不動産売却後に確定申告が必要なケースについてご存知でしょうか。
特に初めて不動産を売却する方は、難しいイメージがあるでしょう。
しかし、確定申告をしなければ、損をする可能性があります。
そこで今回は、不動産売却の際の確定申告に必要な書類を熊本市在住の方に向けてご紹介します。
□確定申告の必要性
不動産売却後には、確定申告をする必要があります。
しなかった際のリスクや必要な理由について見ていきましょう。
まず、確定申告が必要なケースとは、利益が出た場合です。
この利益は譲渡所得といって、売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いたものです。
確定申告の際は、この譲渡所得の金額に応じた譲渡所得税の納税が必要です。
一方で、譲渡所得が発生しなければ、確定申告は不要です。
しかし、不動産売却で損益が発生したり住宅ローンを利用したりした場合、一定条件を満たすことによって所得税の還付を受けられることがあります。
このように、確定申告には必要なケースと不要なケースがあります。
ただ、確定申告をしておくことで、追徴課税が発生するリスクを避けられたり、還付が受けられたりするため、不動産売却を行った方は確定申告を行うことをおすすめします。
□確定申告に必要な書類
確定申告をする際に必要な書類を5つご説明します。
1つ目は、確定申告書B様式です。
給与所得や事業所所得の種類にかかわらず使用できるため、これを準備すれば間違いないでしょう。
前年の繰り越し分の損失額を本年分から差し引く方もこちらの申告書を利用します。
入手は、最寄りの税務署や市役所から可能です。
2つ目は、分離課税用の申告書です。
譲渡所得は他の所得と合計せず、分離課税制度が適用されています。
入手元は、確定申告書と同様です。
3つ目は、譲渡所得の内訳書です。
売却不動産の所在地や売却額、代金受け取り状況などを記載する用紙です。
不動産売却後に、国税庁より郵送されてきます。
4つ目は、登記事項証明書です。
こちらは、土地や建物の所在地などの詳細情報に加え、所有者の住所や氏名が記載されています。
公示するために管理されているもので、不動産登記の写しのことです。
最寄りの法務局から入手可能でしょう。
5つ目は、その他の資料です。
仲介手数料や登記費用などの売却の際にかかった費用の領収書や特別控除を受ける際に必要な書類を準備する必要があります。
□まとめ
不動産売却後には確定申告を行う必要があり、その際の必要書類についてご紹介しました。
確定申告は面倒な手続きかもしれませんが、売却で損した場合は税金を安く抑えられることもあるため、行っておくことをおすすめします。
不動産売却のことでお困りの際は、お気軽に当社にお問い合わせください。