熊本市にお住まいの方の中で、
「空き家を売却したいが、税金が心配」
「不動産売却を検討しているがわからないことが多い」
このような方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、不動産を売却する際に必要となる税金についてご紹介します。
また、税金を抑える控除についてもご紹介するので参考にしてみてください。
□不動産を売却する際に支払う税金とは?
不動産を売却して得た収入にも税金がかかることをご存じでしょうか。
不動産を売却した際に発生する利益を譲渡所得と呼び、この譲渡所得に所得税や住民税が課税されるのです。
譲渡所得税は、収入金額から取得費と譲渡費用の合計を引くことで算出できます。
収入金額は不動産の売り出し額のことで、取得費は売却した不動産の購入額やリフォーム費、そして譲渡費用とは売却の際にかかる手数料などを指します。
実際の税金はこの譲渡所得に所得税率と住民税率を乗じて算出します。
ただし、不動産の所有期間が5年以下の場合の税率は39.63%、5年を超える場合は20.315%と不動産の所有期間によって税率が異なるため注意が必要です。
□税金を低く抑えるために有効な3000万円特別控除についてご紹介!
先ほどもご紹介したように、不動産を売却した際はその利益に対して税金がかかります。
しかし、3000万円の特別控除が適応されると、税金を大幅に軽減できるのです。
3000万円特別免除とは、一定の条件を満たすことで譲渡所得から3000万円まで特別に免除してもらえる控除です。
ただし、この3000万円特別控除は空き家の売却には適応されません。
ですので、親の死後に空き家となった実家を別居している子供が相続して売却しようとしてもこの控除は使えないのです。
3000万円特別控除は、売却する人にとっての自宅であるという条件があります。
しかし、近年「空き家特例」という新制度が設けられました。
空き家特例は、相続した空き家が一定の条件をクリアしていれば、売却主が住んでいなくても3000万円の特別控除が使えるというものです。
ここからは、空き家特例の適用条件をご紹介します。
1つ目が、昭和56年5月31日より前に建築した建物であることです。
ただし基本的に戸建てが対象で、マンションなどは空き家特例の対象外ですので注意しましょう。
2つ目が、売却金額が1億円以下であることです。
共有相続をした不動産の売却であっても、各自の利益ではなくトータルの売却代金で判断されます。
3つ目が、亡くなった人が一人で住んでいたということです。
ですので、例えば父の死後に同居していた母が実家を相続した場合などは適応されません。
4つ目が、耐震リフォームまたは取り壊しをして売却することです。
空き家特例の目的として、旧耐震基準の建物を減らすことがあります。
そのため建物が建っている場合は、耐震リフォームをして耐震基準の証明をもらってから売却するか、更地にして売却しなければなりません。
□まとめ
今回は、熊本市にお住まいの方に向けて、不動産を売却する際に必要となる税金についてご紹介しました。
また、税金を抑えるために有効な3000万円特別控除についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。