益城町にお住まいの方の中で、不動産売却をご検討中の方はいらっしゃいませんか。
不動産の売却は何となく手続きなどが難しそうというイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、不動産売却時に支払う住民税についてご紹介します。
また、納税のタイミングもご紹介するので参考にしてみてください。
□住民税はいつ支払うの?
所得税の納付(確定申告)の期限は原則として3月15日ですが、住民税は確定申告後、納付書が家に届き次第指定の金融機関にて支払います。
大体1年に4回ほど納付のタイミングがありますが、普通徴収の場合は一括での納付も可能です。
なお納付方法として特別徴収を選べば、給与からの天引きでも支払えます。
□納税のタイミングについてご紹介!
まずは印紙税です。
印紙税は、国が保証する不動産売却の経済的な利益に対する責任をとる意味で納付する税金です。
一般的には、不動産の売買契約時に双方が契約書に印紙を貼ることで納税します。
続いて、譲渡所得税です。
不動産売却で利益が発生した場合に支払う責任のある税金が譲渡所得税です。
この税金は所得税と住民税の合計を指すため、これら2つの税金を納めることで譲渡所得税も支払ったことになります。
また、所有する物件の年数が5年を超えているかどうかで不動産売却時にかかる譲渡所得税の税率に違いが生じます。
物件の所有期間が5年を超えている場合、長期譲渡所得となり税率が低くなるのです。
納税のタイミングとしては、不動産売却によって利益が発生した翌年の3月15日までに確定申告を済ませましょう。
確定申告が遅れてしまうと、譲渡所得税が納められないだけでなく、遅延金が発生する恐れもあります。
不動産売却で支払いの義務が生じるのはこれまでご紹介した税金ですが、それとは別に国民保険料など、税金以外の費用もかかります。
しかし、このような費用を全て計算すると非常に大きな金額となり、まとめて支払うのは大変だという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのため、事前に納税のタイミングを知り、効率よく資金を用意するのが大切です。
不動産売却は高額な利益をもたらしますが、そのための出費も少なくありません。
そのため、少しずつでも出費を抑えることで全ての収益を増やすことにつながるのです。
□まとめ
今回は、益城町にお住まいの方に向けて、不動産売却時に支払う住民税についてご紹介しました。
また、納税のタイミングについてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。