不動産売却をすると贈与税がかかる?熊本市にお住まいの方必見です!

熊本市にお住まいの方で不動産売却をご検討中の方はいらっしゃいませんか。
人によっては、贈与税がかかるケースがあるため注意が必要です。
贈与税とは、贈与した財産の価値に応じて、贈与を受けた側が納める必要がある税のことです。
そこで、今回は不動産の売却時にかかる贈与税について詳しくご紹介してきます。

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□贈与税がかかる場合をご紹介します

贈与税がかかる時の取引としては親族間取引と関係者間取引の2つがあります。
これら2つの取引について詳しく解説していきます。

まず、親族間取引とは親子や兄弟の間で不動産を売買する取引のことで、この場合は税が発生します。
親から子に土地を譲りたいと考える場合に、贈与してしまうと贈与税がかかってきます。
本来は1000万円する土地を100万円で売却する場合について考えてみましょう。
このような場合は、売買契約したにも関わらず、実際の相場と売買価格の差である900万円に対して贈与税が発生してしまいます。

ですが、親族間取引の場合にも贈与税が発生しないこともあります。
例えば、親族間であったとしても、適性な価格で取引された場合、贈与税は発生しません。
特に親族間取引は税務署に注目されているため、親族間こそ適正な価格で取引することが大切です。

次に、関係者間取引です。
こちらの場合も、上記の親族間取引とは大差はありません。
そのため、適性価格で売買を行えば問題はありませんが、相場と売買価格に差があれば贈与額が付加されます。

これらからおわかりいただけるのが、「相場より安価に取引を行う低額譲渡」が問題であることです。
税務署は、不動産の売買に関して、すべて登記簿謄本や確定申告で把握しています。
そのため、正確な情報を確定申告する必要があります。
ご不明点がありましたら、税理士などの専門家からのアドバイスを受けるといいでしょう。

□不動産売買における税を抑えるポイントについてご紹介します

贈与税を抑えるためのポイントについてご紹介します。

方法としては、年間の有価証券や現金を含む贈与額を110万円以内に抑えることです。
不動産を贈与する場合には、110万円で抑えられないでしょう。
しかし、不動産を売却して、相続人1人につき年間110万円ずつ生前贈与をすると、贈与税が課税されません。
そのため、不動産を売却して現金化し、計画的に贈与することによって節税できるでしょう。

また、現金の贈与で記録することを推奨します。
送金の場合は、銀行振込をしたり、贈与契約書を作成したりして110万円以内で贈与を実施したことを証明できるようにすることをおすすめします。

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□まとめ

本記事の内容から、不動産の売却時にかかる贈与税と税金を抑えるポイントについてご理解していただけましたでしょうか。
当社では、熊本市の不動産会社で顧問税理士事務所が2社あります。
そのため、税金のことで不安に思われている方やお悩みの方もご安心ください。

 

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