不動産売却をお考えの方は、契約方法についてご存知ですか。
一般媒介契約や専任媒介契約などがありますが、その特徴について詳しい方は少ないかもしれませんね。
本記事では、媒介契約について解説します。
□媒介契約についてご紹介!
不動産売却が初めての方は、どのような種類の契約があって、それぞれどんな特徴があるのかを知っておく必要があります。
不動産会社との契約を結ぶ前に、媒介契約についてしっかり確認しておきましょう。
不動産売却を依頼する際は、不動産会社と正式に契約を結ぶ必要があります。
その契約が媒介契約と呼ばれるものです。
不動産会社と売主、または売買の当事者の双方で結ばれる媒介契約ですが、その内容には不動産会社が売買の仲介人として売買契約成立に向けて斡旋することが含まれます。
媒介契約の目的は、売主と不動産会社との間でサービスの内容や業務の仕様、仲介手数料を明確にすることです。
それによってトラブルを防げると考えられます。
一言に媒介契約といっても、それには3種類があります。
専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約がありますが、それぞれ特徴が違います。
次で詳しく見ていきましょう。
□媒介契約のメリットとデメリットを解説!
ここでは、上記でご紹介した3種類の媒介契約の特徴を見ていきます。
1つ目は、専属専任媒介契約です。
特徴は、売主が1社にしか売却活動を依頼できないことです。
そのため、不動産会社の販売活動が特に積極的になるでしょう。
また、販売報告も頻繁になるため、現状把握がしやすいです。
しかし、注意点もあります。
それは、囲い込みをされやすかったり、売却の幅が狭くなったりする可能性があったりすることです。
2つ目は、専任媒介契約です。
これは、一般媒介契約の特徴と専属専任媒介契約の特徴を持ちあわせています。
そのため、1社とだけ契約を結びますが、ご自身でも買い手を見つけられます。
専属専任媒介契約と比べて、販売報告などのサポートが少なくなる場合もあります。
3つ目は、一般媒介契約です。
この契約方法では、契約を結べるのは1社だけに限りません。
この点が、他の2つの契約方法と大きく異なりますね。
自由度が高いため売却の幅が広がる一方、不動産会社による積極的な売却活動は期待できないでしょう。
その理由は、不動産会社にとって契約成立の可能性が低くなるためです。
□まとめ
本記事では、媒介契約についてご紹介しました。
媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約があります。
それぞれの特徴を押さえて、最適なものを選びましょう。
熊本市で不動産売却をお考えの方は、お気軽にご連絡ください。