不動産売却においてトラブルが生じやすいことの1つに境界確定があります。
しかし、不動産売却に慣れていない方にとっては、境界確定と聞いても具体的にわからない方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却時の境界確定について解説します。
□不動産売却には境界の明示が必要
不動産売却の際には、売主側が境界を示しておくことが必要です。
境界の明示は、引き渡しの時点で行う場合が多いです。
そのため、一般的には最初の打ち合わせの段階で、不動産会社が「境界標」か「測量図」の有無を確認するでしょう。
その場合に、境界標や測量図がなければ土地家屋調査士に依頼して測量図を作成するか、境界標を打ち込む必要が出てきます。
境界に関する問題は、不動産売却における土地の売却において最も多いトラブルの1つです。
隣人の方とトラブルになるケースも多く、訴訟にまで発展してしまうケースもあるため注意しましょう。
また、境界標が存在していたとしても、トラブルを完全に避けられるわけではありません。
例えば、境界標が隣家のブロック塀の中央にある場合には、誰がそのブロック塀の所有者になるのかで揉めてしまうこともあります。
そのため、売主はそれらの細かい部分までも決めておくことが必要です。
順調に売却が終わったと思っていたのに、後からトラブルに巻き込まれたくないですよね。
不動産売却においては、境界の確認を怠らないようにしましょう。
□境界を確定する方法を紹介
続いて、境界を確定させる方法を紹介します。
1つ目の方法は、隣地の所有者の方と話し合う方法です。
まずはしっかりと話し合って、そこから確定測量を実施するようにしてください。
話し合いがうまくまとまれば、その時点で確定測量図と筆界確定書を作成できます。
2つ目の方法は、越境物がある場合に関するものです。
土地を売却する時には越境物は除去してあることがベストなのですが、なかなか撤去できないものもあるでしょう。
その場合は、隣地の所有者の方と越境に関する覚書を締結するようにしてください。
覚書に関して大切なのは、隣地の所有者と越境物があるという共通認識があることとと、土地の買い手ないしは隣地の所有者が建物を建てる時に越境を解消する意思があることです。
越境に関する事項も境界と同様に多くのトラブルの原因となっています。
境界の確定だけではなく、越境に関しても注意することをおすすめします。
□まとめ
今回は、不動産売却におけるトラブルの原因になりうる不動産売却について解説しました。
本記事を通して、境界確定の重要性と、境界確定の方法について理解していただけましたでしょうか。
不動産売却に関してお困りのことがありましたら、お気軽に当社までご連絡ください。