熊本市周辺に住宅を購入したい方で、共有名義について知りたい方はいらっしゃいませんか。
この記事では、共有名義の際の税金と、その支払い方、そして、固定資産税を代表者が立て替えることについてご紹介します。
また、固定資産税を支払わない所有者がいる場合の対処法についてもご紹介します。
□共有名義の際の税金と支払い方法についてご紹介します
一般的に、住宅は世帯主名義になっていることが多いでしょう。
ただし、共有名義にして複数人で所有することも可能です。
住宅を財産として相続するときに、共有名義にする場合が多いです。
そこで今回は、共有名義の税金について解説します。
まずは固定資産税の定義について確認していきましょう。
固定資産税とは、自治体が徴収する地方税です。
共有名義の際は、この固定資産税を支払う義務を共有者全員で連帯して担います。
公には通用しませんが、当事者間で話し合って決める分にはどなたが支払っても構いません。
逆にいうと、共有者内で滞納する人がいれば、ほかの誰かが立て替えてでも自治体に納税する必要があります。
自治体に正しい税額を納めることが最優先ということです。
よって、持ち分に関わらず、共有者に一人が全額支払うことになっても自治体から咎められることはありません。
ただ、全額負担している納税者からほかの共有者への贈与ではないかと、税務署に目を付けられる可能性もあります。
金額次第では贈与税が発生することもあるので気を付けましょう。
続いては、共有名義の固定資産税の支払い方についてご紹介します。
固定資産税は、代表者が直接納めます。
この代表者は、自治体に選定・通告するように求められます。
代表者が決められたのちは、納付書が代表者の元にのみ届き、一括納付します。
自治体に対して固定資産税の調査依頼や問い合わせを行うのもこの代表者です。
代表者は、基本的に共有者間の話合いで決めます。
しかし、話し合いで代表者が決まらない場合は、自治体が選びます。
選定基準は以下の通りです。
・居住地が固定資産税を徴収する自治体から近い
・持ち分が最多
・登記簿の初めの方に記載されている
自治体によって決められた代表者はあくまでも一時的なものです。
のちに当事者間で代表者を選出できた際はそちらの代表者が優先されます。
□固定資産税は代表者が立て替える?
先ほども申し上げた通り、納付書は代表者の元にのみ届きます。
よって、納付期限までにほかの共有者が支払わなかった場合は、立て替えて支払う義務があります。
ただし、立て替えた分の費用は後から請求できますので安心してください。
立て替えた分を返金してもらえない場合は、弁護士に相談しましょう。
不動産関係の実績が高い弁護士を選ぶと良いですよ。
法的根拠に基づいて支払い交渉を遂行してくれます。
□固定資産税を支払わない所有者がいたらどうする?
原則としては、共有名義の場合持ち分に応じた額を納税することになっています。
しかし、支払わない共有者がいた場合は、ほかの共有者に支払い義務が移行します。
多くの場合は、代表者がその義務を負担することになります。
自治体によっては共有者全員からの申し立てがあれば、納付書を全員に送ることもできます。
しかし、納税の連帯義務は変わらずあります。
持ち分以上の固定資産税を納めるのには気が引ける方も多いですよね。
だからといって、滞納すると、自分の負担額をきちんと納税しているにも関わらず自治体から督促状が届きます
督促状が届いてから10日間のうちに完納できない場合は、滞納者の財産を差し押さえることになります。
あくまでも差し押さえが可能というだけなので、10日を過ぎたらすぐに差し押さえられるわけではありません。
しかし、滞納期間があまりにも長引く場合は、差し押さえられる可能性は十分にあります。
滞納者は、負担額を支払わない共有者ではなく、名義を共有している当事者全員だということです。
いうならば、互いが連帯保証人だということです。
さらに、滞納された税金には延滞税も上乗せされます。
納付が遅れれば遅れるほど利子分が増えるので、支払いが困難になるということです。
ただし、持ち分に応じた金額を超えてまでは納税したくないという方にも、方法はあります。
まず一つ目は、ほかの共有者に買い取ってもらうという方法です。
また、共有していた財産を現金化して、持ち分に応じて分配するのも方法の一つです。
納税しない共有者がいた場合の対処法についてご紹介しました。
どの方法が最適かにつきましては、自己判断するのは危険です。
必ず専門家に聞いてどの方法をとるか決断しましょう。
□まとめ
以上、共有名義の際の税金と、その支払い方、そして、固定資産税を代表者が立て替えることについてご紹介しました。
また、固定資産税を支払わない所有者がいる場合の対処法についてもお分かりいただけたかと思います。
共有名義についてより詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。