熊本市で不動産売却を行うとき、不動産会社と結ぶ契約に不安を抱く方はいらっしゃいませんか。
形態も1つではないこともご存知でしょうか。
不動産売却は初めての方がほとんどで、何が自分にとって良いか分からないのが当然です。
今回は、不動産会社と結ぶ媒介契約について解説します。
□不動産会社と結ぶ契約の3種類の相違点を解説します!
不動産売却をするときの不動産会社との間で結ぶ契約の種類をご存知ですか。
専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約といって3つも形態があります。
それぞれは一体何が違うのでしょうか。
専任と付く契約は1社との間で契約するのが原則です。
違反した場合はペナルティが発生します。
反対に、一般媒介契約を結ぶ場合には何社と契約しても構いませんよ。
専属専任媒介契約は、売主様はご自分での売却活動が契約上禁止されます。
その代わりに不動産会社は週1回以上で売却活動を報告し、契約成立後5日以内に不動産会社のみが閲覧できるレインズという検索システムに登録しなければならないことになっています。
専任媒介契約は、売主様がご自分で売却まで達成されるとそこまでの費用が契約先の会社から請求されることになります。
不動産会社の報告義務は2週に1回以上で、レインズへの登録義務は契約成立後7日以内です。
一般媒介契約は、売主様もご自由に売却活動を行えます。
不動産会社は報告義務もレインズへの登録義務も負いません。
□媒介契約を結ぶ際の注意点を紹介します!
ここからは不動産会社と契約を結ぶ際に気を付けていただきたいポイントを紹介します。
まず1つ目は、契約を解約する際の条件を事前にチェックしておくことです。
特に専任契約の2つは途中解約を申込む際に期間的な余裕を持つ必要があることに留意しましょう。
解約するのに何個かハードルがあるため、それらを入念にチェックして納得した上で契約必要があります。
解約までの費用がどうなるのかについても確認しておきましょう。
2つ目は、売却が成功しなかった場合を事前に想定して備えておくことです。
専任と付く契約でも売れ残ってしまった場合には、一般媒介契約に移行するのもおすすめします。
□まとめ
今回は不動産売却の際に結ぶ、媒介契約の種類についてご紹介しました。
媒介契約それぞれにはメリットもデメリットもあります。
お客様のニーズや売却したい不動産にあう契約を結ぶために各契約を比較検討してみてくださいね。
なにか不動産会社との契約に関してご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。