不動産売却をする際に発生する費用にはどのような種類があるのでしょうか。
売却する前に、具体的にどのような費用がかかるのかを知っておきたいですよね。
では、具体的に不動産を売却する際に発生する費用について見ていきましょう。
□不動産売却をする際に発生する費用とは?
不動産を売却するにあたって、登録免許税や司法書士への報酬支払い、印紙税などの様々な費用がかかると聞いたことがある方は多いと思います。
実は、様々な費用がある中で、確実に必要になる費用と場合によって必要になる費用があるので、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
*確実に必要になる費用とは
不動産を売却する際には、登録免許税、印紙税、仲介手数料を支払う必要があります。
登録免許税とは登記費用に含まれ、買主に住所変更する際の登記や抵当権抹消登記などをする際に必要になる税金です。
不動産売買する際に行う登記は所有権移転登記と抵当権抹消登記、住所変更登記および氏名変更登記ですが、所有権移転登記は通常買主が負担します。
印紙税は契約金額によって変わります。
金額が1000万円から5000万円の場合は1万円、5000万円から1億円の場合は3万円、1億円から5億円の場合は6万円かかります。
ただ、上記の金額は令和4年3月31日までに契約書が作成される場合に適応される軽減を反映させたものです。
仲介手数料は、不動産仲介をしてくれる会社に支払う費用です。
不動産売却を自分一人で完結することはとても難しいため、不動産の売却をスムーズにするためにも仲介は必要になります。
*場合によって必要になる費用
場合によっては司法書士への報酬支払いや建物の解体費用、土地の確定測量費などがかかります。
登記の手続きを司法書士に依頼する場合や更地にして土地を売却する場合、土地の境界線を測定する必要がある場合などに上記の費用を支払うことになります。
□相続登記を自身で行う際の注意点を解説!
ご自身で相続登記を行う場合には、2つの注意点があります。
1つ目は遺産分割協議書を作成する際にきちんと形式を整えておくことです。
形式が整っていない遺産分割協議書を作ってしまうと、効力がなくなってしまうので、きちんと必要な項目を押さえて作成する必要があることに注意しましょう。
2つ目は法務局に相談に行くことです。
登記の手続きは複雑なので、自分1人でする場合には何から手をつけたら良いのかわからない状態になってしまうかもしれません。
法務局に行くと、丁寧に手続きの手順などを教えてくれるので、事前に相談にいくことをおすすめいたします。
□まとめ
この記事で紹介したように、不動産売却をする際には登記費用をはじめ様々な費用がかかります。
そのため、事前にどのような支払いをする必要があるのかを考慮に入れて売却計画を立てるようにしましょう。
熊本市で売却をする際にはぜひ当社にご相談ください。