不動産売却をお考えの方は、税金について注意が必要です。
そのためにも、売却益や税金の計算方法を知っておきましょう。
今回は不動産売却の利益や税金の計算方法について、熊本市の不動産会社が紹介します。
□不動産売却の利益を計算する方法とは
不動産を売る際に所得税として課税される譲渡所得は、売却した金額からその物件購入時の価格と諸費用、売る際の諸費用を差し引いて求められます。
つまり不動産を売って得た金額から、それを得るのに必要となった経費を除いたものが、所得になります。
税法上では、「収入金額から取得費と譲渡費用を控除した金額」と記されています。
譲渡所得の計算方法は、収入金額から取得費や譲渡費用、特別控除を引いて求めます。
収入金額とは譲渡価格とも言い、実際に売却して得た金額を指します。
取得費とは買った際の金額や費用で、譲渡費用とは売った際の費用を指します。
また、特別控除の例をしては、自宅を売った際の3000万円特別控除などがあります。
□不動産売却にかかる税金とは
不動産売却をする際は、税金に関しての注意が必要です。
不動産売却にかかる税金としては、売却した際にかかる税金と、利益が発生した際にかかる税金があります。
ここでは、それぞれどのような税金があるのかを紹介します。
不動産を売ると課せられる税金は、2つあります。
1つ目は印紙税で、不動産取引で利用される契約書を作るのにかかる税金です。
不動産で作られる契約書としては、不動産売買契約書と工事請負契約書、金銭消費賃借契約書などがあります。
印紙税はそれぞれにかかりますが、契約書に記載されている金額や種類によってさまざまなので注意しましょう。
また、不動産売買契約書と工事請負契約書は2020年3月31日まで作られたものであれば軽減税率が適用されます。
2つ目は登録免許税で、登記の移転にかかる税金です。
売却をする際は登記情報を修正する必要があるため、税金の支払いが必要です。
計算式は不動産価格に2%をかけて求められます。
不動産価格は、市町村役場が管理する固定資産課税台帳の価格や登記官が認めた価格です。
所有権に関する手続きは少し複雑でややこしいので、司法書士に業務を依頼する方もいます。
この場合の依頼費用としては約3万円から5万円ほどが必要になります。
次に、利益が出た際にかかる税金としては、譲渡所得税があります。
この税金が課されないケースとしては、取得費や譲渡費用、特別控除額が売値を上回っている場合です。
□まとめ
不動産売却の利益や税金を計算する方法について解説しました。
この記事を参考に実際にどれくらいの利益があり、税金はいくらかかるのかを計算してみてください。