益城町で不動産の相続を検討されている方はいらっしゃいますか。
不動産の相続で気をつけていただきたいのが、固定資産税です。
固定資産税の仕組みや手続きに関してご不明点がある方は、本記事をご覧になってください。
□不動産相続の手続きの流れについて
相続の際には、保険や公共料金の相続に関する手続き全てを10ヶ月以内に終わらせる必要があります。
よって、皆さんが想像している以上に早急に相続の手続きを行う必要があるのです。
そこで、皆さまが不動産相続の手続きをスムーズに行えるよう、不動産相続の手続きの流れをご紹介いたします。
不動産を相続する際には、4つの手続きが必要となります。
まず、相続権の確認をします。
亡くなった方から残された遺産の相続権を調べましょう。
調べる方法は、以下の通りです。
亡くなった人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本をとり、相続人の確定をします。
法務局に亡くなった方の戸籍や相続人の住民票などを提出することで、相続情報一覧図にして証明してもらう制度を利用しましょう。
他にも、遺言書の確認をする必要があります。
公正の遺言書は役場で調べてもらいましょう。
直筆証書遺言の場合は、開封をせず家庭裁判所へ持参します。
そして、遺産の確認も必要です。
勿論、プラスとなる遺産もありますか、マイナスとなる遺産もあります。
マイナスとなる遺産が多い場合は、遺産放棄という方法も考えるべきでしょう。
3カ月以内に相続放棄の申し立てを家庭裁判所に行えば、親が遺した借金を返済する必要がなくなります。
但し、その他の遺産についても相続をする権利がなくなりますので注意が必要です。
次に、遺産の分割協議を行います。
基本は遺言書に沿って分割を行いますが、遺言書がない場合は遺産の分割協議が必要となります。
遺産分割で揉めそうになった場合は、即座に専門家へ相談しましょう。
次に、相続財産の名義を変更します。
実家の家や土地を相続する場合、土地と建物の所有権移転登記が必要です。
この相続登記の手続きには数々の書類の準備が必要となります。
事前に書類を揃えておくと、スムーズに手続きを進められるでしょう。
最後に、相続税の申告と納付をします。
課税価格は、遺産総額から基礎控除額を差し引いた額です。
上の式で相続税を計算した後、相続税申告書を作成します。
この作業はミスや期限切れを避けるために、税理士に依頼すると良いでしょう。
この書類が完成したら、相続者の住所地の税務署に提出します。
その際に相続税申告書と一緒に、不動産の場合は登記事項証明書、固定資産税の評価証明書、実測図などの書類が必要となります。
以上の4つの工程を、なるべく早めに理解をし、終わらせておくと良いでしょう。
□固定資産税の確認方法とは?
固定資産税を確認する場合は、以下を参考にしてみると良いでしょう。
土地や建物の場合、固定資産税評価額をもとに算出される課税標準額の1.4%が基本です。
この評価額は、3年に1回のペースで評価替えが行われ、実勢価格の7割程度となります。
この固定資産税の納税の回数は、一般的に年4回となります。
こちらについては、固定資産税課税明細書を確認するのが良いでしょう。
□不動産の相続の際の固定資産税は?
不動産を相続する際には、固定資産税を納めるにあたりどのような手続きが必要となるのでしょうか。
そして、相続の際は誰が納税者となるべきなのでしょうか。
以下で、不動産を相続する際の固定資産税の支払い方法について解説いたします。
勿論、不動産は相続された時点で、その不動産の相続人が納税義務を受けることとなります。
そして、この納税を始めるのは相続が確定した翌年からとなります。
このタイミングを間違えてしまうと、固定資産税は課税をされているため、滞納金を収めなければいけなくなるでしょう。
固定資産税の納税の初年度は、納税のタイミングに十分な注意が必要です。
この時に、不動産の名義の変更の手続きを忘れずに行いましょう。
そこで、法律的に相続者が決定し、納税の義務を受ける者も決定するのです。
この手続きを忘れた場合も、納税の時期を逃してしまい、課税をされ続ける為に滞納金を収めなければいけなくなるでしょう。
しかし、不動産の相続者が決まらない場合はどうなるでしょう。
この場合は、相続の可能性のある全ての人が納税義務者の対象となります。
よって、その中の誰かが代表して支払う必要があるでしょう。
なかなか誰が払うのかを決められない場合には、納税金額を割り勘して支払うのが良いでしょう。
繰り返しになりますが、この間も固定資産税の課税はされています。
滞納金を支払うことにならないように、支払い期日に注意をしましょう。
□まとめ
不動産相続の手続きについてご理解いただけたでしょうか。
相続手続きは、複雑で難しい部分が多くあります。
加えて、予想以上に手続きには時間をかけにくいです。
本記事を参考にして、円滑に手続きを進めましょう。
不動産相続についてご不明点ございましたら、当社までご連絡ください。