相続した不動産をお持ちの方必見!不動産売却の手続きの流れを解説します!

「相続した不動産の売却を検討している」
「相続した不動産を売る際の手続きの流れについて知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、相続した不動産を売却する流れと注意点について熊本市の不動産会社が解説します。

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□相続した不動産を売却する際の流れについて

相続した不動産を売却する際の流れには、大きく分けて4つのステップがあります。

1つ目のステップは、遺産分割です。
兄弟などがいる場合、相続によって不動産を取得できるのはご自身だけではない可能性があります。
ご自身の他に法定相続人がいる場合は、遺産分割協議を通して誰が所有者になるのかを特定する必要があります。

2つ目のステップは、相続登記です。
相続した不動産を売却する際は、不動産の名義をご自身のものに変更する必要があります。
登記手続きはご自身でも行えますが、手続きが複雑で時間と手間がかかることもあります。
そのため、弁護士や司法書士のような専門家に依頼することをおすすめします。

3つ目のステップは、不動産会社への売却の依頼です。
相続登記を済ませた後は、通常の不動産売却の流れと同じです。
所有者となった相続人が売主として不動産会社と媒介契約を交わします。

4つ目のステップは、売却代金の分配です。
遺産分割協議の内容に沿って、売却代金を分割しましょう。

□相続した不動産を売却する際の注意点について

相続した不動産を売却する際の注意点は3つあります。

1つ目は、必ず相続登記を行うことです。
相続が発生した時点で、共有名義または単独名義のどちらにするか相続人同士で協議し、すぐ相続登記を行いましょう。
2つ目は、早めに売却することです。
売却せずに長期間所有していても、固定資産税などの維持費を支払う必要があります。
また、相続不動産の売却によって利益が発生した場合は税金を納める必要がありますが、3年以内の売却であれば特例によって節税が可能です。
そのため、不動産を利用しないのであれば早めに売却をしましょう。

3つ目は、売却価格を協議することです。
相続不動産の売却では、単独名義にして換価分割するのが一般的です。
換価分割では、売却価格が安かった場合に相続人同士でトラブルが発生する可能性があります。
そのため、いくらで売却するのかを事前に話し合っておきましょう。

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□まとめ

今回は相続した不動産の売却の流れや注意点について解説しました。
相続した不動産の売却を検討している方は、今回の記事を参考にしてスムーズに売却活動を進めましょう。
当社では熊本市の不動産売却をサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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