普段の仕事が忙しい方や、たまたま不動産売買の立ち合いに出られなくなった方は多々いらっしゃるでしょう。
そういった方でも、あきらめる必要はありません。
今回は、不動産を売却する時に代理人に委任する場合についての注意点をご紹介いたします。
□不動産の売却を代理人に委任する場合について!
不動産取引を行うのであれば、基本的にはその不動産を売ろうとしている所有者と、買い主の両方が立ち会わなければなりません。
しかしながら、どうしても立ち合いをできない場合、代理人に立ち会ってもらえます。
代理人への委任をする事例は以下の4つです。
まず、取引予定の不動産が遠方である場合です。
遠方に取引予定の不動産がある、または所有者が日本にいないなどの理由によって、不動産の売買契約に立ち会えない状況であれば代理人を立てて手続きを進められます。
次に、仕事によって時間を設けられない場合です。
不動産の売買契約が完了するまで、手続きが多いために時間と労力を必要とされます。
どうしても仕事で大切な時期で忙しいことが原因で契約のための時間を作れない方がいらっしゃるでしょう。
このような状況であっても、代理人を決めて手続きを進める場合があります。
次に、契約の手続きが不安な場合です。
不動産取引の取引内容が複雑になってしまい、どうしても手続きが不安で弁護士や親族に代理人として立ち会ってもらう場合も実際にあります。
これは、とても稀なケースではありますが、詳しく信頼できる方がいらっしゃった場合、お願いするのも1つの手段でしょう。
最後に、自分の身の不動産でなく、共有持分である場合です。
遺産相続の際の不動産売却においても、必ず手続きされる際に立ち会う必要があります。
共有持分となっている場合であれば、その所有者が全員立ち会わなければなりません。
しかしながら、何人も所有者がいらっしゃる場合、予定がぴったりと合うことは難しいでしょう。
所有者がすべて親族である場合は、相続人の代表者のみの立ち合いのみで契約の手続きを進められます。
□代理人による不動産売却の注意点とは!
代理人を立てたからと言って、最初から最後まで任せていいわけではありません。
注意点がいくつかございますので、ご紹介いたします。
まず1つめの注意点は、必ず自分の一番信用のある相手に委任することです。
代理人は、売買において責任が重いうえに、権限も有することとなります。
そのため、取引を成功させるためには、誰を代理人として立てるのかが重要となるでしょう。
親族の中で強い発言力を持つ方に委任してしまうと、大切なことであっても独断で決められてしまうなどといったことになり、親族間で揉めることもあります。
親族に依頼する場合でも、周りの意見を取り入れられる方に依頼するようにしましょう。
2つめの注意点は、白紙委任を絶対にしないことです。
代理人の委任状にどういった権限を与えるか書き込みますが、それを記載しないことがあります。
これを白紙委任と呼びます。
初期段階から委任していたがために、流れが分からず、権限範囲を決めきれないことがあります。
それによって権限を悪用されてしまう可能性もあるでしょう。
取引を成功させたいのであれば、不動産を売る際の白紙委任はやめておきましょう。
3つめの注意点は、本人確認が必ずいるということです。
不動産の売却が決まり、必要な書類を揃えて法務局へ申請を出すと、要件が満たされていれば受理されるでしょう。
委任状さえあれば代理人を立てて契約を進められますが、登記手続きの際には必ず所有者の本人確認が必要です。
なぜなら、成りすましによって取引が行われ、勝手に不動産が売却されてしまうといったことを防ぐ必要があるからです。
そのため、最初から最後まで、自分の身分証明を行わずに不動産売却は済ませられないでしょう。
最後の注意点は、犯罪収益移転防止法に基づいた本人確認があることです。
平成20年の犯罪収益移転防止法の施行に伴い、宅建業者が特定事業者となり、本人確認書類の写しの保管が必要になりました。
所有者本人が取引する場に来られると、土地所有者である証明を確認するため、運転免許証、またはマイナンバーカードの提示が求められるでしょう。
□代理人に不動産売買を委任すると安く売却されてしまうかも?
売買手続きや契約に立ちえなければ、高い値段で売れないわけではありません。
ただ、売買の手続きを代理人に委任するとなると、安い値段で売却される可能性が高まることは事実であるため、高い価格で売るには努力が必要でしょう。
不動産の売買価格が大きい場合であれば、売る人の力次第で数百万円以上差が出ることもあります。
代理人に依頼したことで不動産の売却価格が相場よりかなり安い価格で売れてしまえば、何とも言い表せない気持ちになるでしょう。
しかし、代理人は手続きを代わりに行うだけでもかなり負担となっているため、高く売る努力はやはり、所有者がするべきといえます。
□まとめ
今回は、不動産を売却する時に代理人に委任する場合についての注意点をご紹介いたしました。
委任することが決まっても、すべて任せきりにするのではなく、定期的に進捗状況を確認するなどするよう心がけると良いでしょう。
当社では、不動産の買取や、相談を受け付けておりますので、ぜひ気軽にお問い合わせください。