「一般媒介契約がどのようなものかわからない。」
熊本市にお住まいで、このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
一般媒介契約について知って、不動産売却の幅を広げることも重要です。
そこで今回は、一般媒介契約とはどのようなものか解説します。
□一般媒介契約とは
皆さんは、一般媒介契約とはどのようなものかご存知ですか。
この契約の特徴は、主に3つあります。
1つ目は、自分自身で買主を見つけられることです。
他の契約方法では、売却に関することは基本的に不動産会社に一任します。
その一方で、一般媒介契約では依頼主自身でも売却活動が行えます。
しかし、買主や入居者を発見できた場合には、「自己発見取引」として全ての媒介業者に対して報告する必要が出てくるので注意してください。
2つ目は、売却期限が決まっていないことです。
他の契約では、原則として3ヶ月以内という期限が決められています。
しかし、一般媒介契約では決まった期限がないため、取引が成立するまで委託契約を継続できます。
3つ目は、明示型と非明示型があることです。
明示型では、提携を結んでいる全ての媒介業者に取引情報や進捗情報が伝わります。
非明示型では、これらの情報を公開するかどうかは任意となっています。
ちなみに、明示型の方が競争を煽る効果があるので、早い段階で成立しやすい傾向にあることを覚えておきましょう。
□注意点とは
ここからは、一般媒介契約の注意点を紹介します。
注意点は2つあります。
1つ目は、不動産会社との契約のしすぎについてです。
一般媒介契約では、自分で不動産の売却活動の状況について把握する必要があります。
問い合わせや内覧希望者などの状況を知っておく必要があるので、媒介する不動産会社が増えるほど、把握するのに手間がかかってしまいます。
管理が複雑になってしまうため、管理漏れが起きないように注意してください。
2つ目は、広告費についてです。
買主が見つかったときに複数の会社と契約を結んでいたら、他の会社への広告費の支払いはどうすれば良いのか分かりませんよね。
基本的には、広告費は仲介手数料に含まれます。
そして、仲介手数料は売却が成功した際の成功報酬なので、実際に売却を担当した会社以外に支払う必要はありません。
しかし、不動産会社が設定している宣伝活動以上の宣伝を依頼した場合には、有料となる場合があるので注意してください。
□まとめ
今回は、一般媒介契約とはどのようなものか解説しました。
一般媒介契約がどのような方法か理解できたと思います。
何かご不明な点がありましたら、お気軽に当社までご相談ください。