「不動産売却の際に固定資産税は誰が払うの」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで、熊本市にお住まいの方に知ってもらいたいのが、固定資産税は買主様、売主様どちらが負担するのかについてです。
ご参考にしていただければ幸いです。
□固定資産税の負担についてご紹介します
まず、固定資産税とは何かご存じでしょうか。
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産にかかる税金のことを指します。
また、固定資産税の課税条件とは、1月1日時点で所有しているかによって左右されます。
「年度の途中で売却する場合は誰が納税するのだろう」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
そこで、売主様か買主様どちら側に納税の義務があるのかを詳しくご紹介していきます。
固定資産税は、年度の途中であったとしても、納税者が変更されることはありません。
つまり、1月1日時点での所有者が納税義務者となります。
また、固定資産税以外にも、都市計画税が必要な地域もあります。
支払い方法としては、固定資産税と同じく、1月1日の所有者に課税されます。
年度の途中で売却したとしても、納税者は変更できないことをご理解していただけましたでしょうか。
売主様と買主様の間で、固定資産税に関して共通認識を持っておくことが大切です。
□固定資産税の清算方法について
上記の内容から、1月1日の所有者が納税を行う必要があることをご説明しました。
「所有権が変わったにもかかわらず納税の必要があるのはおかしい」
「12月31日までに移転手続きが必要なの」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この疑問の答えとしては、引き渡しの前日までは売主様の負担とし、その後は買主様負担として日割り計算を実施するのが一般的です。
例えば、1月から3月の間に引き渡しが完了し、4月1日ごろに納付書が届く場合は、前年度の納付書を参考にして、日割り計算を行います。
そのため、4月以降に届いた納付書から、日割り計算した分を清算することになります。
納付に関しては、売主様が実施する必要がありますが、売主様と買主様で支払いを行うため、損をすることはないでしょう。
また、一括清算を行う場合もございますので、詳しくは売買契約書の記載をチェックすることを推奨します。
□まとめ
固定資産税は買主様、売主様どちらが負担するのかについてご紹介しました。
当社では、顧問税理士事務所2社と提携しています。
そのため、税金に関することはお任せください。
また、ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。