不動産売却を検討している方で、媒介契約について詳しく知りたいとお考えの方はいらっしゃいませんか。
媒介契約は不動産売却活動のスタートとなるため、重要なポイントです。
今回は媒介契約の種類や特徴について、熊本市の不動産会社が解説します。
□媒介契約の種類や特徴とは
不動産売却を正式に依頼する場合は、不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ必要があります。
この契約は、宅地建物取引の会社が不動産の売り手または買い手との間で結び、売買契約の成立に向けて取り計らうことが目的です。
ここでは、媒介契約の3つの種類を紹介します。
1つ目は、専属専任媒介契約です。
この契約の特徴は、特定の不動産会社1社だけとの契約を結び、他の会社との契約はできないことです。
自分で買い手を見つけても、不動産会社を通して取引するのが義務付けられているので注意してください。
2つ目は、専任媒介契約です。
この契約も1つ目の契約と同じく1社だけと契約をし、他の会社とは契約ができません。
しかし、自分で買い手を見つけた場合は直接交渉ができます。
3つ目は、一般媒介契約です。
この契約は、特定の1社にとらわれず他の不動産会社とも重ねて依頼でき、また自分で買い手を見つけて手続きもできます。
ただし、不動産仲介会社は物件を登録したり、売却活動の報告をしたりする義務はありません。
□媒介契約を決め方について
ここまで3つの契約について紹介しましたが「自分にはどの契約が良いのか分からない」このようにお考えの方がいらっしゃると思います。
これからは、媒介契約を決め方について紹介します。
自由度の高さを重視し、自分で買い手を見つけたい方は一般媒介契約がおすすめです。
この契約は3つのうち最も制限が少ないので、何社でも依頼できるため売却の幅が広がり、自身でも能動的に売却活動が行えます。
次に、不動産会社に売却を任せてしまいたいとお考えの方は、専属専任媒介契約がおすすめです。
スケジュールの関係上、なかなか売却活動ができない方や売却活動の知識がない方は、この契約を選ぶと良いでしょう。
最後に、ある程度サポートを受けながら自分で売却活動をしてみたいとお考えの方は、専任媒介契約がおすすめです。
この契約は最もバランスが取れた契約なので「どの契約がよいのかわからない」となかなか決断できない方はこの契約を選ぶと良いでしょう。
□まとめ
今回は媒介契約の種類や特徴について解説しました。
この記事で紹介したことを参考にして、自分に合う契約を選んで売却活動をしてください。
当社は熊本市を中心に不動産売却をサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。