「不動産を売却した売り上げは、いつ入金されるのだろう」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
今回は売却代金が手に入るタイミングや入金方法、手付金に関して注意が必要なポイントについて、熊本市の不動産会社が紹介します。
□売却代金が手に入るタイミングや入金方法とは
まず、不動産の売上代金がいつ入金されるのかについて解説しましょう。
不動産会社を仲介して依頼した場合には、入金は売買契約時の手付金と、決済と引き渡し時の2回に分割して支払われます。
売却代金となる手付金は売り手と買い手が対面し、宅地建物取引士によって説明され、売買契約書を結んだ後に払われます。
残りは銀行や不動産会社が売却額から手付金を差し引き、引き渡しの際に支払われるでしょう。
まれに手付金と残金支払の間で、中間金が支払われることがあります。
次に入金方法については、手付金は現金、残りは銀行振り込みの場合が多いです。
手付金が現金支払いが多い理由は、契約と手付金の支払いを同時に行うことが、取引において慣習となっているからです。
振り込みだとその日に支払われない可能性もあり、事前に支払うと持ち逃げなどのトラブルの元にもなるので注意が必要です。
一方で、残金に関しては銀行振り込みが多いです。
これは金額が大きい分、現金で持参すると危険であるからです。
□手付金で注意が必要なポイントとは
ここでは、手付金の扱いに関して注意が必要なポイントを2つ紹介します。
1つ目は、手付金は引き渡しまで使わないことです。
契約時に渡される手付金を売却益の1部だと考えて、使いたい方もいるでしょう。
しかし、手付金には解約手付という性質があり、引き渡しまでの約1カ月は当事者が契約を履行するまで解除できます。
具体的には、売買契約を結んだ後に売るのをやめたいとなった場合は、手付金の2倍の金額を払う必要があります。
2倍といっても受け取った手付金に自身が払う手付金を合わせれば、解除の際の値段はまかなえます。
しかし受け取った手付金を使ってしまった場合は、支払いに困ってしまう可能性が高いので、万が一に備えて受け取った手付金は使わないようにしましょう。
逆に買い手が取引を中止した場合は、手付金の放棄となり支払われた手付金は売り手のものになります。
2つ目は、手付金を解除する際の仲介手数料についてです。
この場合、基本的には支払った仲介手数料は戻ってきません。
手付解除は解除する側の都合であり、不動産会社に責任はないため、基本的に不動産会社は仲介手数料を満額徴収できます。
そのため、その時点では半分の手数料しか集めていないとしても、法的には残り半分の手数料を集められるということを覚えておきましょう。
□まとめ
売却代金が手に入るタイミングや入金方法、手付金で注意が必要なポイントについて解説しました。
不動産売却は大きなお金が動くため、入金がいつされるのか知っておきたいところでしょう。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。