熊本市にお住まいの方にぜひ知っていただきたい!不動産売却時の税金対策とは?

熊本市にお住まいの方で不動産売却をお考えの方はいませんか。

不動産売却をお考えの方にぜひ知っていただきたいのが、税金対策です。
そこで今回は、売却時の税金対策について詳しく解説します。
不動産売却についてお考えの方はぜひ参考にしてみてください。

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□不動産売却することによって節税できる税金についてご紹介します

せっかく売却利益を得たにもかかわらず、税金によって手取りが減るのは嫌ですよね。
そこで、今回は売却時にできる3つの節税をご紹介します。

1つ目は5年間所有してから売却することです。
では、なぜ5年間所有してから売却すると節税できるのでしょうか。
それは、不動産を所有している期間が5年を超えるかどうかによって、不動産売却に対して発生する税率が異なるためです。

5年経っているか経っていないかで税金を支払う金額は大きく変わるため、もうすぐ所有してから5年経過するという方は、5年経ってから売却しても良いかもしれません。

2つ目は同じ年に利益と損失が出た場合に損益通算することです。
複数の不動産を所有している人はいませんか。
同じ年に2つ以上の不動産を売却して片方が利益、もう片方で損失が発生した場合、その利益と損失を差し引き計算できます。

これを損益通算と言い、利益額を少なくすることで税金も少なくできるため上記に該当される方はぜひ参考にしてみてください。

3つ目は取得費をはっきりとすることです。
取得費とは何か知っていますか。
取得費とはその物件を取得するためにかかった費用です。
土地代、建設代、改装工事などのリフォーム代などが挙げられます。

これらの費用は譲渡収入として節税できるため、取得費を明らかにしておくと良いでしょう。
取得費の証明ができない場合は、取得費を節税に適応できない場合があるため注意してください。

□不動産売却時に適用できる3000万円特別控除についてご紹介します

家を売却する際に、譲渡所得から3000万円控除できることをご存知ですか。
税額は(譲渡所得-3000万円)×税率となるため節税へつながります。
特別控除は所有年数に関係なく適応できます。
しかし適応するためには条件があることを理解しておきましょう。

*家に住まなくなって3年以内
*以前にその家を使って利益を得ていない
*売買関係に特別な関係がない

このような3つの条件があります。
また、この特別控除は2年に一度しか受けられないことや他の特例と同時に使えないことも理解しておきましょう。

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□まとめ

今回は不動産売却時の税金対策についてご紹介してきました。
当社は熊本市の不動産会社で顧問税理士事務所2社と提携しております。
そのため、税金に関して不安な方やお悩みの方もご安心ください。
何かわからないことなどがありましたらお気軽にご相談ください。

 

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