熊本市で不動産売却をお考えの方がいらっしゃると思います。
しかし、不動産を売却することは少ないので、知らないことが多いかもしれません。
不動産売却には任意売却などの種類があり、それぞれに違いがあります。
そこで今回は、不動産売却の種類の違いや検討すべきケースについてご紹介します。
□不動産売却方法のそれぞれの違いを紹介
不動産売却の種類には、「一般売却」「任意売却」「競売」があります。
これらは、売却理由や不動産を所持している方の状況により売却方法は異なります。
ここでは、それぞれの売却方法をご説明します。
*一般売却
こちらは、不動産の買い替えや相続、転勤する場合などの、所有者の意思で不動産を売却する際の方法です。
一般売却を行う場合は、基本的に不動産会社に依頼します。
不動産会社と話し合いながら、価格や売却時期を自由に設定します。
*任意売却
こちらは、住宅ローンを支払うことが困難になった際に、ローンの借入した金融機関の同意を得て、任意で売却することです。
任意売却後でも借金が残った場合、債権者と協議した上で、債務者が破綻しない範囲で分割返済できる可能性があります。
*競売
こちらは、住宅ローンの支払いが滞った場合に、債権者である金融機関が担保としていた不動産を、裁判所を通すことで強制的に売却する方法です。
ローン支払えなくなった場合、金融機関は抵当権を元に裁判所に競売の申し立てをできます。
□任意売却を検討すべき5つのケースを紹介
ここでは上記でご紹介した、「任意売却」についてさらに詳しくご紹介します。
上記では、「任意売却は住宅ローンを返せなくなった際に借入した金融機関に同意をもらって売却をするもの」とご紹介しました。
このほかにも、任意売却を検討するべき場合があります。
それは以下の通りです。
・喪失予告が届いた
・住宅ローンを払える目処が立たない
・住宅の資産が下がっているのに高額なローンが残っている
・離婚時に住まいを処分したいとき
・裁判所から競売開始通知書が届いた
これらの可能性がある場合は、任意売却を行う可能性を考えておいた方が良いでしょう。
また、できるだけ早く相談することをおすすめします。
□まとめ
今回は、不動産売却の種類の違いや検討すべきケースについてご紹介しました。
不動産売却には、一般売却や任意売却、競売があります。
任意売却をする場合は、喪失予告が届く場合や住宅ローンが払えない場合などです。
不動産売却でお悩みの方は、ぜひ当社までご相談ください。