熊本市で相続した不動産についてお悩みの方はいらっしゃいませんか。
今回は、相続した不動産の売却について解説します。
相続した不動産をお持ちの方は、ぜひ参考にしてみてください。
□相続した不動産を放置するのは損!
不動産を相続した場合、そのお家やマンションに住んでいない限り、不動産の管理に困ってしまいますよね。
管理が難しいからといって、とりあえず放置する方もいらっしゃるでしょう。
しかし、相続した不動産を放置しておくと損するかもしれません。
なぜなら、不動産を放置している期間も、固定資産税を払い続けなければならないからです。
また、人が住まないことによって、特に一戸建てのお家は老朽化が進み、不動産の価値が下がっていきます。
10年以上放置されていると廃屋同然ということもあり、建物の価値はない状態になる可能性もあります。
このように相続した不動産を放置しておくと、固定資産税を払い続けているのに、不動産の価値がないという状態になってしまい大きな損に繋がるでしょう。
そこで考えられる対策として、相続した不動産の売却が挙げられます。
□相続した不動産を売却する際のパターンを紹介!
相続による不動産の売却方法には2パターンあります。
1つ目は、単独で不動産を相続する場合の売却です。
相続人全員で話し合い、誰が不動産を相続するのかを決めます。
なお、遺言書がある場合、その内容に沿って不動産の相続人を決めましょう。
不動産を相続する人が決まったら、所有者名義をその人の名義に変更する相続登記を行う必要があります。
相続登記が終わったところで、不動産の売却をします。
この際の売却は、一般的な売却の手続きと同じです。
これが理想的な相続不動産の売却の流れですが、相続できる人数が複数人いる場合、話し合いをしてもまとまらないこともあるでしょう。
そのような場合は、換価分割という方法があります。
換価分割とは、建物や土地として残された相続財産をお金に換金し、その価値に応じて、相続人の間で分割する方法です。
この方法は、税負担を軽減できるメリットがあります。
相続人全員で話し合って換金分割をしますが、相続人の誰か1人でも売却に対して反対する場合は、換価分割できないので注意しましょう。
□まとめ
今回は、相続した不動産の売却について解説しました。
不動産を相続した場合、放置せずにどのように対処するか話し合うことが大切です。
相続した不動産に関して何か不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。
また顧問司法書士事務所が2社ありますので、不動産、相続の両方の観点から最善のご提案を行います。当社にご相談ください。