離婚したら家は誰のもの?専門家が詳しく解説します!

「離婚したら、住んでいた家は誰のものになるのだろう」
「ローンが返済できていない家で名義変更はできるのだろうか」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。

この記事では、離婚時に家が誰のものになるかについて詳しく解説しています。
熊本市で不動産の取り扱いにお困りの方は、ぜひ参考にしてください。

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□離婚の財産分与について

*家の名義人と財産分与は関係がある?

夫婦でマイホームを購入して住んでいた場合、離婚後はそのマイホームの処分の仕方を話し合う必要があります。
マイホームは財産の対象となるため、財産分与のルールが適用されます。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成した財産を半分ずつもらうのが基本的な分割方法です。

不動産を所有する場合は名義人を決める必要があり、一般的には名義人が所有者となります。
しかし、婚姻中の家の名義と離婚後の家の所有者が誰になるのかは関係ありません。
二人で話し合って、処分方法を決定します。

*財産分与の方法とは

財産分与の方法は大きく分けて2つあります。

1つ目は不動産を売却して得た利益を半分にする方法です。
売却金から仲介手数料や税金を除いた金額を二人で均等に配分します。

2つ目は片方が家に住み続けて、評価額を支払う方法です。
この場合は仲介手数料などが発生しないため、居住する側が財産分与時の評価額を2で割った金額を相手へ支払うことになります。

ただし、特有財産によってマイホームを購入した場合、計算の仕方が異なります。
独身時代の貯金で支払った場合や、片方の実家から大金が支払われていた場合、その金額は特有財産とみなされます。
そして特有財産の部分は、分与の対象から外さなければいけません。

まず、不動産の購入価格のうち、特有財産によって支払われた割合を計算します。
そして現在の不動産の評価額からその割合分を除いた額を、二人で分与します。
最後に、特有財産を所持していた側に先ほど除いた額が権利として移ります。
以上が、特有財産によって支払われた不動産の分与方法です。

ただし、これでは説明が分かりにくい方もいらっしゃると思うので、例を挙げて詳しく説明します。

夫婦が2000万円のマイホームを購入するにあたり、妻の実家が400万円を負担して、残りは住宅ローンで支払いました。
このとき、現在の不動産の時価が1000万円だったとします。

この場合、妻の特有部分の割合は20パーセントです。
そして現在の評価額は1000万円なので、そのうちの20パーセントである200万円が妻の特有部分となります。

この夫婦が不動産を分ける場合、妻の特有部分を省く必要があるため、現在の評価額である1000万円から200万円を引いた金額が分与の対象です。
よってお互いの権利を計算すると、夫側は800万円の半分である400万円、妻側は400万円に特有部分を足した600万円となります。

もし不動産を特有財産で支払った方がいらっしゃれば、この計算の仕方を参考にしてください。

□ローン返済中の住宅に住み続ける際の注意点は?

ここまで、離婚時の財産分与の仕方や、ややこしい計算方法についてご説明しました。
住宅購入時の名義人と離婚後の所有者に関係がないことをご理解いただけたでしょうか。
ただし、住宅ローンの支払いが済んでいない家に住み続ける場合、住むのが名義人かどうかによって手続きが異なります。
以下では、住宅ローンを支払いながら家に住み続ける場合の注意点を詳しく解説します。

まず、名義人が持ち家で暮らす場合についてです。
この場合はもちろん、名義変更を届け出る必要はありません。
しかし、名義人以外が連帯保証人であるケースは注意が必要です。

連帯保証人は、住宅ローンの債務者が返済不能になったときに代わりに支払い請求を求められます。
よって、連帯保証人の元妻が家を出ている状況で名義人の元夫が返済不能になった場合は、元妻が返済の責任を求められるのです。

このリスクを回避するには、家を出る際に連帯保証人を外してもらう必要があります。
ローンの借り換えや一括返済などで責任を逃れられるため、金融機関に相談することをおすすめします。

次に名義変更して、マイホームで暮らす場合についてです。
たとえば、夫名義の持ち家を妻の名義に変更して、妻がその家で暮らすという状況です。

この場合の注意点は、ローンを組み直しができるか分からない点です。
名義変更するには、新たにローンを借りなければなりません。
しかし、妻に返済能力がないと判断されると、ローンを組むのは難しいです。

もしローンを組めず、名義変更も難しい場合は、リースバックなどの方法を検討しましょう。
リースバックであれば、不動産会社に家を売却してそのまま賃貸としてその家に住み続けられます。
愛着のある家で暮らしたいとお考えの方であれば、この方法を検討してみてはいかがでしょうか。

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□まとめ

今回は、離婚時の不動産の財産分与や片方が家に住み続ける際の注意点についてご紹介しました。
財産分与はトラブルに発展しやすいので、ルールを明確に理解しておきましょう。
熊本市で不動産売却に関するお悩みや不安をお持ちの方がいらっしゃれば、お気軽に当社へご相談ください。

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