不動産売却をお考えの方で、土地と建物の名義が違うときの売却方法にお悩みの方はいらっしゃいませんか。
好条件で不動産を売るためにも、事前にこのような場合の売却方法についての知識を得ておくことは重要です。
そこで今回は、土地と建物が別名義になっている際の不動産売却の注意点を熊本市の不動産会社がわかりやすくご説明します。
□土地と建物の名義が違う際の売却方法とは
まず皆さんに知っておいていただきたいのが「不動産売却ができるのは名義人のみ」ということです。
しかし、土地と建物の名義人が異なっていても不動産売却は行えます。
その場合の不動産売却には3つの方法が考えられます。
それぞれ良い点や注意点があるので、1つずつみていきましょう。
1つ目は、名義人が違うまま売りに出す方法です。
別名義のままでも、土地と建物のそれぞれを同時に売りに出せます。
この方法は、名義の統一の手間が省けるため売却に余分な費用がかからないのがメリットでしょう。
しかし、売却には名義人両者の合意が必要であるうえ、買主は建物と土地の2つの売買契約を結ぶ必要があり、通常の取引に比べ締結に手間と時間がかかります。
2つ目は、名義人を1人に統一してから売りに出す方法です。
不動産の名義は、手続きを行えば変更可能です。
この場合、元の名義人の合意が不要で売却できるので、スムーズな取引を行えます。
その一方で、名義変更には法務局での手続きが必要であり、その際にかかる費用を考えると売却コストが結果的に高くなることもあるため注意が必要です。
3つ目は、土地と建物を個別に売りに出す方法です。
これは土地の名義人が土地のみを、建物の名義人が建物のみを売りに出すという方法です。
この方法は、売るまでに余計な手間とコストがかからないため、売却が成功すれば理想通りの額を得やすいことが魅力的ですね。
しかし、土地のみ、または建物のみの購入を希望する買主は稀であり、売りに出してから売却までに時間がかかることもあるため、注意しましょう。
□土地と建物の名義が違う不動産を売却するときの注意点
ここからは、売却方法を決めた後にどのようなことに注意して不動産売却の取引を行っていけば良いかをご説明します。
注意すべき点はいくつかありますが、ここでは、特に意識したい2つを具体的にご紹介します。
1つ目は、売却後に確定申告を忘れないことです。
売却する不動産の種類によっては、確定申告をして譲渡所得税を支払う義務が生じます。
確定申告を怠った場合、加算税や延滞税が課されてしまうため、必ず行いましょう。
2つ目は、住宅ローンが残っている場合に、銀行の承認を得てから売買を行うことです。
住宅ローンが残っている際、銀行の了承なしでの名義変更することや不動産売却することは銀行との契約違反となります。
この場合、残っている住宅ローンの一括返済を要求される最悪のパターンになりかねません。
トラブル回避のためにも、銀行の了承は事前に必ず取るようにしましょう。
□まとめ
今回は、土地と建物が別名義になっている際の不動産売却の注意点についてご説明しました。
土地と建物の名義が違っても、今回紹介した注意点を参考にしていただければ幸いです。
不動産売却についてお困りのことがありましたら、当社にお気軽にご相談ください。