不動産相続の手続きとはどのようなものなのでしょうか。
そもそも不動産を相続したことがないために、相続する際の流れを知らない方は多いと思います。
では、具体的に不動産を相続する際の流れや相続後にするべきことについて見ていきましょう。
□不動産を相続する際の流れについて詳しくご紹介します
不動産の相続は大きく分けて5つの流れで完結します。
それぞれの詳細について確認していきましょう。
*相続人が誰かを確定する
被相続人が亡くなると、死後7日以内に死亡診断書を持ち、死亡届を役所に提出する必要があります。
まずはかかりつけの病院または警察に連絡し、診断をしてもらいましょう。
その後、遺言書がないかを確認し、相続に関係する人を確認します。
遺言書は自宅の机の引き出しやタンスの中、金庫や貸金庫などに預けられている場合などがあります。
遺言書がある場合は、偽装されるのを防ぐために勝手に開封せず、家庭裁判所で検認されるのを待ちましょう。
見つかった遺言書の内容に従い、相続の手続きをしていくことになります。
遺言書がなかった場合は、戸籍から相続人を調べる必要があります。
親族関係を全て確認し、相続できる人を列挙していきます。
配偶者、子供、父母、被相続人の兄弟姉妹の順で法定相続人は決まることを覚えておきましょう。
*相続財産を決めて遺産分割協議を行う
法定相続人を確定したら、次に相続する財産を確定していきます。
主な財産としてあげられるものを以下に記載します。
・不動産
・預貯金
・株式
・宝石
・貴金属
これらの財産以外にも残っているローンや未払いの税金などのマイナスの財産も引き継ぐことになってしまう点にご注意ください。
不動産の場合は、1人が取得する、1人が取得して他の相続人にある程度の金額を支払う、相続人同士で共有する、売却したお金を分割する方法などがあります。
*相続登記を行う
相続する内容が決まったら、相続登記を行い、所有者の名義を変更します。
登記事項証明書を取得し、司法書士に依頼して相続登記を申請しましょう。
□不動産を相続した後は何をしたら良いかについて解説!
ご自身もしくは共有で不動産を相続した場合、自分たちで住むか売却するのかを決める必要があります。
実は、不動産は相続してから3年以内に売却すると税制の優遇措置を受けられます。
税金の支払い額がかなり変わるので、もし今後相続した不動産を利用しないのであれば、3年以内に売却することをおすすめいたします。
当社でも不動産の買取を行っておりますので、もし売却をご検討されている場合は、ぜひ当社にご相談ください。
□まとめ
この記事で紹介したように、相続には複数のステップがあり、どのような遺産分割方法にするかで相続後のステップが変わります。
そのため、ご自身のケースをきちんと調べておくことをおすすめいたします。
熊本市で不動産を相続して売却をされる際はぜひお気軽にご相談ください。