熊本市で相続不動産を売却したいと考えている方はいらっしゃいませんか。
家やマンションを売却する際に換価分割について知っておくことは重要です。
そこで今回は、不動産売却における換価分割について解説します。
□換価分割の特徴を紹介!
不動産を相続する場合、相続人全員で話し合ってどのように対処するか決めます。
遺書に相続に関して記されている場合は、その通りに従いましょう。
単独で誰かが相続する場合もあれば、なかなか決まらないという場合もあります。
なかなか決まらない時に利用されるのが換価分割での相続です。
換価分割とは、相続するお家やマンションなどの遺産を全て現金化して、相続する権利を持っている家族や親戚で分けることです。
この方法を利用すると、分けづらい遺産を平等に分配することが可能であり、トラブルになりにくいでしょう。
しかし、注意点として、相続した不動産に住みたいと願う方がいると、換価分割できない可能性もあることが挙げられます。
また、他人に貸している場合などは簡単に売却できないというケースもあります。
□換価分割の注意点とは?
便利な遺産の分配として換価分割を希望する方が多くいらっしゃいます。
しかし、注意点も多いので確認していきましょう。
まずは、ご自身や家族が希望する価格で売れない場合もあることです。
不動産は、基本的に建てたと同時に劣化が始まり、時間が経過するほど価値が下がります。
そのため、建ててから長い年数が経っている場合、売却額が低くなることもあります。
換価分割する際は、必ずしも希望する売却額を得られるとは限らないことを覚えておきましょう。
2つ目は、換価分割する場合でも、相続登記をしなければならないことです。
故人の名義のままでは売却できませんので、必ず相続登記しましょう。
相続登記は、誰かが代表して相続登記するか、相続共有登記する方法があります。
トラブルにならないようにご家族でしっかり話し合って決めるようにしましょう。
3つ目は、相続人に譲渡所得税が発生することがある点です。
所得税には自宅を売却した時に適用される特例があり、譲渡所得から3000万円を控除できます。
そのため、自宅を売却しても譲渡所得が3000万円以下であれば、所得税は課税されません。
□まとめ
今回は、不動産売却における換価分割について解説しました。
すぐに現金化できて便利な換価分割にも注意点がいくつかありました。
メリットやデメリットを比較して、ご家族に合う売却方法を選択しましょう。
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