不動産売却を検討中の方へ!相続時の3000万円控除について紹介します!

「不動産を相続したけど利用しないし売却した方がいいのかな。」
このように、相続した不動産の売却をお考えの方は多いと思います。
当分使う予定がないのに固定資産税などを支払うのは辛いですよね。
そこで今回は、相続した不動産を売却する際に使える「3000万円控除」についてご紹介します。

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□相続した不動産を売却する際に使える3000万円控除とはどのようなものなの?

3000万円控除とは、相続した不動産の中で一定の条件を満たせると3000万円分の金額を課税対象から除外できる控除のことを指します。
2016年に行われた税制改正によって作られた控除特例で、正式名称は被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例です。
現在国内の空き家問題が深刻になってきているため、このような特例が新設されました。
譲渡所得のうち、譲渡した金額から取得費と譲渡費用だけでなく3000万円を引いて計算できるので、節税効果はかなり高いと言えるでしょう。

□3000万円控除が適用される条件について解説します

どのような場合でも控除を受けられるとなると、不正利用が相次ぎ、税金を不当に支払わない人が出てきてしまうため、条件が定められています。
きちんと適用されるためには、どのような条件を満たせば良いのかを詳しく見ていきましょう。

*住宅の条件についてご紹介

控除を受けるために住宅が満たしておくべき条件についてご紹介します。
・相続される直前まで被相続人が居住用として使用していたこと
・1981年5月31日以前に建てられた家であること
・区分所有建築物ではない家であること
・相続される直前に被相続人以外が居住していなかったこと
・相続から譲渡までの期間に居住目的以外で使用されていなかったこと
これらの条件を満たせれば、3000万円控除を適用できます。

*更地にして売却する場合の条件についてご紹介

相続した家を取り壊して更地にして売る場合は条件が異なります。
・相続してから取り壊すまでの間に事業用、貸付用、居住用として使用されていなかったこと
・土地については相続してから譲渡までの間に事業用、貸付用、居住用として使用されていなかったこと
上記の条件を満たす必要があるので、ご自身の相続した住宅を売却する場合はどのようなケースなのかをきちんと確認しておきましょう。

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□まとめ

今回は「相続した不動産を売却する際に使える3000万円控除」についてご紹介しました。
この記事を参考に、3000万円控除を活用して不動産売却を行ってみてくださいね。
熊本市で不動産売却について分からないことがある方は、お気軽にご相談ください。

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