離婚による不動産売却の際の財産分与について解説します!

「離婚する際、財産分与はどこまでが対象なんだろう」とお悩みの方はいらっしゃいませんか。
財産分与とは、結婚してから夫婦で築いてきた財産を分けることを指します。
そのため、対象となる財産は多岐に渡ります。
そこで今回は、財産分与の考え方についてご紹介いたします。

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□離婚時の財産分与の考え方について

まず、離婚時における財産分与の基本的な考え方についてご紹介します。

最も重要なのは、家や土地なども財産分与の対象となることです。
預貯金など金額が明確なものは折半して財産分与を行うことは想像しやすいでしょう。
しかし、家や土地、自動車など簡単に分割できないものもありますよね。
それらは、一度売って現金化してから分けたり、どちらかが譲り受けて半分を現金で支払ったりします。

また、生命保険や年金なども財産分与の対象に含まれます。
このように、夫婦の財産から購入したものは基本的にすべて対象だと言えるでしょう。

□離婚時の財産分与の注意点とは?

離婚時の財産分与の際に注意しておくべきポイントをご紹介します。

1つ目は、不動産の名義と住宅ローンの名義についてです。
これらは別物であるため、どちらかだけを変更すると後にトラブルに発展することも考えられます。
そのため、離婚時には必ず家とローンの両方の名義を確認しましょう。
そして、必要があれば変更することが大切です。

2つ目は、財産分与を請求できるのは2年以内であるということです。
離婚して2年経った場合、財産分与を請求できなくなってしまいます。
そのため、離婚を決めたら財産分与についてすぐに決めていきましょう。

3つ目は、マイナスの財産も対象となることです。
例えば、家族や生活費の借金、家族で使用していた家や車のローンなどが挙げられます。
しかし、片方がギャンブルなどで個人的につくった借金などは対象外です。
あくまで、共有のものに対する借金のみであることを覚えておきましょう。

4つ目は、家を引き継いだ人とローンの契約者が別の場合です。
支払い人が別の場合、支払いを止めてしまい家が競売にかけられるケースもあります。
そのため、この場合は必ず公正証書を作成しておきましょう。

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□まとめ

今回は、不動産売却における財産分与の考え方についてご紹介いたしました。
財産分与は婚姻期間で築いた夫婦の財産を分与することです。
その対象には、家や土地、自動車なども含まれることは覚えておきましょう。
熊本市で不動産に関してお悩みの方は、ぜひ一度当社にご相談ください。

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