不動産売却をする上で知っておくと良いこととして、クーリングオフがあります。
この制度について押さえておくことで、不動産を売却する際のトラブルを未然に防げる可能性があります。
そこで今回は、不動産売却をしようとお考えの方に向けて、不動産売買におけるクーリングオフについてご紹介します。
□クーリングオフは不動産売却でも適用される!
買主を不当な売買から守るために、宅地建物取引業法という法律によって定められているのが、クーリングオフ制度です。
この制度を使うと、不動産の売買契約を結んだ後でも契約を破棄できる可能性があります。
過去に、買い手の興味が湧くような話題で惹きつけて、強制的に不動産契約を結ばせるという事例が多くありました。
そのような不当な契約を結ばされた買い手を守るために、クーリングオフ制度が生まれたのです。
そのため、不動産を購入したり、売却したりするのであれば、あらかじめこの制度について理解しておくと良いでしょう。
□適用されるための条件とは?
ここからは、クーリングオフ制度が適用されるための条件を見ていきましょう。
まず1つ目に確認するのは、期限についてです。
この制度を適用するには、法定書面が交付されてから8日以内に手続きする必要があります。
法定書面とは、契約をクーリングオフできることや、宅地建物取引業者の名称・場所・免許番号などが記載された書面のことです。
この法定書面とクーリングオフの関係について押さえておくことがポイントです。
2つ目は、売主が宅地建物取引業者であることです。
つまり、不動産会社から直接取引した場合は制度を適用できるというわけですね。
その一方で、個人から中古で不動産を購入した場合はクーリングオフできないため注意しましょう。
3つ目は、契約場所が宅地建物取引業者の事務所などではないことです。
自宅で契約した場合やカフェ、レストラン、ホテルのロビーなどがこれに当たります。
その場合、クーリングオフの適用条件には当てはまらないため気を付けましょう。
4つ目は、まだ引き渡しや支払いが完了していないことです。
引き渡しや代金の支払い、これらが全て終わってしまっている場合、クーリングオフを適用できません。
以上のことが、クーリングオフ制度が適用されるための条件となります。
□まとめ
これから不動産売却をしようとお考えの方に向けて、クーリングオフについてご紹介しました。
この制度について知っておくことは、不動産売買をする上でとても重要です。
しっかりと理解して、売却を進めていきましょう。
熊本市で不動産売却についてお悩みの方は、お気軽に当社までご相談ください。