熊本市でご家族の認知症が不動産売却に関する心配の種となっている方はいませんか。
高齢化の進展に伴って、不動産をお持ちの方はご高齢の方が多くなっているのが現状です。
法的な手続きなど何かとお悩みが尽きないのではないしょうか。
今回は、認知症の方が不動産売却をする際のポイントをご紹介します。
□認知症の方の不動産は基本的には売買できません!
認知症の方は基本的に契約を結べません。
契約を結ぶことで生じる法律効果を認識できるだけの判断能力がなければ、有効な契約が結べないということです。
判断能力の欠如が認められると、後からでも契約は無効となります。
不動産の売却においてもご自身では契約できません。
例外として、認知症の症状が軽度で判断能力も明らかにある場合には、単独でも有効な売買契約を結べます。
委任と混同しがちですが、代理人の選出にも正しい判断能力が必要です。
したがって、判断能力が欠如している認知症の方がご自身でした委任契約も無効となります。
認知症の方が不動産売買をする際には委任とは異なる方法で進める必要があると言えるでしょう。
□成年後見制度であれば認知症の方も不動産を売却できます!
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方が援助者のサポートを受けて財産に関する有効な手続きをするという制度です。
認知症のほかにも、精神障害や知的障害を抱えた方々もこの制度を適用します。
成年後見制度による援助者のサポートがあれば認知症の方も不動産の売却ができます。
成年後見制度は任意後見制度と法定後見制度という2つに分けられます。
任意後見制度とは、本人に判断能力のあるうちにあらかじめ後見人を選出しておくものです。
法定後見制度とは、既に本人の判断能力がなくなってから家庭裁判所が後見人を決めるものです。
法定後見制度は、医学的に鑑定される判断能力の大小によって援助者がサポートできる範囲が変わります。
裁判所には援助者の候補を推薦できますが、最終的な決定権は裁判所にある事にも注意が必要です。
万が一の場合に、今まで大事にしてきた資産を本人の本意に沿う形で処理できるように、あらかじめ成年後見制度の後見人や財産の処分についてご本人と早い段階から話し合っておくことをおすすめします。
□まとめ
今回は認知症の方の手続きについて解説しました。
認知症であるご自身が思いがけずに売却してしまったという場合には、契約無効とできますのでご安心ください。
熊本市でご家族を含めて不動産売却をお考えの方は一度ご相談ください。