不動産売却をお考えの方の中で契約の種類や特徴について疑問をお持ちの方は多いと思います。
どんな種類があるのか、結局どれが一番おすすめなのか、など気になることはたくさんあるでしょう。
この記事では一般媒介契約についての基礎知識と専任媒介契約という選択肢についてご紹介しますのでご契約前の参考にしてください。
□一般媒介契約とは?
一般媒介契約は、非常に自由度の高い契約です。
メリットは同時に複数の不動産会社と契約が可能であることです。
そうすると物件情報が広まりやすくなるので、売却できる可能性が上がります。
また、会社との契約中でもご自身で買い手を探せるのもメリットです。
その反面、不動産会社からすると他会社で契約を決められるかもしれないというリスクを抱えています。
そのため、販売活動への努力が見られない可能性もあります。
また、指定流通機構への登録が必須ではないのでその点は不利かもしれません。
そもそも、一般媒介契約には、明示型と非明示型の2種類があります。
明示型は、その顧客が他の会社と同時契約している事実などを開示します。
一方、非明示型は複数の会社に依頼しているかどうか、同時契約している会社はどこかを開示しません。
不動産会社からすると競合に契約を奪われたくないため、どこと契約しているかは知りたいでしょう。
それゆえ、事情が特にない場合は明示型を選ぶことをおすすめします。
□専任媒介契約がおすすめできる理由とは?
ここまで一般媒介契約の特徴をご紹介してきましたが、どちらにするか迷うという方は、専任媒介契約がおすすめです。
不動産会社からすると、専任で契約してもらうと、成約すれば必ず会社の売り上げになることが約束されています。
そのため、販売活動にも力を入れてくれるでしょう。
また、専任媒介契約であれば、物件修復やクリーニング代をサービスとして負担してくれる場合があります。
さらに直接販売も行っています。
その場合はもちろん不動産会社の仲介手数料はありません。
しかし、個人間での直接契約はトラブルの原因になることがあるのでおすすめしません。
以上が専任媒介契約の特徴です。
□まとめ
この記事では一般媒介契約の基本情報と専任媒介契約についてご紹介しました。
不動産売却での失敗を防ぐには各契約を比較することが大切なので、この記事がお役に立てたら幸いです。
当社は熊本市などを中心に展開している不動産会社です。
疑問や不安なことがございましたらお気軽に、すがコーポレーションにご連絡ください。