「減価償却はどのように考えてよいのか分からない」
「定額法・定率法の違いが分からない」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、減価償却の考え方と定額法・定率法の違いについて解説します。
減価償却にできる資産かどうかの基準についてもご紹介しますのでぜひ参考にしてください。
□減価償却の考え方についてご紹介します!
減価償却という言葉を聞いたことがない方も多いですよね。
そこでまずは、減価償却の考え方についてご紹介します。
減価償却とは、建物や備品、車などにかかる固定資産の価値を減らす会計処理のことを指します。
また、減価償却する会計処理の中で計上された費用は減価償却費と称します。
固定資産が保有する価値は使用するごとに下がっていくものです。
その価値の減少を規定に基づいて計上したものが減価償却費です。
減価償却の会計処理は、一定の規定に基づいて行われています。
つまり、実際の価値の減少や固定資産の劣化に相当していません。
そのため、所有している固定資産の管理状態によって減価償却費が変わることはありません。
どの資産も、使用に伴って等しく価値が下がる、機械的な会計処理がなされます。
ここで注意していただきたいのが、土地は減価償却の対象外ということです。
実際の土地価格は、市場の状況で変動しますが、機械的に会計する家ではその価値は何年経とうが変わりません。
そのため、不動産で減価償却する場合は、土地と建物の価格を区別します。
減価償却できるのはあくまでも建物の価値です。
以上、減価償却の考え方についてご紹介しました。
土地のように、減価償却できない資産については、のち程詳しくご説明します。
□定額法・定率法の違いについてご紹介します!
減価償却には大まかに分けると「定額法」と「定率法」の2つの計算方法があります。
どちらの方法を使って計上するかは、選択できる場合と、あらかじめ決められている場合があります。
どちらを選べば節税になるのかをご紹介していきます。
*定額法
定額法で用いる計算式は、購入価格を耐用年数で割るという単純なものです。
この計算式を用いて算出した費用が、一年あたりの減価償却費です。
その際用いる耐用年数は、資産ごとに細かく設けられた財務省の規定に基づいて決まります。
この規定された耐用年数を、法廷耐用年数といいます。
例えば、購入価格が100万円のもので、耐用年数が5年の場合、一年当たりの減価償却費は20万円です。
つまり、5年間の間で毎年20万円計上していく計算になります。
この定額法を用いるメリットをご紹介します。
それは、計算方法が単純で分かりやすいことです。
また、購入した初年度の減価償却費が抑えられるので、初年度の利益を期待できます。
そのため、固定資産を得た初年度の利益をあまり見込めない場合は定額法がおすすめです。
*定率法
定率法で用いる計算式は、未償却の残高と定率法の償却率を掛け合わせるというものです。
毎年一定の割合で減価償却費が減少する計算になります。
定率法では、例えば耐用年数が5年の資産であれば償却率は0.4パーセントになります。
購入価格が100万円のものであれば、初年度は100万円に0.4パーセントをかければよいので40万円です。
2年目は、初年度に減価された40万を指し引いた60万が未償の残高になりますので、60万に0.4をかけた24万です。
経年数ごとに償却額が減少することがお分かりいただけたかと思います。
要するに、定額法とは反対に初年度の減価償却費が大きいのが特徴です。
そのため、節税対策のために購入したものには定率法を用いる場合が多いでしょう。
ただし、定率法は定額法の計算より複雑かつ、把握しておくべき知識も多いです。
定率法を用いる際は、「償却補償額」や「改定償却率」を理解しておきましょう。
この扱いにくさが、定率法のデメリットともいえます。
定率法を用いる際は、担当者によく説明してもらいましょう。
□減価償却できる資産とできない資産とは?
減価償却はすべての資産に適応するわけではありません。
減価償却できる資産とできない資産があるので、その区別をご紹介します。
まず、減価償却できる資産は、業務に使用するものかつ経年劣化するものです。
判断基準は、使用できる期間が1年以上でかつ購入価格が10万円の固定資産です。
減価償却できる固定資産には、有形無形の両方があります。
有形固定資産の例は、建物、工場、設備、備品、工具などです。
無形固定資産の例は、ソフトウエア、特許権、意匠権、商標権などです。
家畜や樹木と生物も対象になります。
減価償却できない資産の例としては、美術品、骨董品、土地などの価値経年によって減少しないものが挙げられます。
また、建設中の資産や、たな卸し資産も対象外です。
□まとめ
以上、減価償却の考え方と定額法・定率法の違いについてご紹介しました。
また、減価償却できる資産とできない資産についてもご紹介しました。
家を売却する際に参考にしてください。
分かりにくい部分が多い内容なので、熊本市周辺にお住まいの方はぜひ当社にお問い合わせください。