不動産売却をお考えの方必見!売買契約書のチェックポイントをご紹介!

不動産売却をお考えの方で、売買契約書について詳しく知りたいとお考えの方はいらっしゃいませんか。
今回は売買契約書が必要な理由や契約書のチェックポイントについて、熊本市の不動産会社が紹介します。

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□土地売買契約書が必要な理由について

土地を売る場合は売買契約書が必要となりますが、そもそもどうして必要なのか知っていますか。
ここでは、なぜ土地を売る際に売買契約書が必要なのかについて解説します。

売買契約書が必要な理由としては、2つの理由があります。
1つ目は法律で決められているからです。
宅地建物取引業法が定められており、書面がなければ契約ができません。

2つ目は契約をした証明になるからです。
土地は安価ではないため、口頭で取引が成立することはありません。
そのため、取引した証明となる契約書が必要となります。

土地売買契約書の作成元については、不動産会社が担っています。
もし、売り手と買い手の委託している不動産会社が違う場合は、それぞれが話し合いをしながら書類を作ることになるでしょう。
この契約書はとても重要なものなので、よく目を通しておきましょう。

□売買契約書のチェックポイントについて

売買契約書の中で、特に注意して確認するべきポイントは2つあります。

まずは手付金についてです。
土地の売買などの不動産取引においては、買い手から売り手に手付金が払われることが多いです。
手付金には以下の3つの目的や意味があります。

1つ目は証約手付です。
取引の成立を証明するために受け渡しされます。
2つ目は解約手付です。
何かの問題があり解約の手続きをする際には、手付金を支払う必要があります。
解約の際の手付金の支払いに関しては、買い手と売り手で少し違いがあるので注意してください。

3つ目は違約手付です。
どちらかに債務不履行があれば、手付金が違約金となり、損害賠償とは別に相手方に没収されます。

手付金が少なければ買い手が手付解除をする可能性がありますが、金額が多ければ解約時の負担は大きくなるので、手付金の設定には気をつけましょう。

次に注意してチェックすべきポイントは、契約解除の内容についてです。
土地売買では先ほど紹介した手付解除の他に、契約解除に至るケースがあります。
ここでは、それらの内容や条件について4つ紹介します。

1つ目は危険負担による解除です。
これは台風や洪水、地震といった自然災害で、対象の土地の取引が難しくなった際に該当します。

2つ目は契約不適合責任による解除です。
売却する土地に重大な欠陥があるにもかかわらず、買い手側に十分な説明をしていなかった場合はこれに該当します。

3つは契約違反による解除です。
手付金を払う締め切りが過ぎているのにまだ支払われていないなど、一方に違反があるといったケースがこれに該当します。

4つは、特約による解除です。
これは買い手がローンを受けられない場合に、無条件で解除できるものです。
この場合は、手付金の返戻についても詳しく載っているため確認しておきましょう。

これらの契約解除に関する問題では、ペナルティーを受ける可能性があるので注意してください。

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□まとめ

今回は売買契約書が必要な理由や契約書のチェックポイントについて紹介しました。
不動産売却をお考えの方は、この記事で紹介した売買契約書について十分に注意して手続きをしてください。

 

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