不動産売却をお考えの方で、相続時の不動産売却時に利用できる3000万円控除について詳しく知りたいと思っている方はいらっしゃいませんか。
今回は3000万円控除が受けられる条件や譲渡所得にかかる税金について、熊本市の不動産会社が紹介します。
□3000万円控除を受けるための条件とは
3000万円の特別控除を受けるためには、3つの条件があります。
1つ目は、1人暮らしであることです。
この特例は空き家をなくすのが目的なので、被相続人が亡くなった時点で一人暮らしであることが前提です。
被相続人に同居人がいない場合に限り、亡くなった方が持っていた空き地と土地を受け継いだ方がそれらを売却して利益を得た際に、その利益からこの特別控除が認められます。
2つ目は、昭和56年5月31日より前に建てられた建物であることです。
被相続人の住まいとして使われていた建物や土地であるのが条件です。
3つ目は、相続から受け渡しまでの間空き家であることです。
相続した家や取り壊した土地を事業や貸付けとして利用した場合は、この特例の対象外になります。
つまり、相続から受け渡しまでの間は空き家であることが条件です。
これを証明するには、場面に合わせて売買契約書の写しや電気、ガスの開栓証明書などを所在市区町村に出し、被相続人居住家屋などの確認書をもらい確定申告に添付しましょう。
□譲渡所得にかかる税金について
持っている土地や建物、株式などを売って得た利益を譲渡所得と言います。
譲渡所得には所得税や住民税がかかるので、これらをまとめて譲渡所得税ということがあります。
ただし、不動産の譲渡所得にかかる税金は分離課税と言われ、給与所得や事業所得とは別で考えられます。
譲渡所得とは単に売れた価格を表すのではなく、収入金額から取得費と譲渡費用を引けば計算ができます。
収入金額は不動産を売った際の金額を表していて、取得費は土地代や仲介手数料などの不動産の購入時の金額とかかった費用の合計を表し、譲渡費用は印紙代や建物の解体費などの売却する際にかかった費用を表しています。
これらを計算式に当てはめると、譲渡所得が求められます。
また不動産の物件は時間がたつにつれて価値が減っていくので、経過年数に応じた減価償却費を取得費から引く必要がある場合があります。
これにより取得費が変化する可能性があるので知っておきましょう。
□まとめ
3000万円控除が受けられる条件や譲渡所得にかかる税金について解説しました。
不動産売却を考えている方は、この記事で紹介した紹介した特別控除の条件などをよく確認して手続きをしてください。