点で一人暮らしであることが前提です。
被相続人に同居人がいない場合に限り、亡くなった方が持っていた空き地と土地を受け継いだ方がそれらを売却して利益を得た際に、その利益からこの特別控除が認められます。

2つ目は、昭和56年5月31日より前に建てられた建物であることです。
被相続人の住まいとして使われていた建物や土地であるのが条件です。

3つ目は、相続から受け渡しまでの間空き家であることです。
相続した家や取り壊した土地を事業や貸付けとして利用した場合は、この特例の対象外になります。
つまり、相続から受け渡しまでの間は空き家であることが条件です。
これを証明するには、場面に合わせて売買契約書の写しや電気、ガスの開栓証明書などを所在市区町村に出し、被相続人居住家屋などの確認書をもらい確定申告に添付しましょう。

□譲渡所得にかかる税金について

持っている土地や建物、株式などを売って得た利益を譲渡所得と言います。
譲渡所得には所得税や住民税がかかるので、これらをまとめて譲渡所得税ということがあります。
ただし、不動産の譲渡所得にかかる税金は分離課税と言われ、給与所得や事業所得とは別で考えられます。

譲渡所得とは単に売れた価格を表すのではなく、収入金額から取得費と譲渡費用を引けば計算ができます。

収入金額は不動産を売った際の金額を表していて、取得費は土地代や仲介手数料などの不動産の購入時の金額とかかった費用の合計を表し、譲渡費用は印紙代や建物の解体費などの売却する際にかかった費用を表しています。

これらを計算式に当てはめると、譲渡所得が求められます。

また不動産の物件は時間がたつにつれて価値が減っていくので、経過年数に応じた減価償却費を取得費から引く必要がある場合があります。
これにより取得費が変化する可能性があるので知っておきましょう。

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□まとめ

3000万円控除が受けられる条件や譲渡所得にかかる税金について解説しました。
不動産売却を考えている方は、この記事で紹介した紹介した特別控除の条件などをよく確認して手続きをしてください。

 

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不動産売却前にハウスクリーニングを依頼するメリットとは?

「不動産売却前にハウスクリーニングをするべきか迷っている」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
今回は、不動産売却前にハウスクリーニングを依頼するメリットやハウスクリーニングを依頼した方が良い箇所について熊本市の不動産会社が紹介します。

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□ハウスクリーニングを依頼するメリットとは

不動産を売却する前に、ハウスクリーニングを依頼する方はたくさんいます。
ここからは、売却前にハウスクリーニングをするメリットについて2つご紹介します。

1つ目は、買い手が値下げを要求しにくくなることです。

買い手は値下げ交渉をする際、家の傷みや汚れを指摘することが多いです。
しかし、ハウスクリーニングをすれば家の状態が良くなり、場合によっては新品かと思うほどきれいな状態に戻せます。

家がとてもきれいだと、値下げする理由が見つかりませんよね。
ハウスクリーニングをして住宅の状態が良くなれば、値引き交渉を断る理由になるので、理想通りの値段で売却ができるでしょう。

2つ目は、買い手が見つかりやすくなることです。

物件を選ぶ側に立って考えると、間取りや広さが同じ物件が2つある場合、きれいな方を選びますよね。

ハウスクリーニングで家をきれいにすることで物件の魅力が増し、買い手に選んでもらえる可能性が増すでしょう。

□ハウスクリーニングを依頼したほうが良い箇所について

自分だけの力では、家全体をきれいに掃除するのは難しいです。
ここでは、ハウスクリーニングを依頼した方がよい箇所について紹介します。

1つ目は、浴室やトイレ、洗面所といった水周りです、
内見の際は水周りがよく見られますが、水周りは水あかやカビなどの落としにくい汚れが付きやすい場所でもあります。

自分で全て落とすのはなかなか難しいため、ハウスクリーニングでプロに任せるのが良いでしょう。

2つ目は、キッチンやフードといった油汚れです。
キッチン周りは、レンジフードなどにこびりついた油を取るのに苦労する場所です。
キッチン周りも水周りと同様に内見でよく確認される場所なので、ハウスクリーニングできれいにしてもらうと買い手に良い印象を持ってもらえるでしょう。

3つ目は床や天井です。
天井は高い位置にあるので、日頃的に掃除するのは難しいですよね。
慣れない場所の掃除をすれば、けがにつながる恐れもあります。
そこで、ハウスクリーニングに任せれば、安全かつきれいに掃除をしてくれます。

また、ハウスクリーニングの会社が床を掃除する際は、床の材質に応じて汚れの除去やワックスがけをしてくれます。
床がピカピカになれば、部屋全体がきれいに見えて印象が良くなるでしょう。

自分だけで掃除するのが難しい場所はハウスクリーニングを依頼し、他の場所は自分で掃除するのがおすすめです。

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□まとめ

不動産売却前にハウスクリーニングを依頼するメリットや自分だけでは掃除がしにくい場所について解説しました。
不動産売却を検討している方は、この記事を紹介したことを参考にして、理想の売却ができるようにしてくださ

 

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不動産売却益の計算方法について解説します!

不動産売却をお考えの方は、税金について注意が必要です。
そのためにも、売却益や税金の計算方法を知っておきましょう。
今回は不動産売却の利益や税金の計算方法について、熊本市の不動産会社が紹介します。

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□不動産売却の利益を計算する方法とは

不動産を売る際に所得税として課税される譲渡所得は、売却した金額からその物件購入時の価格と諸費用、売る際の諸費用を差し引いて求められます。
つまり不動産を売って得た金額から、それを得るのに必要となった経費を除いたものが、所得になります。
税法上では、「収入金額から取得費と譲渡費用を控除した金額」と記されています。

譲渡所得の計算方法は、収入金額から取得費や譲渡費用、特別控除を引いて求めます。
収入金額とは譲渡価格とも言い、実際に売却して得た金額を指します。
取得費とは買った際の金額や費用で、譲渡費用とは売った際の費用を指します。
また、特別控除の例をしては、自宅を売った際の3000万円特別控除などがあります。

□不動産売却にかかる税金とは

不動産売却をする際は、税金に関しての注意が必要です。
不動産売却にかかる税金としては、売却した際にかかる税金と、利益が発生した際にかかる税金があります。
ここでは、それぞれどのような税金があるのかを紹介します。

不動産を売ると課せられる税金は、2つあります。

1つ目は印紙税で、不動産取引で利用される契約書を作るのにかかる税金です。
不動産で作られる契約書としては、不動産売買契約書と工事請負契約書、金銭消費賃借契約書などがあります。
印紙税はそれぞれにかかりますが、契約書に記載されている金額や種類によってさまざまなので注意しましょう。

また、不動産売買契約書と工事請負契約書は2020年3月31日まで作られたものであれば軽減税率が適用されます。

2つ目は登録免許税で、登記の移転にかかる税金です。
売却をする際は登記情報を修正する必要があるため、税金の支払いが必要です。
計算式は不動産価格に2%をかけて求められます。
不動産価格は、市町村役場が管理する固定資産課税台帳の価格や登記官が認めた価格です。

所有権に関する手続きは少し複雑でややこしいので、司法書士に業務を依頼する方もいます。
この場合の依頼費用としては約3万円から5万円ほどが必要になります。

次に、利益が出た際にかかる税金としては、譲渡所得税があります。
この税金が課されないケースとしては、取得費や譲渡費用、特別控除額が売値を上回っている場合です。

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□まとめ

不動産売却の利益や税金を計算する方法について解説しました。
この記事を参考に実際にどれくらいの利益があり、税金はいくらかかるのかを計算してみてください。

 

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不動産の売却代金はいつ入金される?不動産売却をお考えの方は必見です!

「不動産を売却した売り上げは、いつ入金されるのだろう」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
今回は売却代金が手に入るタイミングや入金方法、手付金に関して注意が必要なポイントについて、熊本市の不動産会社が紹介します。

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□売却代金が手に入るタイミングや入金方法とは

まず、不動産の売上代金がいつ入金されるのかについて解説しましょう。
不動産会社を仲介して依頼した場合には、入金は売買契約時の手付金と、決済と引き渡し時の2回に分割して支払われます。

売却代金となる手付金は売り手と買い手が対面し、宅地建物取引士によって説明され、売買契約書を結んだ後に払われます。
残りは銀行や不動産会社が売却額から手付金を差し引き、引き渡しの際に支払われるでしょう。
まれに手付金と残金支払の間で、中間金が支払われることがあります。

次に入金方法については、手付金は現金、残りは銀行振り込みの場合が多いです。
手付金が現金支払いが多い理由は、契約と手付金の支払いを同時に行うことが、取引において慣習となっているからです。
振り込みだとその日に支払われない可能性もあり、事前に支払うと持ち逃げなどのトラブルの元にもなるので注意が必要です。

一方で、残金に関しては銀行振り込みが多いです。
これは金額が大きい分、現金で持参すると危険であるからです。

□手付金で注意が必要なポイントとは

ここでは、手付金の扱いに関して注意が必要なポイントを2つ紹介します。

1つ目は、手付金は引き渡しまで使わないことです。
契約時に渡される手付金を売却益の1部だと考えて、使いたい方もいるでしょう。
しかし、手付金には解約手付という性質があり、引き渡しまでの約1カ月は当事者が契約を履行するまで解除できます。

具体的には、売買契約を結んだ後に売るのをやめたいとなった場合は、手付金の2倍の金額を払う必要があります。
2倍といっても受け取った手付金に自身が払う手付金を合わせれば、解除の際の値段はまかなえます。

しかし受け取った手付金を使ってしまった場合は、支払いに困ってしまう可能性が高いので、万が一に備えて受け取った手付金は使わないようにしましょう。
逆に買い手が取引を中止した場合は、手付金の放棄となり支払われた手付金は売り手のものになります。

2つ目は、手付金を解除する際の仲介手数料についてです。
この場合、基本的には支払った仲介手数料は戻ってきません。
手付解除は解除する側の都合であり、不動産会社に責任はないため、基本的に不動産会社は仲介手数料を満額徴収できます。

そのため、その時点では半分の手数料しか集めていないとしても、法的には残り半分の手数料を集められるということを覚えておきましょう。

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□まとめ

売却代金が手に入るタイミングや入金方法、手付金で注意が必要なポイントについて解説しました。
不動産売却は大きなお金が動くため、入金がいつされるのか知っておきたいところでしょう。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

 

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不動産売却時の媒介契約の種類について解説します!

不動産売却を検討している方で、媒介契約について詳しく知りたいとお考えの方はいらっしゃいませんか。
媒介契約は不動産売却活動のスタートとなるため、重要なポイントです。
今回は媒介契約の種類や特徴について、熊本市の不動産会社が解説します。

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□媒介契約の種類や特徴とは

不動産売却を正式に依頼する場合は、不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ必要があります。
この契約は、宅地建物取引の会社が不動産の売り手または買い手との間で結び、売買契約の成立に向けて取り計らうことが目的です。
ここでは、媒介契約の3つの種類を紹介します。

1つ目は、専属専任媒介契約です。
この契約の特徴は、特定の不動産会社1社だけとの契約を結び、他の会社との契約はできないことです。

自分で買い手を見つけても、不動産会社を通して取引するのが義務付けられているので注意してください。

2つ目は、専任媒介契約です。
この契約も1つ目の契約と同じく1社だけと契約をし、他の会社とは契約ができません。
しかし、自分で買い手を見つけた場合は直接交渉ができます。

3つ目は、一般媒介契約です。
この契約は、特定の1社にとらわれず他の不動産会社とも重ねて依頼でき、また自分で買い手を見つけて手続きもできます。
ただし、不動産仲介会社は物件を登録したり、売却活動の報告をしたりする義務はありません。

□媒介契約を決め方について

ここまで3つの契約について紹介しましたが「自分にはどの契約が良いのか分からない」このようにお考えの方がいらっしゃると思います。

これからは、媒介契約を決め方について紹介します。

自由度の高さを重視し、自分で買い手を見つけたい方は一般媒介契約がおすすめです。
この契約は3つのうち最も制限が少ないので、何社でも依頼できるため売却の幅が広がり、自身でも能動的に売却活動が行えます。

次に、不動産会社に売却を任せてしまいたいとお考えの方は、専属専任媒介契約がおすすめです。
スケジュールの関係上、なかなか売却活動ができない方や売却活動の知識がない方は、この契約を選ぶと良いでしょう。

最後に、ある程度サポートを受けながら自分で売却活動をしてみたいとお考えの方は、専任媒介契約がおすすめです。
この契約は最もバランスが取れた契約なので「どの契約がよいのかわからない」となかなか決断できない方はこの契約を選ぶと良いでしょう。

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□まとめ

今回は媒介契約の種類や特徴について解説しました。
この記事で紹介したことを参考にして、自分に合う契約を選んで売却活動をしてください。
当社は熊本市を中心に不動産売却をサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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不動産売却をご検討中の方へ!固定資産税評価額について解説します!

不動産売却をお考えの方で、売却価格にお悩みの方はいらっしゃいませんか。
売却価格を決める際には、固定資産税評価額が参考になります。
そこで今回は、固定資産税評価額を調べる方法とそこから売却相場を求める方法や売却価格を決めるコツについて、熊本市の不動産会社が解説します。

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□固定資産税評価額を調べる方法について解説

固定資産税を調べる方法として、3つの方法があります
1つ目は、固定資産税課税明細書を確認することです。
1月1日時点に不動産を持っている人は、市町村から固定資産税課税明細書が送られてきます。
それを確認することで、固定資産税評価額が分かります。

また、売却時にその明細書は買い手に渡す必要があるため、事前に準備しておきましょう。

2つ目は、固定資産税評価証明書を取得することです。
不動産を管轄(かんかつ)している市役所で固定資産税評価証明書がもらえるので、これを見て確認しましょう。
証明書をもらう際には、運転免許証や健康保険証など身分が分かるものが必要です。
もし、代理人として所有者以外が入手する場合は、委任所が必要となるため注意しましょう。

3つ目は固定資産課税台帳を閲覧することです。
それぞれの市町村では、所有している土地や建物についての情報が載っている固定資産税台帳が見られます。
また、毎年4月ごろには縦覧制度で所有している不動産と近辺にある不動産が乖離(かいり)していないかチェックできます。

□売却相場を求める方法や売却価格を決める方法とは

土地売却の相場は固定資産税から計算ができます。
土地の固定資産税評価額が実勢価格の7割くらいであるため、固定資産税評価額に0.7を割ると算出できます。
しかし、計算結果よりも高く売れる場合もあるため、この計算式は目安として考えておくと良いでしょう。

*売却価格を決める際の3つのコツとは

売却価格を決定する際には3つのコツがあります。

1つ目は、最低価格を決めておくことです。
自分が最低限必要な資金を考慮しながら、どこまでなら値段を下げられるのかを決めておくのがおすすめです。

2つ目は、売却したい時期を決めておくことです。
不動産会社が出す査定額は、大体3カ月くらいで売れるように設定されています。
そのため、売りたい時期がある場合はそれに応じて金額を決めることが大切です。
値段にこだわりすぎず、大体どれくらいまでに売りたいかを決め、その期間内に売れるように設定しましょう。

3つ目は、不動産会社に相談することです。
値段が自分ではなかなか決められないという方は、不動産会社に相談するのも1つの手でしょう。
彼らは不動産売買に関して豊富な知識と経験があるため、相場に合わせて適切な価格を提案してくれるだけでなく、さまざまな有益情報をくれるはずです。

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□まとめ

固定資産税評価額を調べる方法とそこから売却相場を求める方法や売却価格を決めるコツについて解説しました。
当社は熊本市を中心に不動産売却をお手伝いしておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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トラブルを避けたい方必見!熊本市の業者が不動産売却の際の境界確定について紹介します

不動産売却においてトラブルが生じやすいことの1つに境界確定があります。
しかし、不動産売却に慣れていない方にとっては、境界確定と聞いても具体的にわからない方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却時の境界確定について解説します。
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一般媒介契約とは?熊本市にお住まいの方で不動産売却を検討中の方に説明します

「一般媒介契約がどのようなものかわからない。」
熊本市にお住まいで、このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
一般媒介契約について知って、不動産売却の幅を広げることも重要です。
そこで今回は、一般媒介契約とはどのようなものか解説します。
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不動産売却において高く売るためのポイントとは?熊本市の不動産会社がご紹介します!

熊本市で不動産売却をお考えの方はいらっしゃいませんか。
そんな方に今回は、不動産を高く売るためのポイントを紹介します。
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遠方にある不動産を売るには?熊本市で不動産売却を検討中の方必見!

「不動産を売却したいけれど遠方にあるので売却が難しい。」というお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
仕事をしていたり、子育てに忙しかったりすると、遠方にある不動産の売却にまでなかなか手が回りませんよね。
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不動産売却の際の専任媒介契約について熊本市の不動産会社が解説!

不動産売却をお考えの方で、
「専任媒介契約をしたい。」
「専任媒介契約について気になっている。」
と、お考えの方はいらっしゃいませんか。

不動産売却が初めての方にとっては、専任媒介契約という言葉自体が馴染みのないものかもしれませんね。
そこで今回は、専任媒介契約について紹介します。
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不動産売却における抵当権とは?熊本市の不動産会社がご紹介します!

熊本市在住の方で不動産の売却をお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産売却の際には、抵当権が重要となります。
しかし、抵当権について詳しくわからない方もいらっしゃると思います。

そこで今回は、抵当権についての解説と、抵当権にまつわる注意事項についてご紹介します。
ぜひ、最後までご覧ください。
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熊本市での不動産売却について解説!自宅を売却した後に住み続ける方法とは?

「自宅を売却しても住み続けたい。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
売却しても住み続けられたら、もともと住んでいた家なので不自由がないですよね。
そこで今回は、熊本市の不動産会社が不動産売却後に自宅に住み続ける方法を紹介します。
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不動産売却をする際の査定方法について熊本市の不動産会社がご紹介!

不動産売却の査定方法についてお悩みの方はいらっしゃいませんか。
あらかじめ査定方法にどのようなものがあるか理解しておくと、査定に出しやすくなりますよね。
そこで今回は、熊本市の不動産会社が不動産売却の査定方法についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
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熊本市にお住まいの方へ!不動産売却における仲介と買取の違いとは?

不動産売却をお考え中の方に知っていただきたいのが、仲介と買取の違いについてです。
どのように違うのか、聞かれてもピンとこない方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、熊本市の不動産会社がその違いについて詳しく解説します。
ぜひ参考にしてみて下さい。
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不動産売却の際に納税する税金について熊本市の不動産会社がご紹介します!

不動産を売却する際、できるだけ高く売ることばかり考えてしまう方が多いと思います。
しかし、売却する際には税金についても考慮することが重要です。
高額な出費になることもあるので、どのような税金を支払うのか把握しておきましょう。
そこで今回は、熊本市の不動産会社が不動産売却の際にかかる税金について解説します。
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熊本市で不動産売却をしたい方必見!売却にかかる平均期間はどれくらい?

これから家や土地などの不動産を売却する際は、できるだけ早く買い手が見つかってほしいと考える方が多いでしょう。
売り出しからしばらく経っても売れないと不安に思いますよね。
不動産を売り出してから売却するまで、どのくらいの期間がかかるのでしょうか。
今回は、不動産を売却するまでにかかる平均期間をご紹介します。
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熊本市の不動産会社が不動産売却について解説!クーリングオフの条件とは?

不動産売却をする上で知っておくと良いこととして、クーリングオフがあります。
この制度について押さえておくことで、不動産を売却する際のトラブルを未然に防げる可能性があります。
そこで今回は、不動産売却をしようとお考えの方に向けて、不動産売買におけるクーリングオフについてご紹介します。
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不動産売却をした際の固定資産税について熊本市の不動産会社がご紹介します!

これから不動産売却をしようとお考えの方で、固定資産税の支払い方法について気になっている方はいらっしゃいませんか。
不動産売却のように持ち主が変わる場合は、固定資産税を誰が負担するのか疑問が浮かびますよね。
そこで今回は、固定資産税は誰がどのように支払うのかについてご紹介します。
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不動産売却の際の電気水道ガスはどうする?熊本市の不動産会社がお話しします

「不動産売却の際の電気水道ガスってどうなるんだろう」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか。
今回は、熊本市の不動産会社が、その疑問を解決していきます。
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熊本市で不動産売却を検討中の方へ!生前贈与した不動産の売却時の注意点とは?

「生前贈与した不動産の売却を検討しているが、具体的なことはわからない」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、熊本市の不動産会社が、生前贈与した不動産を売却する際の注意点について解説します。
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土地と建物の名義が違う!熊本市で不動産売却をお考えの方に注意点を解説します

不動産売却をお考えの方で、土地と建物の名義が違うときの売却方法にお悩みの方はいらっしゃいませんか。
好条件で不動産を売るためにも、事前にこのような場合の売却方法についての知識を得ておくことは重要です。
そこで今回は、土地と建物が別名義になっている際の不動産売却の注意点を熊本市の不動産会社がわかりやすくご説明します。
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