いらない土地を処分する方法とは?処分する際の注意点も紹介します!

「親から相続した土地を持て余している」
「いらない土地を売りに出しているがなかなか売れなくて困っている」
このような悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、いらない土地の処分方法や注意点についてご紹介します。

いらない土地を所有しておくデメリットとは

□いらない土地を所有しておくデメリットとは

1つ目は固定資産税がかかることです。
固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している場合に納めなければならない税金です。
使っていない土地でも勝手に所有権を放棄できないので、毎年払い続ける必要があります。
使っていない土地を農地として活用できれば固定資産税が安くすみますが、その場合は管理コストがかかるので負担であるのは変わらないでしょう。

また、更地の場合は税金が安くなる特例が適用されないので、高額な固定資産税を納めなければなりません。

2つ目は管理に手間がかかることです。
雑草が生え放題になっていると害虫が発生しますし、空き屋が建っている場合はだれも住んでいないからとゴミを不法投棄されたり、放火されたりする可能性もあります。
このように近隣住民に悪影響を及ぼしてはならないので、建築基準法や特別措置法により空き家の所有者には管理責任が発生すると定められています。

そのため、使っていない土地と言えども定期的に管理しなければならないのです。

3つ目は損害賠償が発生する場合があることです。
もし空き屋の管理不足が原因で近隣住民や通行人に被害が出たら、空き屋の所有者がすべての責任を負わなければなりません。
そうなった場合、損害賠償を請求されるでしょう。

4つ目はトラブルが起きた土地は売れにくくなることです。
使い道のない土地だからと荒れ放題のまま放置して近隣住民とトラブルが起きた場合、その土地は売れにくくなります。
理由としては、不動産会社を通じて土地を売る際に、近隣トラブルがあったと説明する義務があるからです。

そのような土地をあえて買いたいとは思いませんよね。
そのため、余計なトラブルが起きる前に売ってしまうのをおすすめします。

5つ目は将来の子どもへの負担になることです。
自分ですら持て余している土地を、相続税や固定資産税を支払わせてまで子どもに託したくないですよね。
その土地から何かしらの収益を得られる見込みがあるなら良いのですが、その可能性がない場合は負担にしかならないので注意してください。

□土地を処分する方法とは

*土地を寄付する

主な寄付方法は3つあり、1つ目は自治体へ寄付する方法です。
土地の寄付先として思い浮かびやすいのが自治体だと思いますが、実際は使用する目的や見込みがない限り寄付を受け付けてくれません。
そのため、あまり期待できない方法でしょう。

2つ目は個人へ寄付する方法です。
土地は、相手の合意があれば誰にでも寄付できます。
しかし、土地の活用方法が分かりにくい場合は、その土地を欲しがる人は少ないです。
そのため、隣地の所有者であれば土地の合併も容易なので、提案してみても良いでしょう。
ただし、個人への寄付は相手側に贈与税が課せられるので念頭に置いておきましょう。

3つ目は法人へ寄付する方法です。
法人であれば事業や保養目的として活用しやすいので、使い道のない土地でも欲しいと言ってくれる企業も多いです。
なお、一般企業よりは社団法人や学校などの公益法人の方が寄付を受け付けてくれる可能性が高いです。
また、法人への寄付も個人への寄付と同様に相手側へ贈与税が課せられ、寄付する側にもみなし譲渡所得税が課せられます。

*土地を放棄する

土地を放棄するという選択肢も存在します。
一般的に土地は放棄できないと言われていますが、相続の際に相続放棄すれば土地の所有権を放棄できます。
確かに相続放棄すると、土地を放棄できます。
しかし、相続するはずだった財産のすべてを放棄することになるので注意しましょう。
また、相続放棄したとしても、土地の管理責任は継続されます。

*土地を売却する

どう活用すれば良いか分からない土地なんて売れないと思い込んでいませんか。
しかし、売り方を工夫すれば買い手が見つかりやすくなります。

まずは、売り出し価格を見直しましょう。
寄付や相続放棄を考えるほど処分に困っているなら、相場よりはるかに低価格で売り出してみるのも良いですね。
ただし、売り出し価格が低ければ低いほど不動産会社が受け取れる仲介手数料が減るので積極的に売ってくれない場合があります。
その場合は別途報酬を支払うと良いでしょう。

また、空き屋が建っている場合は解体して更地として売り出すのもおすすめです。
更地であれば新築を建てたい方のニーズに応えられるので売りやすくなりますし、地元の建売業者が買い取ってくれることもあります。

別の選択肢として、空き家バンクに登録する方法もおすすめです。
空き家バンクに登録すると、自治体やNPO法人などが運営するサイトに物件が登録されます。
空き家バンクを閲覧する層は、不動産会社に訪れて物件を探している層とは違うのでより多くの人に物件の情報を見てもらえます。

□土地を処分する際の注意点とは

1つ目は放棄したら撤回できない点です。
土地は寄付するとしても売却するとしても、それぞれにおいて契約を結びます。
そのため、一度契約を結んでしまうと撤回できないので注意が必要です。
本当に土地を放棄して良いのか、契約内容に不満や不備はないかなどについて納得したうえで契約しましょう。

2つ目は土地の所有期間によって税率が異なる点です。
土地を売却する際に譲渡所得税が課せられますが、この税金は所有期間が5年以下であれば39.63パーセント、5年を超えるのであれば20.315パーセントと所有期間によって税率が異なります。
長く所有すると固定資産税や管理コストがかかってくるので、それらも考慮しながら売るタイミングを見極めましょう。

土地を処分する際の注意点とは

□まとめ

今回は、いらない土地の処分方法や注意点についてご紹介しました。
活用できていない土地は思い切って処分することをおすすめします。
当社は物件の豊富な売買実績があり、無料査定も承っております。
熊本市周辺で資産処分にお困りの方はぜひ当社までお問い合わせください

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