不動産売却をお考えの方に!確定申告の必要書類についてご紹介!

引っ越しに伴う確定申告でお悩みの皆さんのために、今回は確定申告について紹介していきます。
皆さんは適切な確定申告はご自身の資産を増やす可能性があることをご存じでしょうか。ご自身の売却がどの特例に当てはまるかを正確に確認し、適切に確定申告しましょう。

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□確定申告で必要な書類の概要について

確定申告する場合、どのような書類が必要なのでしょうか。
主に6つの書類が必要になるので確認していきましょう。

1つ目は、確定申告書B様式です。
これは、主に個人の事業者や土地を売った人が使用する書類です。

2つ目は、分離課税用申告書です。
給与所得(土地・建物の譲渡)とは分離して課税される際に必要です。

3つ目は、譲渡所得の内訳書です。
所在地、面積、売却金額等売却した不動産に関する情報などを記入する書類です。
上記3つの書類は税務署で入手可能です。

4つ目は、購入時と売却時の不動産売買契約書のコピーです。
金額の証明として使用されます。

5つ目は登記事項証明書です。
不動産が所属する管轄法務局で取得できます。

6つ目は不動産会社に支払った仲介手数料、固定資産税の清算書、登記費用、その他取引に要した費用の領収書が必要となり、取得費用と譲渡費用の証明として使用されます。

□書類を集める際の注意点を紹介

確定申告する書類が必要になりますが、まずはご自身に当てはまるケースを判別し、実際に特別控除や特例が適応範囲内なのかを知る必要があります。
正確に事例を把握することで、数百万単位で節税できる可能性を確かめられます。
売却して譲渡所得税が発生した場合でも特別控除や特例の適応条件である場合もあるので慎重に適応条件を確認する必要があります。

適応ケースには大まかに4つあるので早速確認していきましょう。

まず1つ目は、住居していた土地を売却する場合です。
適応条件が当てはまる場合、3000万円特別控除(軽減税率の特例)や軽減税率の特例(10年超の居住用財産を譲渡した場合)、特定の居住用財産の買換え特例(※節税ではなく税金を先送りできる)以上の3つの特例や控除が当てはまります。

2つ目は、相続した土地を売却する場合です。
これは相続空き家の3000万年の特別控除が適用されます。

3つ目は土地売却で損失が出たときに使える税金控除です。
損益通算及び繰越控除の特例(居住用財産の買換えと居住用財産に係る譲渡損失)の特例が適用されます。

4つ目はその他の事例として、1000万円の控除(H.21,22に取得して保有期間が5年以上)、5000万円の控除(公共事業のために土地建物を売却する場合)、2000万円の控除(特定土地区画整理事業で売却する場合)、1500万円の控除(特定住宅地造成事業のために土地を売った場合)、800万円の控除(農地保有の合理化のために土地を売った場合)等が当てはまります。
確定申告には期限があり、土地を売却した翌年の毎年2月16~3月15日と決まっています。
申告をしなかった場合は無申告加算税やペナルティが発生するため気をつけましょう。
場合によっては必要書類を10以上揃えなければならないので計画的に準備していくのが良いでしょう。

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□まとめ

引っ越しに伴う確定申告をするのに抵抗をお持ちの方も多いと思いますが、適切な手順を踏んだ場合、国が援助してくれる場合もありますので面倒くさがらずに対策をしておきましょう。

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