「不動産売却を考えているけど確定申告をした方が良いのか気になる」
「不動産売却を行なった際に行う確定申告の書類に何が必要か知りたい」
このように思っておられる方がいらっしゃると思います。
そこで今回は、不動産売却を行う際に確定申告を行うべきなのかと、確定申告の際の必要書類についてご紹介します。
□不動産売却を行なった際は確定申告をした方が良い
確定申告に関して、普段から定期的に行うことは少ないのでとっつきにくいと感じる方は多いと思います。
また、会社員の方の場合は、普段の給料は会社が勝手に納税してくれるため手間はかかりません。
しかし、不動産を売却して利益が出た場合は、自ら確定申告をしなければなりません。
確定申告では、1月1日から12月31日までの間にあげた所得と、所得にかかる税金を計上します。
納める税額が決まったら、次の年の2月中旬から3月中旬の間で管轄の税務署に申告して税金を納める必要があります。
この期間を超過してしまった場合、無申告加算税と滞納税が課せられます。
無申告加算税は、納税額に対して50万円までは15%まで、50万円を超えた場合は20%が加えられてしまいます。
税務署からの調査を受ける前に自主的に、期限後申告した場合、納税額に対して5%を加えた金額になります。
□不動産売却の確定申告に必要な書類を紹介
上記では、不動産売却をして利益が出た際に確定申告を行わなければならないことをご紹介しました。
ここでは、確定申告をする際に必要な書類をご紹介します。
*確定申告書B様式
こちらは、事業所得や給与所得などの所得の種類に関係なく、使用できる確定申告書のことです。
前の年から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合もこの申告書を使用します。
*分離課税用の申告書
不動産を売却して得た所得は、給与所得などの他の収入とは分けて課税する分離課税制度が利用されています。
そこで不動産所得を記入する用紙が分離課税用の申告書です。
*譲渡所得の内訳書
売却不動産の場所や、売却額、売却経費、代金受け取り状況、購入額などを書く用紙です。
不動産を売却した後に、国税庁から郵送されます。
□まとめ
今回は、不動産売却を行う際に確定申告を行うべきなのかと、確定申告の際の必要書類についてご紹介しました。
不動産売却を行なった際は、確定申告を行いましょう。
その際に必要な書類には、確定申告書B様式、分離課税用の申告書、譲渡所得の内訳書があります。
合志市で不動産売却をお考えの方は、ぜひ当社までご相談ください。