不動産の売却手続きを代理人に依頼するケースとは?不動産売却を検討中の方へ!

益城町にお住まいの方の中で、
「不動産の売却を考えているが、売却手続きが大変そうで悩んでいる」
「不動産を売却したいが、忙しくて時間が取れない」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、不動産売却の手続きを代理人に依頼するケースについてご紹介します。

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□不動産売却を代理人に依頼するケースをご紹介!

不動産売却を代理人に依頼する場合、以下のようなケースが多いです。
1つ目が、不動産が遠方にあるケースです。
例えば、遠方に住む親族がなくなって空き家となった不動産を売却する場合や、所有する不動産が遠くにあり立ち合いや手続きが困難な場合などがあります。

2つ目が、売却の手続きや契約を自身で行うのが面倒、もしくは不安だというケースです。
不動産を売却する際には、仲介会社との手続きや契約の打ち合わせなどをご自身で行う必要があります。
中にはこれらの作業を面倒、もしくは不安に思われる方もいらっしゃるので、代理人を立てることで楽に、安心して不動産売却が叶うのです。

3つ目が、忙しくて手続きを行う時間がないケースです。
仕事が忙しく不動産売却のための時間が取れないという方にも代理人がおすすめです。
手続きを代理してもらうことで、時間や手間をかけることなく不動産を売却できます。

4つ目が、離婚問題などで相手と顔を合わせたくないケースです。
離婚で夫婦で住んでいた家を売却するといった場合、ローンを二人で組んでいると共有財産となります。
そうなると、離婚後も不動産売却の件で顔を合わせる必要が出てきます。
しかし代理人に依頼すれば、相手と顔を合わせることなく売却を進められます。

□代理人による不動産売却の注意点とは?

まずは、必ず信頼のおける相手に委任することです。
不動産売却の代理人は非常に大きな権限と責任を持つことになるため、代理人の選定は非常に大切です。
親族やグループのボス的存在の人に安易に委任すると、重大な事項を独断で決定し、あとで取り返しのつかない事態になる恐れがあります。
親族に依頼する場合は、配偶者や親、子どもなどの信頼のおける関係の人に限定するのがよさそうです。

親族に任せられる人がいない場合や専門的な判断を要する場合は、司法書士や弁護士に委任する手もあります。

次に、白紙委任をしないことです。
委任状には付与する権限の範囲を記載しますが、権限の一部、あるいは全てを記載しないケースがあります。
これを「白紙委任」と呼びます。

確かに、商談の段階から代理を任せたために流れを掴めず、権限の範囲を決められないという状況もあるかもしれません。
しかし、それをいいことに受任者に悪用される恐れがあるため注意が必要です。
取引で後々後悔しないためにも、不動産売却の際は、白紙委任は絶対に避けましょう。

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□まとめ

今回は、不動産の売却手続きを代理人に依頼するケースについてご紹介しました。
また、代理人による不動産売却の注意点についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

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