親の家を相続して売るときにかかる税金とは?熊本市で不動産売却を検討中の方へ!

熊本市にお住まいの方で相続した不動産売却をご検討中の方にぜひ知ってもらいたいのが、不動産売却時の税金です。
相続した不動産の税金について、どのような税金の種類があるかわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、相続した売却の際にかかる税金と、税金を安くするための特例についてご紹介します。

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□相続した不動産を売却する際にかかる税金の種類をご紹介します

不動産が売れた際には、税金がかかることをご存知でしょうか。
売却時の税金に対してある程度の知識があることは非常に重要です。
ある程度の知識があればトラブルを防ぐことにもつながるでしょう。
今回は不動産売却時にかかる4つの税金の種類についてご紹介していきます。

1つ目は譲渡所得税です。
譲渡取得税とは売却価格から売却にかかった費用を引いた金額にかかる税金です。
こちらは保有期間によって税金の金額が大きく変わるため注意しましょう。

2つ目は印紙税です。
印紙税とは契約書に貼る印紙にかかる費用です。
不動産の売却価格によって印紙税の金額も変わることを知っておきましょう。

3つ目は登録免許税です。
不動産をローンで購入した場合、抵当権というローンの支払いが遅れたり停滞したりした場合に、その土地を競売にかけられないようにする権利があります。
この抵当権は売却の際に抹消するため、その費用として登録免許税がかかります。

4つ目は仲介手数料です。
売却をしたい場合は不動産会社に依頼しますよね。
そのため、売却した際は不動産会社に仲介手数料を支払わないといけません。
仲介手数料は会社によって異なるため、会社選びの際は注意しましょう。

□不動産売却時にかかる税金を安くできる特例についてご紹介します

不動産売却時の税金を安くできる特例は2つあります。

*取得費加算の特例

譲渡所得税は土地を5年以上保有していた場合の方は税金が安くなると解説しましたが、相続税の申告期限から3年以内に売却すると税金が安く済みます。
さらに、取得費や譲渡費用以外に、相続税を加算することで課税対象になる譲渡所得を安く抑えられます。

*3000万円特別控除

住んでいる家の売却価格が3000万円以下の場合、譲渡所得があっても支払わないで良いという特例があります。
この特例は適応されるために条件があるため注意しましょう。

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□まとめ

今回は相続した不動産にかかる税金と、少しでも税金を安くできる特例についてご紹介しました。
当社は熊本市の不動産会社で顧問税理士事務所が2社あります。
不動産の売却をお考えの方はぜひ当社までお気軽にご相談ください。

 

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