離婚などによって不動産の売却をし、財産分与を行うことをお考えの方はいらっしゃいませんか。
今回は、不動産売却時の財産分与の方法についてご紹介します。
財産分与の際にかかる費用についてもご紹介しておりますので、ご一読ください。
□財産分与の方法とは?
離婚の際の財産分与では、折半が一般的な方法です。
しかし、離婚後の状況などに応じて、3つの方法に分かれています。
1つ目は、清算的財産分与です。
清算的財産分与は夫婦で築いてきた財産を個々に分ける方法です。
婚姻中に築いた預貯金や家、土地、貴金属などの財産が対象です。
専業主婦や専業主夫であっても、財産分与を受ける権利はあります。
2つ目は、扶養的財産分与です。
専業主婦であった場合や健康上に問題がある場合、離婚後の生活が困窮する可能性が高い場合などは経済的援助のためにこちらを行います。
これは、今後の生活に必要な資金を援助するための方法として挙げられるでしょう。
3つ目は、慰謝料的財産分与です。
夫婦どちらか一方に過失があり、離婚に至った場合には慰謝料が請求されるケースがあります。
慰謝料的財産分与は、財産分与の際に慰謝料相当分を同時に支払う方法のことを言います。
□財産分与にかかる費用をご紹介!
財産分与の際には、家や土地などの不動産も対象となります。
ここでは、家や不動産の財産分与にかかる費用についてご紹介します。
*名義人変更にかかる費用
家を財産分与する際には、名義変更をする場合があります。
その際には、登録免許税と証明書の取得に関する費用がかかります。
登録免許税は、名義変更の手続きにかかるものです。
家の固定資産評価額に応じた税率が定められています。
証明書の取得に関する費用とは、登記簿謄本や住民票などの取得にかかる費用です。
例えば、登記簿謄本には1通600円、固定資産税評価書には1通300円がかかります。
離婚によって名義変更する際には、財産分与が行われた離婚協議書なども必要です。
必要な書類が多いため、準備は早めに取り掛かりましょう。
*不動産鑑定士への鑑定料
不動産鑑定士に家の評価額を依頼する場合には、鑑定料がかかります。
不動産鑑定士の評価には相続や財産分与において法的効力があることが特徴として挙げられるでしょう。
□まとめ
今回は、不動産売却の財産分与の方法や費用についてご紹介いたしました。
離婚時において、財産分与の方法は3つありますので、ご自身の状況に適した方法を選びましょう。
また、財産分与の際には費用がかかることも覚えておきましょう。
当社では、熊本市で不動産売却のご相談を受け付けております。