熊本市にお住まいの方の中で、
「不動産売却を考えているが、何から始めれば良いかわからない」
「不動産売却にかかる諸費用が知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、不動産売却にかかる諸費用についてご紹介します。
また、税金を安く抑えるコツもご紹介するのでぜひ参考にしてみてください。
□不動産売却にかかる諸費用をご紹介!
1つ目が、仲介手数料です。
不動産の売買契約が成立した際に不動産会社に支払います。
手数料は、宅地建物取引業法という法律によって不動産の価格ごとに上限が決められています。
400万円を超える物件については、「取引価格×3%+6万円」(消費税別)で計算できるのでぜひ算出してみてください。
2つ目が、登記や住宅ローンの関連費用、印紙代です。
売却したい物件をローンで購入している場合、物件は金融機関の担保として抵当権が設定されています。
残りのローンを売却によって一括返済することになるため、買主の引渡し前にその抵当権を抹消する必要があります。
その抵当権の抹消登記にも費用がかかるのです。
また、抹消登記を依頼する司法書士へ1万円程度支払う必要がある他、住宅ローンを完済する際に繰上返済の手数料がかかる場合もあります。
金融機関によってもルールが変わってくるので、借入先に確認しておきましょう。
さらに、売買契約書に貼る収入印紙代も必要です。
3つ目が、引っ越し代です。
物件の売却後に新居に住み替えるための引越し費用も必要です。
引越し先が未完成の場合は、仮住まいの先への引越し代や家賃等も考慮しましょう。
□不動産売却時にかかる税金を安く抑えるコツを紹介!
実は、不動産売却の際にかかる税金に対して、一定の条件をクリアすれば負担が軽減する特例があるのです。
まずは、3000万円特別控除です。
家を売却して利益が出た場合に、譲渡所得から3000万円まで免除されるという特例です。
つまり、不動産売却の利益が3000万円以下であれば税金が無料となるのです。
ただし、この特例を受けるには、「物件に住まなくなってから3年以内に売る」、「不動産の売却以前に他の土地活用をして利益を得ていない」などの条件をクリアする必要があります。
他にもいくつかの条件があるので、ご自身に当てはまるか確認してみてください。
次に、10年超所有軽減税率の特例です。
不動産を所有して10年以上経っている場合は、3000万円特別控除と併用して軽減税率の特例が使えます。
ただし、この制度で控除を受けると、「特定居住用財産の買い換え特例」は適応されなくなるため注意しましょう。
□まとめ
今回は、不動産売却にかかる諸費用についてご紹介しました。
また、売却時にかかる税金を安く抑えるコツについてもご紹介しました。
この記事をきっかけに不動産売却に興味を持たれた方は、当社までお気軽にお問い合わせください。