「生前贈与した不動産の売却を検討しているが、具体的なことはわからない」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、熊本市の不動産会社が、生前贈与した不動産を売却する際の注意点について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□生前贈与した不動産の売却にかかる税金
不動産を売却する際には、もちろん税金がかかってきますよね。
実は、生前贈与した不動産の売却には、より多くの税金がかかってきます。
ここでは、その税金に関して解説していきます。
まず初めに解説するのが、生前贈与に対する税金です。
不動産の生前贈与では、納付する税金も高額になる可能性があります。
これを贈与税と言い、毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与額が110万円を超えると発生します。
また累進課税であるため、贈与額によって税率は変わってくるでしょう。
次は、不動産取得税について確認していきましょう。
不動産取得税とは、新しく土地や建物を入手した際に、自治体から課される地方税です。
入手方法としては、購入か贈与の2つがありますが、いずれの場合も申告と納付を速やかに行う必要があります。
また、納付額は不動産価格と取得した時点での標準税率により変動するため注意しましょう。
最後は、譲渡所得税についてご紹介します。
こちらは、生前贈与された不動産を売却した際に、売却した利益に対して課税される税金です。
以上のことから、生前贈与すると通常の不動産売却をする際の税金に加えて、贈与税や譲渡所得税などの税金が追加でかかってくる可能性があるため注意しましょう。
□不動産売却で税金が軽減される方法
上記で解説したような税金を軽減させる方法が2つあるので、確認していきましょう。
まず、贈与額を年間110万円以内にすることです。
こうすることで、贈与税が課税される心配がなくなります。
また、相続時精算課税制度を利用するのも1つの方法です。
この制度は、親族間の生前贈与について、受け取り側の選択により利用できるもので、2500万円の控除が見込めます。
しかし、利用するにはいくつか条件があるので、ご自身が条件に当てはまるのかを事前に確認しておきましょう。
□まとめ
今回は、熊本市の不動産会社が、生前贈与した不動産を売却する際の注意点について紹介しました。
税金に関する話は複雑であるため、専門家に相談するのも1つの方法でしょう。
税金の負担を軽減するための方法についても、ぜひ参考にしてみてください。