不動産売却をお考えの方へ!固定資産税をご存知ですか?

不動産売却をご検討の方は、固定資産税について詳しくご存知ですか。
固定資産税は売主が納税する義務を負うため、しっかりと把握しておく必要があります。
そこで今回は、熊本市にお住まいの方に向けて、固定資産税について詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

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□固定資産税の概要をご紹介!

固定資産税は、その年の元旦現在の登記簿上の所有者が納めることになります。
例えば、1月15日に不動産を引き渡しても、固定資産税の納付書は売主に送られてきます。
売却した物件の固定資産税を売主が1年分支払うのは腑に落ちないという方も多いでしょう。
そのため、納税の義務は売主に課せられても売主と買主が話し合って負担の割合を分けるのが一般的です。

引き渡し日から日割り計算した金額を事前に買主から受け取って売主が納税することが多いです。
日割り計算をする際は、起算日の設定によって負担の割合が変わってきます。
起算日は元旦または4月1日のいずれかで、関東では元旦、関西では4月1日が多いようです。
例えば、起算日が元旦の場合、元旦から引き渡し日の前日までは売主、引き渡し日より後は買主の負担となります。

売買契約を結ぶ際に担当者からの説明もありますが、あらかじめ確認することをおすすめします。
固定資産税と併せて納める都市計画税についても同様のルールが適用されています。

□固定資産税の清算について詳しく解説!

売主が固定資産税によって損をしないためには、不動産売却時に固定資産税の清算をする必要があります。
固定資産税の清算とは、引き渡し後分の固定資産税額を買主から受け取り、お互いに対等に税を負担する取り決めです。
清算は法律で定められてはおらず、あくまで不動産売却時における慣例です。
そのため、清算として買主から固定資産税額の一部を受け取る場合は、単に売却価格が上がったことになるととらえましょう。

清算での収益でも確定申告が必要となります。
不動産売却で利益を得た場合は、翌年の申告期間に確定申告をする必要がありますが、これは固定資産税の清算金でも同様で、申告しなければペナルティを課せられます。
15パーセントから20パーセントの税金が上乗せされてかけられることがあるので、申告忘れには注意しましょう。

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□まとめ

今回は、熊本市で不動産売却をご検討の方に向けて、固定資産税の概要について詳しくご紹介しました。
併せて、固定資産税の清算についても詳しく解説しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

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